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探偵の知識

刑事手続の目的|事案の真相の解明

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

刑法令の具体的な適用実現が、できる限り正確な事実の認定に基づいて行われるべきことは当然である。法1条が刑事手続の目的として「事案の真相を明らかにし」と定めるのは、このことを意味する。刑事手続の過程を通じて「事案の真相」すなわち刑罰法適用の対象となるべき犯罪事実及び重要な量刑に関する事実を、できる限り正確に解明しようとする考え方を「実体的真実
主義」という。
前記のとおり刑事手続の目標が国家刑罰権の実現行使という極めて峻厳な権力作用であることから、誤った事実認定に基づいて無実の者を処罰してしまう危険は全力で防止する必要がある。他方で、刑罰権発動の前提となる犯罪事実を十分に解明できず刑事司法制度が機能不全となれば、刑罰法令を定め刑事手続という制度を設営する国家の社会統制・秩序維持機能が衰弱して、一般国民の安全平穏な社会生活の基盤が失われるであろう。無実の被疑者・被告人を手続から解放しまた無罪判決を与えること(消極的実体的真実主義)と犯人必罰(教極的実体的真実主義)とのふたつの要請は、いずれも事案の真相解明の重要な要素である。両者を合理的に調整実現可能な法制度が理想型であることは疑いない。また。数害者のある犯罪については、その心情に対する配慮という観点からも事案の真相解明が要請される。
しかし、前記のとおり適正手続の保障が刑事手続法の第一原理であることがら。加必の要請を設歩させるべき場面が生じることはあり得る(例えば、遊法に取された証拠物が証拠期された結果としての真犯人に対する無罪判決)。また、刑事手続が適正に作動する過程自体が、積極的実体的真実の追求を犠牲にしてもやむを得ないという事態を導く場面もある(例えば、被疑者の勾留期間満アによる釈放と証拠不十分による不起訴処分)。さらに刑事手続が適正・正常に作動しその本来的目的を達成した結果として、無罪判決で終局することも当然あり得る。「10人の罪ある者を免れさせても、1人の罪のない者を罰してはならない」という法諺に示されているとおり、犯人必罰の要請に譲歩を求めることは、刑事手続が「危険物」であり、また。全能でない「人」が運用する法制度であることからくる限界を踏まえた,尊重すべき思考方法というべきであろう。