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探偵の知識

弁護士に依頼済みの方から法律相談を求められたら?

2025年11月19日

「若手弁護士が法律相談で困ったら開く本 」狩倉博之 2023年
ISBNISBN 9784313512108 C2032

A:現に依頼している弁護士を批判する発言、解任を促す発言は厳禁である。相談者の話を前提とした一般的な回答にとどめ、依頼している弁護士の処理に疑問がある場合には、依頼している弁護士に直接確認するよう助言する。
 
 弁護士は、他の弁護士との関係において相互に名誉と信義を重んじ(職務規程70条)、信義に反し、他の弁護士を不利益に陥れてはならない(同規程71条)。また、他の弁護士が受任している案件に不当に介入してはならない(同規程72条)。
 よって、他の弁護士の案件処理を批判したり、解任を勧めたりすることはしてはならない。
 相談者に対しては、他の弁護士が受任していることから、案件に不当に介入することにならないよう、相談者の話す事実を前提とした一般的な回答とならざるを得ない旨を伝え、了解を得たうえで、「相談者から聴取した事実を前提とする限り」といった留保を付した回答をすることが適当である。
 また、依頼している弁護士の案件処理に疑問があるようであれば、依頼している弁護士に直接確認するように助言するべきである。
(木村悠·狩倉博之)