正確な事実の認定「事案の真相」の意味
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
前記のとおり個別具体的な事件に対する刑罰権の実現行使は、正確な事実の認定とこれに対する実体法の適用に基づいて行われなければならない。刑事手続が刑事実体法の適用実現を目的としていることから、そこで「真相の解明」が求められる「事実」とは、第一に,実体法が記述・明定している犯罪の要件要素を構成しこれに該当する具体的事実(例えば、被告人が犯人であるか否か、殺正の侵害等正当防衛状況に当たる事実の存否等、責任能力が争点となった場合における書行為の態様・結果。殺意の有無、正当防衛の成否が手点となった場合における急迫不
責任能力の有無を基礎づける精神の障害の存否等),第二に、犯罪成立の要件要素が認定され被告人が有罪と認められる場合に、その者に対し的確な童刑を行うため必要不可な、量刑判断にとって重要な事実(そこには、被告人の年齢・境遇・被害弁償の有無等の純粋な情状事実と共に,犯罪事実に属しあるいはこれと密接に関連する犯行の手段方法、動機・目的等いわゆる「3情」に係る事実が含まれる)である。法1条にいう「事案の真相」とはこのような内容を意味する。
他方。これを超えた「真相」を解明することは、刑事手続の目的ではない。
犯罪被害者の心情に配慮すべき要請や、一般国民の犯罪事象に対する真相解明
要請も、刑事手続の目的の範囲内でのみ実現されるべきものである。特定の明瞭な目的に向けて造型された法制度に対して、目的を超えた機能を期待するのは賢明でない。
裁判所は、公判手続において取り調べられた「証拠」のみに基づいて、狙罪の要件要素に該当する事実の存否及び量刑に関係する重要な事実の存否を認定し.これに法を解釈・適用して、有罪・無罪の「判決」をする。その正当性を支えるのは、何よりも法適用の前提となる事実認定の正確性である。判決に対する上訴理由や破棄理由にも「事実の誤認」(法382条・411条3号)が挙げられているとおり、刑事手続の全過程において、このような事実認定の正確性の確保は、刑事手続の最も基本的な到達目標である。
*「事茶の真相」が正確に解明された上で、認定された事実に対する実体法の正しい適用と的確な証刑が要請される。制法令の正当な「適用実現」を担保するため判決に対する上訴理由や酸薬理由には、「法令適用の誤り」(法380条・405条・411条1号),「量刑不当」(法381条・411条2号)等が定められている。
責任能力の有無を基礎づける精神の障害の存否等),第二に、犯罪成立の要件要素が認定され被告人が有罪と認められる場合に、その者に対し的確な童刑を行うため必要不可な、量刑判断にとって重要な事実(そこには、被告人の年齢・境遇・被害弁償の有無等の純粋な情状事実と共に,犯罪事実に属しあるいはこれと密接に関連する犯行の手段方法、動機・目的等いわゆる「3情」に係る事実が含まれる)である。法1条にいう「事案の真相」とはこのような内容を意味する。
他方。これを超えた「真相」を解明することは、刑事手続の目的ではない。
犯罪被害者の心情に配慮すべき要請や、一般国民の犯罪事象に対する真相解明
要請も、刑事手続の目的の範囲内でのみ実現されるべきものである。特定の明瞭な目的に向けて造型された法制度に対して、目的を超えた機能を期待するのは賢明でない。
裁判所は、公判手続において取り調べられた「証拠」のみに基づいて、狙罪の要件要素に該当する事実の存否及び量刑に関係する重要な事実の存否を認定し.これに法を解釈・適用して、有罪・無罪の「判決」をする。その正当性を支えるのは、何よりも法適用の前提となる事実認定の正確性である。判決に対する上訴理由や破棄理由にも「事実の誤認」(法382条・411条3号)が挙げられているとおり、刑事手続の全過程において、このような事実認定の正確性の確保は、刑事手続の最も基本的な到達目標である。
*「事茶の真相」が正確に解明された上で、認定された事実に対する実体法の正しい適用と的確な証刑が要請される。制法令の正当な「適用実現」を担保するため判決に対する上訴理由や酸薬理由には、「法令適用の誤り」(法380条・405条・411条1号),「量刑不当」(法381条・411条2号)等が定められている。