「弁護士費用を相手方に請求したい」と言われたら?
2025年11月19日
「若手弁護士が法律相談で困ったら開く本 」狩倉博之 2023年
ISBNISBN 9784313512108 C2032
A:弁護土費用は敗訴者が負担する訴訟費用にはあたらず、原則として体頼した本人の負担となるが、損害賠償請求に関しては、判決で損害額の10%程度が弁護士費用に相当する損害として、賠償金請求が認められることがある。
奔護士に交渉や訴訟等を依頼した場合、着手金、報酬金及び法律相談料といった弁護士費用を負担することになるが、代理人の選任は法律上強制されておらず、弁護士に法律相談するか否か、代理人を選任するか否かは当事者の自由であることから、弁護士費用は敗訴者が負担する訴訟費用にはあたらず、本人の負担となるのが原則である。よって、当然には相手方に負担るせることはできない。
相談者においては、弁護士費用が訴訟費用に含まれ、相手方の負担となると誤解している場合があるので、弁護士費用は敗訴者が負担する訴訟費用には含まれないことを説明しておく必要がある。
これに対し、交通事故等の不法行為及び使用者の安全配慮義務違反による債務不履行に基づく損害賠償請求においては、訴訟手続を弁護士に委任した場合に、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸投の事情を斟酌して、相当と認められる額の範囲内のものに限り、不法行為ないしは債務不履行と相当因果関係に立つ損害にあたるとされており (最判昭和的年2 月27日民集23卷2 号441員、最判平成24年 2 月24日 集民240号111頁)、一般的には、 認定された損害額の10%程度の額が弁護上費用に相当する損害として、賠償請求が認められている。
よって、交通事散の被害者及び労災事故の被災者等は、勝訴した場合には、同訴訟における弁護士費用 (の一部) を相手方に負担させることができる場合がある。
(井上态穗・狩倉博之)
奔護士に交渉や訴訟等を依頼した場合、着手金、報酬金及び法律相談料といった弁護士費用を負担することになるが、代理人の選任は法律上強制されておらず、弁護士に法律相談するか否か、代理人を選任するか否かは当事者の自由であることから、弁護士費用は敗訴者が負担する訴訟費用にはあたらず、本人の負担となるのが原則である。よって、当然には相手方に負担るせることはできない。
相談者においては、弁護士費用が訴訟費用に含まれ、相手方の負担となると誤解している場合があるので、弁護士費用は敗訴者が負担する訴訟費用には含まれないことを説明しておく必要がある。
これに対し、交通事故等の不法行為及び使用者の安全配慮義務違反による債務不履行に基づく損害賠償請求においては、訴訟手続を弁護士に委任した場合に、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸投の事情を斟酌して、相当と認められる額の範囲内のものに限り、不法行為ないしは債務不履行と相当因果関係に立つ損害にあたるとされており (最判昭和的年2 月27日民集23卷2 号441員、最判平成24年 2 月24日 集民240号111頁)、一般的には、 認定された損害額の10%程度の額が弁護上費用に相当する損害として、賠償請求が認められている。
よって、交通事散の被害者及び労災事故の被災者等は、勝訴した場合には、同訴訟における弁護士費用 (の一部) を相手方に負担させることができる場合がある。
(井上态穗・狩倉博之)