探偵の知識

刑事手続の基本設計

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

刑事手続は、捜査→公訴提起(起訴)→公判前手続→公判手続→判決告という順に進行する。この手続に取り込まれる被疑者・被告人、犯罪被害者、犯行目撃者等や,裁判員を別にすれば、前記のとおり,手続を使い動かす関与者の多くは、法の解釈・適用の専門技術者である。刑事手続は、このような専門技術者によって取り扱われることを想定し。明瞭な目的をもって人為的に造型された個別の手続過程の連鎖集合体である。
このような制度目的と運用上の技術的目的一すなわち制度趣旨一一を超え、これとは次元を異にする抽象的一般的な説明概念やいわゆる「基礎理論」は、手続の基本的な構成原理(例えば、後記の「事者追行主義」)を別にすれば、あまり意味がない。抽象的一般的理論ではなく、むしろ、端的に個別の手続や制度が設計されている趣旨・目的をできる限り具体的かつ明瞭に意識し理解しておくことが肝要である。個別事案の処理に際しては、常に制度の趣旨・目的に立ち返りつつ,具体的事案において解決を求められている法律問題をできる限り具体的で明晰な記述に言語化し、これに対する法解釈・適用を考案することが要請される。
以下では、刑事手続の目的である刑罰法の具体的適用実現との関係に留意しながら、刑事手続という法制度の基本設計図(grand design)と各部分の相互関係について説明する(叙述は、必ずしも手続の進行順序に従わない)。