捜査手続|捜査機関
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
「捜査機関」とは、捜査を担当する国家機関をいい。司法察職員。検察官。
検察事務官がこれに当たる。第1次的な捜査機関は「察官」である。察官は「(一般)司法察職員」として捜査を行う(法 189条)。このほか、別に法律で定めるところにより、特別の事項について司法察職員としての職務を行うべき者を「特別司法察職員」という(法190条。例麻薬取締官,海上保安官。
労働基準監督官等)。
「司法警察職員」は、刑事訴訟法上の機関名であり、「司法察員」と「司法
巡査」からなる(法 39条3項参照)。両者の権限には状の請求権限の有無等について差異があるので、注意を要する(法199条2項・218条4項・203条・224条・225条等)。警察官のうち、いずれを司法警察員とするかは、各公安委員会の定めるところによる。
事件処理と公判遂行を独占的に担当する「検察官」も(法247条・218条)
必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる(法191条1項)。「検察事務官」は、検察官の補佐機関として検察官の指棚を受け。捜査を行う(法191条2項)。
旧法では、捜査の主辛者は検察官であり、警察官はその補佐機関という位置付けであったが、現行法はこのような検察と警察との関係に根本的な変更を加えた。両者は各々独立の機関として「相互協力」の関係にある(法192条)。警察官は検察官の補佐機関ではない。もっとも、前記のとおり捜査は検察官による公訴提起と公判手続の遂行を目的とすることから、これに備えて検察官には、第1的捜査機関である警察官に対して、捜査に関し、指示または指類をする権限が付与されている。
検察官は、捜査の適正その他公訴の遂行に必要な事項に関する一般的準則を定めることにより、警察官に対し一般的な指示をすることができる(一般的指示権、法193条1項。例,「司法察職員捜査書類基本普式例」。また、検察官は、その管轄区域により、捜査の協力を求めるため、警察官一般に対して、必要な一般的指揮をすることができる(一般的指揮権、法193条2項。例.数個の警察署にまたがる関連事件の捜査に関し、統一的捜査方針・計画を立てこれに基づく捜査の協力を求めるための一般的指揮)。さらに、検察官は、自ら具体的事件の捜査をする場合に必要があるときは、察官を指揮して捜査の補助をさせることができる(具体的指揮権。法193条3項)。察官はこれらの指示または指揮に従わなければならない(法193条4項・194条)。
検察事務官がこれに当たる。第1次的な捜査機関は「察官」である。察官は「(一般)司法察職員」として捜査を行う(法 189条)。このほか、別に法律で定めるところにより、特別の事項について司法察職員としての職務を行うべき者を「特別司法察職員」という(法190条。例麻薬取締官,海上保安官。
労働基準監督官等)。
「司法警察職員」は、刑事訴訟法上の機関名であり、「司法察員」と「司法
巡査」からなる(法 39条3項参照)。両者の権限には状の請求権限の有無等について差異があるので、注意を要する(法199条2項・218条4項・203条・224条・225条等)。警察官のうち、いずれを司法警察員とするかは、各公安委員会の定めるところによる。
事件処理と公判遂行を独占的に担当する「検察官」も(法247条・218条)
必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる(法191条1項)。「検察事務官」は、検察官の補佐機関として検察官の指棚を受け。捜査を行う(法191条2項)。
旧法では、捜査の主辛者は検察官であり、警察官はその補佐機関という位置付けであったが、現行法はこのような検察と警察との関係に根本的な変更を加えた。両者は各々独立の機関として「相互協力」の関係にある(法192条)。警察官は検察官の補佐機関ではない。もっとも、前記のとおり捜査は検察官による公訴提起と公判手続の遂行を目的とすることから、これに備えて検察官には、第1的捜査機関である警察官に対して、捜査に関し、指示または指類をする権限が付与されている。
検察官は、捜査の適正その他公訴の遂行に必要な事項に関する一般的準則を定めることにより、警察官に対し一般的な指示をすることができる(一般的指示権、法193条1項。例,「司法察職員捜査書類基本普式例」。また、検察官は、その管轄区域により、捜査の協力を求めるため、警察官一般に対して、必要な一般的指揮をすることができる(一般的指揮権、法193条2項。例.数個の警察署にまたがる関連事件の捜査に関し、統一的捜査方針・計画を立てこれに基づく捜査の協力を求めるための一般的指揮)。さらに、検察官は、自ら具体的事件の捜査をする場合に必要があるときは、察官を指揮して捜査の補助をさせることができる(具体的指揮権。法193条3項)。察官はこれらの指示または指揮に従わなければならない(法193条4項・194条)。