探偵の知識

捜査手続|捜査の意義

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

1)「捜査」とは、「捜査機関」が「犯罪があると思料するとき」。①「犯人」と疑われる者を発見・掌握する手続過程と、②犯罪事実に関する「証拠」を収集・保全する手続過程の複合である(法 189条2項)。当該犯人と犯罪事実について、検察官による公訴提起と公判手続の遂行を目的として行われるのが原則形態である。
* 捜査機関が「犯罪がある」と思料する対象は、捜査開始以前に発生した事象である場合が通例である。もっとも、反復・継続的に実行される形態の犯罪や、いわゆる「おとり捜査」については、発生の蓋然性が高度に認められる事象である場合もある(例えば、現行犯逮捕を見込んで、常習的にスリを反復・継続している疑いのある者を尾行監視する活動や、捜査機関が禁制薬物の売人に譲渡行為を実行するよう働き掛ける活動)。これらは、実行の蓋然性が高度に見込まれる犯罪について公訴提起と公判手続の遂行を目的とする活動である点において、過去に実行された犯罪を対象とする場合と異なるところはないから、「捜査」として、刑事訴訟法による規律を及ぼすべきである。判例は、捜査機関による「おとり捜査」の働き掛け行為を法
197条1項に基づく任意捜査と位置付けているので(最決平成16・7・12刑集58巻5号333頁),このような考えに立つとみることができる〔第7章】。
(2)法は、具体的に特定された被告人に対して公訴提起を行うことを想定し(法249条・256条2項1号)。被告人が公判期日に出頭しなければ公判手続を行うことができないのを原則としているので(法286条)、特来の公訴提起と公判手続行のために、被告人となる可能性のある者を発見・学握し、必要があればその身体・行動の自由を奪して逃亡や罪証隠滅活動を防止するのである。
また、刑事手続の目的は、公判手続において刑罰法令の適用実現の前提となる具体的事実を認定することにあるから、そのための「証拠」を的確に収集・保全しておくことが不可欠の前提となる。
* 公訴提起前に犯人が死亡した場合(例えば、犯行直後に犯人が自殺した場合)。公訴提起はあり得ない(明文はないが、検察官は被疑者死亡を理由に不起訴処分を行う。
なお公訴提起後被告人が死亡した場合には、法339条1項4号により公訴棄却の決定で手続が終了する)。しかし検察官が事件処理を行うのに必要な範囲で事案を解明するため。証拠の収集・保全等の活動が行われる。これは、例外的に公訴提起・公判遂行を直接目的としない捜査と位置付けられよう。
これに対し犯人が刑事未成年であることが明瞭である場合、公訴提起の対象となる「犯罪がある」とはいえないので(刑法41条)、刑事訴訟法上の「捜査」はできない。しかし、このような「触法少年」(「14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」をいう。少年法3条1項2号)については、家庭裁判所が、非行事実の存否等を認定する少年審判を行うことがあるので(同法3条)、そのための証拠を収集・保全する必要から、警察官による「調査」が行われる(同法6条の2)。察官の調査については、刑事訴訟法の定める強制処分の規定が「準用」される(同法6条の5)