証拠法(法 317条~328条)の機能
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
このような「事実」は「証拠」によって認定される(法317条、「証拠裁判主養」。民事裁判とは異なり、狙罪事実の認定に用いることのできる証拠は、その資格(証拠能力・証拠の許容性)が、厳格に規律されている(条文はこれを「証拠とすることができない」「証拠とすることができる」と表現している)。例えば、強制・拷問・脅迫等による自白やその他任意にされたものでない疑いのある自白は証拠とすることができない(法 319条1項、いわゆる「自白法則」)。また例えば、公判期日における供述に代えて書面を証拠とすることはできず、また、公判期日外でなされた他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることができないのが原則である(法 320条1項、いわゆる「伝開法則」。なお、法321条以下はその例外に当たる準則である)。
これらの「証拠法則」は、正確な事実の認定を確保し、誤った判決をできる限り避けるため、主に類型的に借用性の乏しい資料を狙罪事実認定の素材から除去する趣旨で設計・導入された準則である。任意性に疑いのある自白は、対象者の供述に係る意思決定の自由を奪うような取調べにより獲得されたものであるから、類型的に虚偽であるおそれが高く事実の認定を誤らせる危険がある。
また、「公判期日外の供述」(例えば犯行目撃者が目撃状況を察官に対して供述した内容)を録取した書面は、それが公判期日に提出されても、事実を認定する裁判所が当該供述者の供述態度等を直接観察することができず,供述内容の真実性・信用性に関し当人の知覚・記憶・表現等に誤りがないか反対尋間によって吟味することができないうえ、公判期日におけるような宣誓証言としての言用性の担保も欠落していることから、類型的に信用性が乏しく証拠能力を認めないというのが、伝聞法則の採用されている趣旨である。
このような証拠法則に基づき証拠能力の認められた「証拠」のみが、狙罪事実の認定に供される。その「証明力」(証拠価値及び信用性)の評価は、論理
・経験則に従った裁判所の合理的な判断作用に委ねられる(法 318条、自由心証主義)。 なお、犯罪を構成する要件要素に該当する事実の存否を認定するには、高度の「産経」が要請される。「合理的な疑いを超える証明 (prof beyond aresconable doube)」という心証の水準は、このような「確信」と同義であり、合理的な疑いが払拭できない場合には、裁判所は無罪の判決をしなければならない。
このような準則は、文明諸国の刑事裁判でも共通に認められるところである。
このような不文の準則が共通に認められる趣意は、北罪事実の認定が別』という酸能な作用を発動する前提であることから、できる限り誤りを避け正確を期するという安全である。それは消極的実体的員実主義の発見であると共に。
刑事被告人に対する「適正な手続」保障(恋法31条)の一内容でもある。
これらの「証拠法則」は、正確な事実の認定を確保し、誤った判決をできる限り避けるため、主に類型的に借用性の乏しい資料を狙罪事実認定の素材から除去する趣旨で設計・導入された準則である。任意性に疑いのある自白は、対象者の供述に係る意思決定の自由を奪うような取調べにより獲得されたものであるから、類型的に虚偽であるおそれが高く事実の認定を誤らせる危険がある。
また、「公判期日外の供述」(例えば犯行目撃者が目撃状況を察官に対して供述した内容)を録取した書面は、それが公判期日に提出されても、事実を認定する裁判所が当該供述者の供述態度等を直接観察することができず,供述内容の真実性・信用性に関し当人の知覚・記憶・表現等に誤りがないか反対尋間によって吟味することができないうえ、公判期日におけるような宣誓証言としての言用性の担保も欠落していることから、類型的に信用性が乏しく証拠能力を認めないというのが、伝聞法則の採用されている趣旨である。
このような証拠法則に基づき証拠能力の認められた「証拠」のみが、狙罪事実の認定に供される。その「証明力」(証拠価値及び信用性)の評価は、論理
・経験則に従った裁判所の合理的な判断作用に委ねられる(法 318条、自由心証主義)。 なお、犯罪を構成する要件要素に該当する事実の存否を認定するには、高度の「産経」が要請される。「合理的な疑いを超える証明 (prof beyond aresconable doube)」という心証の水準は、このような「確信」と同義であり、合理的な疑いが払拭できない場合には、裁判所は無罪の判決をしなければならない。
このような準則は、文明諸国の刑事裁判でも共通に認められるところである。
このような不文の準則が共通に認められる趣意は、北罪事実の認定が別』という酸能な作用を発動する前提であることから、できる限り誤りを避け正確を期するという安全である。それは消極的実体的員実主義の発見であると共に。
刑事被告人に対する「適正な手続」保障(恋法31条)の一内容でもある。