|任意捜査と強制捜査|強制捜査の適否の判断方法
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(1) 以上のような区別基準により、特定の捜査手段は、それが「強制の処分」を用いた「強制捜査」か、そうでない「任意捜査」かのいずれかに区分される。捜査機関の活動を事後的に評価する適否判断の第一段階は、このような処分の性質決定である。法的判断である性質決定に中間的領域はない。
ある特定の捜査手段が、類型的に法定された「強制の処分」に該当することが明瞭な場合には、それが法定の要件・手続(例えば裁判官の審査を経た令状の発付)を充足すれば適法であり、法定要件をくときは、それだけで直ちに違法である。
このような法的判断は類型的該当性判断であり、個別事案の具体的状況・場面における当該捜査手段を用いることの必要性・緊急性等の要素は無関係である点に注意を要する。立法府が一般的に法定・明示した捜査機関の強制権限発動要件を、個別事の具体的状況により緩させることが許されないのは当然である。例えば、対象者を制圧してその身体を拘束する逮捕行為の類型的特徴を有する手段が法定の要件(裁判官の令状、緊急連捕の要件。現行犯逮捕の要件)
を失いたまま実行された場合には、当該個別事茶において対象者の身体を拘束する必要性・緊急性がいかに認められたとしても、それ故に、要件の如した「強制の処分」が適法と評価されることはあり得ない。
(2) 特定の捜査手段の行為態様が、類型的に法定された「強制の処分」と同内容であることが明瞭であり、特別の根拠規定によりその要件・手続が法定・明示されていない場合には、そのような捜査手段を行使することは許されない。
もし実行すれば強制処分法定主義に反し直ちに違法である。ここでも、前記のとおり個別事案の具体的状況(当該手段の必要性・緊急性等)によってその適否が左右されることはない。例えば、対象者を適法に逮捕する場合でないのに、令状なくして人の住居や身体・所持品について捜索・差押えを行うことは、いかに緊急の必要性が認められても、直ちに違法である(現行法にはこのような緊急捜索・差押えの要件を定めた根拠規定は存在しない)。また例えば、通信傍受法の定める対象犯罪には該当しない罪の捜査のため、通信傍受法の要件・手続を類推適用して電気通の傍受を行うことは、違法である。
(3) 特定の捜査手段が、類型的に法定された「強制の処分」に該当するといえるかどうか直ちに明瞭とはいえない場合(例えば前記写真・ビデオ撮影等)においては、「強制の処分」の意味内容の解釈を通じて性質決定を行うことになるが、その判断を支える基本的な指標は、強制処分法定主義と状主義の趣旨でなければならない。まず、当該捜査手段が対象者に及ぼし得る法益侵害の内容をできる限り具体的に析出し、それが、現行訴法において既に特別の根拠規定により法定され、原則として事前の審査により統制されている「強制の処分」の行為態様及びそこで想定されている法益侵害の内容と同等であるか、又は機能的に同価値であるかを、「類型的」に判断すべきである。ここでも、前記のとおり、個別具体的事案における当該捜査手段の必要性・緊急性や、個別事案において実際に対象者の被った法益侵害の程度は無関係であり、このような類型的判断においては考慮されるべきでない。
例えば、前記のとおり、捜査目的で、家宅内に居る対象者の容貌等を写真撮※する捜査手段は、その行為護様及び想定される法益優害の内容において、対
殺者のみだりに撮影されない自由に加え法35条が保障する法益をも併せ侵苦し得る処分類型といえるから「強制の処分」である「検証」に該当し得る(もっとも、現行法の想定する「検証」として実行できるか疑問がある(第7章1112)**))。したがって、個別事においていかにそのような捜在手段の必要性・緊急性が認められても。「検証」状なくして行われた場合には、直ちに違法である。また、このような捜査手段を用いたものの。個別事案において対象者の容等が鮮明に撮影できず、結果として対象者の被った具体的法益害の程度が大きくなかったとしても、そのことは、処分の性質決定に影響しない。これが任意捜査ではなく、法定の要件をいた違法な強制捜査であることに変わりはない。
* 最高裁判所は、いわゆるGPS 捜査が、状がなければ行うことのできない「強制の処分」に該当すると判断している(最大判平成29・3・15集71巻3号13頁)。
性質決定に係る説示は次のとおりである。
「GPS 捜査は、対象車両の時々刻々の位置情報を検索し、把握すべく行われるものであるが、その性質上、公道上のもののみならず、個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間に関わるものも含めて、対象車両及びその使用者の所在と移動状況を逐一把握することを可能にする。このような捜査手法は、個人の行動を継続的,網羅的に把握することを必然的に伴うから、個人のプライバシーを侵害し得るものであり、また。そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品に秘かに装着することによって行う点において、公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりするような手法とは異なり、公権力による私的領域への侵入を伴うものというべきである。
憲法 35条・・・・・・の規定の保障対象には、『住居、書類及び所持品」に限らずこれらに準ずる私的領域に『侵入』されることのない権利が含まれるものと解するのが相当である。そうすると、前記のとおり、個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であるGPS 捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑訴法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たる(最高裁昭和・・・・・51年3月16日第三小法廷決定・刑集30巻2号187頁参照)とともに、一般的には、現行犯人逮捕
等の令状を要しないものとされている処分と同視すべき事情があると認めるのも困難であるから、令状がなければ行うことのできない処分と解すべきである。」前記昭和51年判例(1)を参照しつつ、本件のように対象者に秘して実行される処分(私的領域内の秘密撮影や録音・録画も同様であろう)について、「合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法」が、昭和51年判例にいう「個人の意思を制圧」することになる旨を明らかにした点が注目される。他方、記述されているGPS 捜査の類型的特徴のいかなる点が強制処分該当の判断を導いたのかは必ずしも判然としない。公道上の所在の肉眼把握や撮影が、従前の判例に即して任意捜査と判定されるとすれば(第7章1)、ほとんどは公道上の位置情報把握である車両に対するGPS 捜査との決定的な相違点をどこに見出すかが、本判決の射程と将来の立法の設計にとって重要となろう。
ある特定の捜査手段が、類型的に法定された「強制の処分」に該当することが明瞭な場合には、それが法定の要件・手続(例えば裁判官の審査を経た令状の発付)を充足すれば適法であり、法定要件をくときは、それだけで直ちに違法である。
このような法的判断は類型的該当性判断であり、個別事案の具体的状況・場面における当該捜査手段を用いることの必要性・緊急性等の要素は無関係である点に注意を要する。立法府が一般的に法定・明示した捜査機関の強制権限発動要件を、個別事の具体的状況により緩させることが許されないのは当然である。例えば、対象者を制圧してその身体を拘束する逮捕行為の類型的特徴を有する手段が法定の要件(裁判官の令状、緊急連捕の要件。現行犯逮捕の要件)
を失いたまま実行された場合には、当該個別事茶において対象者の身体を拘束する必要性・緊急性がいかに認められたとしても、それ故に、要件の如した「強制の処分」が適法と評価されることはあり得ない。
(2) 特定の捜査手段の行為態様が、類型的に法定された「強制の処分」と同内容であることが明瞭であり、特別の根拠規定によりその要件・手続が法定・明示されていない場合には、そのような捜査手段を行使することは許されない。
もし実行すれば強制処分法定主義に反し直ちに違法である。ここでも、前記のとおり個別事案の具体的状況(当該手段の必要性・緊急性等)によってその適否が左右されることはない。例えば、対象者を適法に逮捕する場合でないのに、令状なくして人の住居や身体・所持品について捜索・差押えを行うことは、いかに緊急の必要性が認められても、直ちに違法である(現行法にはこのような緊急捜索・差押えの要件を定めた根拠規定は存在しない)。また例えば、通信傍受法の定める対象犯罪には該当しない罪の捜査のため、通信傍受法の要件・手続を類推適用して電気通の傍受を行うことは、違法である。
(3) 特定の捜査手段が、類型的に法定された「強制の処分」に該当するといえるかどうか直ちに明瞭とはいえない場合(例えば前記写真・ビデオ撮影等)においては、「強制の処分」の意味内容の解釈を通じて性質決定を行うことになるが、その判断を支える基本的な指標は、強制処分法定主義と状主義の趣旨でなければならない。まず、当該捜査手段が対象者に及ぼし得る法益侵害の内容をできる限り具体的に析出し、それが、現行訴法において既に特別の根拠規定により法定され、原則として事前の審査により統制されている「強制の処分」の行為態様及びそこで想定されている法益侵害の内容と同等であるか、又は機能的に同価値であるかを、「類型的」に判断すべきである。ここでも、前記のとおり、個別具体的事案における当該捜査手段の必要性・緊急性や、個別事案において実際に対象者の被った法益侵害の程度は無関係であり、このような類型的判断においては考慮されるべきでない。
例えば、前記のとおり、捜査目的で、家宅内に居る対象者の容貌等を写真撮※する捜査手段は、その行為護様及び想定される法益優害の内容において、対
殺者のみだりに撮影されない自由に加え法35条が保障する法益をも併せ侵苦し得る処分類型といえるから「強制の処分」である「検証」に該当し得る(もっとも、現行法の想定する「検証」として実行できるか疑問がある(第7章1112)**))。したがって、個別事においていかにそのような捜在手段の必要性・緊急性が認められても。「検証」状なくして行われた場合には、直ちに違法である。また、このような捜査手段を用いたものの。個別事案において対象者の容等が鮮明に撮影できず、結果として対象者の被った具体的法益害の程度が大きくなかったとしても、そのことは、処分の性質決定に影響しない。これが任意捜査ではなく、法定の要件をいた違法な強制捜査であることに変わりはない。
* 最高裁判所は、いわゆるGPS 捜査が、状がなければ行うことのできない「強制の処分」に該当すると判断している(最大判平成29・3・15集71巻3号13頁)。
性質決定に係る説示は次のとおりである。
「GPS 捜査は、対象車両の時々刻々の位置情報を検索し、把握すべく行われるものであるが、その性質上、公道上のもののみならず、個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間に関わるものも含めて、対象車両及びその使用者の所在と移動状況を逐一把握することを可能にする。このような捜査手法は、個人の行動を継続的,網羅的に把握することを必然的に伴うから、個人のプライバシーを侵害し得るものであり、また。そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品に秘かに装着することによって行う点において、公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりするような手法とは異なり、公権力による私的領域への侵入を伴うものというべきである。
憲法 35条・・・・・・の規定の保障対象には、『住居、書類及び所持品」に限らずこれらに準ずる私的領域に『侵入』されることのない権利が含まれるものと解するのが相当である。そうすると、前記のとおり、個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であるGPS 捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑訴法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たる(最高裁昭和・・・・・51年3月16日第三小法廷決定・刑集30巻2号187頁参照)とともに、一般的には、現行犯人逮捕
等の令状を要しないものとされている処分と同視すべき事情があると認めるのも困難であるから、令状がなければ行うことのできない処分と解すべきである。」前記昭和51年判例(1)を参照しつつ、本件のように対象者に秘して実行される処分(私的領域内の秘密撮影や録音・録画も同様であろう)について、「合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法」が、昭和51年判例にいう「個人の意思を制圧」することになる旨を明らかにした点が注目される。他方、記述されているGPS 捜査の類型的特徴のいかなる点が強制処分該当の判断を導いたのかは必ずしも判然としない。公道上の所在の肉眼把握や撮影が、従前の判例に即して任意捜査と判定されるとすれば(第7章1)、ほとんどは公道上の位置情報把握である車両に対するGPS 捜査との決定的な相違点をどこに見出すかが、本判決の射程と将来の立法の設計にとって重要となろう。