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不倫の証拠、慰謝料請求で「使える証拠」「使えない証拠」の境界線

不倫の証拠、慰謝料請求で「使える証拠」「使えない証拠」の境界線
夫(妻)が浮気しているかもしれない」と感じた瞬間から、あなたの心には疑念と不安が入り混じった日々が始まります。<br> スマホの通知、帰宅時間の変化、ふとした態度の違い、。。。真実を知りたい一心で、メッセージのスクリーンショットやレシートを集め始める方も多いでしょう。<br> しかし、弁護士として断言できるのは、「証拠がある」ことと「法的に使える証拠がある」ことは全くの別物だということです。いくら明らかに不倫を疑わせる内容でも、法廷で通用しないものは「証拠」として認められません。<br> では、どんな証拠が「使える証拠」で、どんなものが「使えない証拠」なのでしょうか?そして、探偵が作成する「調査報告書」はなぜ法的に強いのか?<br> 本記事では、弁護士の立場から、慰謝料請求で有効とされる証拠の基準と、探偵調査の法的価値についてわかりやすく解説します。<br>
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はじめに:なぜ証拠が必要なのか

不倫(不貞行為)が発覚したとき、被害者の方の胸中には様々な思いが渦巻くことでしょう。しかし、慰謝料請求や離婚を有利に進める上で、まず弁護士としてお伝えしたいのは、「感情的な行動を起こす前に、法的に有効な証拠を確保すること」の重要性です。

不倫の慰謝料請求は、法的には「不貞行為があったこと」を立証し、婚姻共同生活の平和を害したことに対する損害賠償を求める行為です。この「不貞行為があったこと」を証明できなければ、請求は認められません。

本コラムでは、弁護士の視点から、裁判で「使える証拠」と判断されるための基準、そして探偵の調査報告書が持つ強力な法的価値について解説します。

 

 

1. 「不貞行為」と認められる証拠の法的基準

いわゆる「不貞行為」とは、「配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと(性交渉またはそれに準ずる行為)」を指します。不貞行為があった場合には、原則として「不法行為」(民法709条)にあたり、慰謝料を請求できます。

裁判で有効な証拠とは、この肉体関係の存在を、第三者である裁判官が客観的に認識できるものでなければなりません。とはいえ、不貞行為を直接写真や動画として証拠に残すことはできないのが通常ですから、肉体関係があったであろうことを推認させる「間接証拠」が重要になります。

例えば、「配偶者と不倫相手が、ホテルや相手の自宅に一定時間出入りする状況を、二人の顔が判別できる写真や動画で記録したもの」は一般に強力な証拠とされます。ただし、単なる出入りではなく、滞在時間や時間帯から見て肉体関係があったと合理的に推認できる必要があります。

また、不貞関係にある当事者からとる「自白」も強力です。肉体関係を伴う不貞関係にあったことを相手に認めさせる念書や、LINE等のやり取りが確保できれば、不貞関係を立証する重要な証拠になるでしょう。

 

2. 単独では「使えない」とされる証拠と、その価値

他方、ご自身で集められた証拠の中には、残念ながら単独では「不貞行為があったこと」までは証明できないものがあります。しかし、これらの証拠も「補強材料」として大きな価値を持ちます。

(1) LINE・メールなどのやり取り

 • 法的評価: 「愛している」「会いたい」といった親密なメッセージだけでは、肉体関係の証明には至りません。ただし、肉体関係があったことに直接に言及するやり取りがある場合には強力な証拠になるでしょう。

 • 補強材料としての価値: 他の証拠(ホテルへの出入り写真など)と組み合わせることで、「二人が肉体関係を持つ関係であった」ことを強く裏付けます。

(2) カーナビ・GPSの履歴

 • 法的評価: ラブホテルや不倫相手宅に行った履歴があったとしても、誰といったのかもわからず、また何をしに行ったかまでは証明できません。

 • 補強材料としての価値: ただし、履歴の存在は「不審な行動があった」ことを示すため、探偵による調査のタイミングや場所を特定する上で、極めて重要な情報となります。

(3) 領収書・クレジットカードの明細

 • 法的評価: ホテルの領収書であっても、誰と利用したか、何をしに行ったかまでは証明できません。

 • 補強材料としての価値: 特定の日時にホテルを利用した事実を示し、探偵の調査報告書や他の証拠(LINEなど)と日時が一致することで、信憑性を高めることができます。

 

3. 探偵の「調査報告書」が裁判で強い理由

上記のような証拠をご自身で証拠を集めることには限界があり、また、尾行・張り込みなどの行為は、方法によってはプライバシー侵害やストーカー規制法に抵触するリスクを伴います。

ここで、不倫専門の探偵事務所が作成する「調査報告書」が持つ法的価値はとても高いです。弁護士が法的手続きを進める上で、探偵の報告書は、非常に有効な証拠の一つとして扱われます。

調査報告書は、感情に左右されない第三者であるプロの調査員が、専門的な機材と技術を用いて収集した客観的な記録です。

ご自身で撮影した写真が一枚きりでは、単なる偶然や友人との食事という言い逃れを許す可能性があります。一方、探偵の報告書には、

 • ホテルや自宅への出入りの両時点(入る瞬間と出てくる瞬間)の写真や動画

 • 出入りした正確な時刻と場所

 • 不貞相手の顔と、可能であれば身元情報

など、不貞行為を合理的に推認させるための連続した証拠が網羅的に記録されています。この「空白のない記録」こそが、慰謝料請求の成功率を大きく左右します。

 

4. まとめ:解決への第一歩は「確実な証拠」から

不倫問題を乗り越え、慰謝料という形で正当な補償を得るためには、法的に有効な証拠の存在はとても重要です。

ところが、感情に任せて配偶者を追及し、証拠を隠滅されてしまっては、不貞の立証が困難になることもあります。

不貞をしていることはほぼ確実なのに、なかなか証拠をつかむことができない場合には、探偵事務所に依頼して有効な「調査報告書」を入手することも大切です。有効な「調査報告書」で言い逃れのできない状態を作れば、慰謝料請求も離婚の交渉も有利に進む可能性が格段に上がります。

あなたが弁護士に依頼して離婚や慰謝料の請求をする場合でも、探偵の調査報告書は重宝されます。弁護士から見ても、調査報告書の内容が有効であれば、確実な慰謝料請求を実現し、あなたの正当な権利を守ることができるからです。弁護士から、探偵の利用を推奨する場合もあります

 

不倫問題は、決して一人で抱え込む必要はありません。 複雑で困難な状況だからこそ、調査のプロフェッショナルである探偵事務所、法の専門家である弁護士の力を頼り、最善の解決を目指しましょう。

 

佐々木一夫

弁護士法人アクロピース設立(東京弁護士会)