証拠法則と捜査手続との関連
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
公判手続において取り調べられる「証拠」の主要部分は、捜査手続において収集・保全される。「捜査」とは、将来の公判手続に備えて、犯人と疑われ将来公判手続の一方当事者(被告人)となり得る者を発見・掌握する手続過程であると共に,証拠を収集・保全しておく手続過程である(法189条2項)。したがって、捜査手続は、捜査活動の対象となった者に対する法益侵害・制約の合理的調整・規律という捜査法独自の観点と共に、正確な事実の認定のための素材である「証拠」収集の過程であるという観点から、証拠に関する法的規律と密接に関連するのである。このような視点は、捜査法を学習する際にも常に意識しておくことが有用であろう。
る自白は証拠とすることができないという証拠法則(法319条1項)は、前記のとおり類型的に虚のおそれのある自白を事実認定の素材とすることを封じて、誤った事実認定を防止しようとする目的の準則であるが、同時に、対象者の供述に係る意思決定の自由を奪うような取調べにより獲得された自白は、結局公判手続において「証拠」に採用されないことから、そのような対象者の基本的自由を侵害する不適切な捜査手段を抑止する機能も果たす。
また、被告人以外の者の捜査段階における供述を録取した書面については、法
321条1項各号に、書面の性質により異なった証拠能力獲得要件が定められているが、伝開法則という証拠法則固有の原則(法320条1項)に対する例外要件は、それ自体、正確な事実認定という目的との関連で意味があると共に、捜査機関ないし証拠に基づき有罪判決を求めて立証活動をする検察官の立場からは、将来の公判立証を見込んで、どのような供述代用書面を捜査段階で作成・保全しておくことが適切かという行動指針の決定に影響するという側面がある。例えば、重要な犯行目撃者や犯罪被害者,あるいは、共謀関係の立証に決定的に重要な共犯者の供述内容については、公判期日における証人尋問が予期に反した場合に備え、法 321条1項1号または2号の要件立証により証拠能力獲得の可能性が比較的高い供述録取書面を、捜査段階において作成しておくことが、特来の有罪立証にとって極めて重要との判断がなされるであろう。
なお、いわゆる「違法収集証拠排除法則」の、証拠物や任意性のある自白に対する適用は、将来の違法捜査の抑制という政策目的に基づき、事案の真相解明という要請を犠牲にしてでも、証拠法則を通じて直接捜査を規律統制しようとの趣意に基づくものである。ー
る自白は証拠とすることができないという証拠法則(法319条1項)は、前記のとおり類型的に虚のおそれのある自白を事実認定の素材とすることを封じて、誤った事実認定を防止しようとする目的の準則であるが、同時に、対象者の供述に係る意思決定の自由を奪うような取調べにより獲得された自白は、結局公判手続において「証拠」に採用されないことから、そのような対象者の基本的自由を侵害する不適切な捜査手段を抑止する機能も果たす。
また、被告人以外の者の捜査段階における供述を録取した書面については、法
321条1項各号に、書面の性質により異なった証拠能力獲得要件が定められているが、伝開法則という証拠法則固有の原則(法320条1項)に対する例外要件は、それ自体、正確な事実認定という目的との関連で意味があると共に、捜査機関ないし証拠に基づき有罪判決を求めて立証活動をする検察官の立場からは、将来の公判立証を見込んで、どのような供述代用書面を捜査段階で作成・保全しておくことが適切かという行動指針の決定に影響するという側面がある。例えば、重要な犯行目撃者や犯罪被害者,あるいは、共謀関係の立証に決定的に重要な共犯者の供述内容については、公判期日における証人尋問が予期に反した場合に備え、法 321条1項1号または2号の要件立証により証拠能力獲得の可能性が比較的高い供述録取書面を、捜査段階において作成しておくことが、特来の有罪立証にとって極めて重要との判断がなされるであろう。
なお、いわゆる「違法収集証拠排除法則」の、証拠物や任意性のある自白に対する適用は、将来の違法捜査の抑制という政策目的に基づき、事案の真相解明という要請を犠牲にしてでも、証拠法則を通じて直接捜査を規律統制しようとの趣意に基づくものである。ー