捜査の端緒|意義と種類
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
捜査機関が「泥罪があると思料する」きっかけとなる事由を「捜査の端緒」
という(法189条2項、犯罪捜査規範59条参照)。法はその一部につき法的効果や手続を定めるにとどまり(例,告訴・告発・自首)、特にこれを制限してはいない(捜査の端緒に係る法規定の多くは、察捜査に始まりその後検察へ「事件」が送致される通常の捜査手続の流れに対して、例外的に検察官の関与を早期化する機能を果たす点に意味がある。法246 条参照)。
贅察官は、捜査活動のほか、防犯・交通取締等の行政謷察活動(響察法2条)の過程で、現行犯や他の犯罪の証拠を発見したり、犯人,狙罪の被害者、またはその他の第三者から犯罪についての申告や届出を受ける場合がある。普察官から積極的に働き掛けを行い、歩行中の者に「停止」を求め「質問」を実施するいわゆる「職務質問」については、このような権限行使の根拠を付与する規定が「察官職務執行法」に設けられている。
また。犯罪予防その他の行政管察目的を達成するため、一定の業務者や特定の身分を有する者等に対して、普察官に対する特定事項の報告や届出が法律で義務付けられている場合があり、これが捜査の端緒になることもある(例.質屋営業法,火薬類取締法,医師法,道路交通法等)。
*報告義務者自身の犯罪事実に密接に関連する事項について報告・届出を義務付け、義務違反に対する制裁でこれを担保している法の規定と自己負罪拒否特権(恋法38条1項「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」との関係については、議論がある(例えば、交通事故を起こした者に対する事故内容の報告義務付け[道交法 72条]や、医療過設に起因する患者の死亡に関与した医師に対する異状死体の届出義務付け【医師法21条] 等)。合理的な行政目的達成のために設けられている当該法令の文面上の合憲性は認められるとしても(合意性について、最大判昭和37・5・2刑集16巻
5号 435頁[道交法]。最判平成16・4・13刑集58巻4号247頁[医師法])、個別事案における適用にはなお達意の疑いがあろう。
特に検察官の権限として法定されているのは後記「検視」(法229条)である。
このほか、「職務質問」のように警察官固有の権限とされている事項以外は、検察官も同様に様々な形で捜査の端緒を得る場合がある。法定されている告新・告発等は直接検察官に対してなされる場合も多い(直受」と称する)。
以下では、法に規定のある捜査の端緒について、個別に説明する。
という(法189条2項、犯罪捜査規範59条参照)。法はその一部につき法的効果や手続を定めるにとどまり(例,告訴・告発・自首)、特にこれを制限してはいない(捜査の端緒に係る法規定の多くは、察捜査に始まりその後検察へ「事件」が送致される通常の捜査手続の流れに対して、例外的に検察官の関与を早期化する機能を果たす点に意味がある。法246 条参照)。
贅察官は、捜査活動のほか、防犯・交通取締等の行政謷察活動(響察法2条)の過程で、現行犯や他の犯罪の証拠を発見したり、犯人,狙罪の被害者、またはその他の第三者から犯罪についての申告や届出を受ける場合がある。普察官から積極的に働き掛けを行い、歩行中の者に「停止」を求め「質問」を実施するいわゆる「職務質問」については、このような権限行使の根拠を付与する規定が「察官職務執行法」に設けられている。
また。犯罪予防その他の行政管察目的を達成するため、一定の業務者や特定の身分を有する者等に対して、普察官に対する特定事項の報告や届出が法律で義務付けられている場合があり、これが捜査の端緒になることもある(例.質屋営業法,火薬類取締法,医師法,道路交通法等)。
*報告義務者自身の犯罪事実に密接に関連する事項について報告・届出を義務付け、義務違反に対する制裁でこれを担保している法の規定と自己負罪拒否特権(恋法38条1項「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」との関係については、議論がある(例えば、交通事故を起こした者に対する事故内容の報告義務付け[道交法 72条]や、医療過設に起因する患者の死亡に関与した医師に対する異状死体の届出義務付け【医師法21条] 等)。合理的な行政目的達成のために設けられている当該法令の文面上の合憲性は認められるとしても(合意性について、最大判昭和37・5・2刑集16巻
5号 435頁[道交法]。最判平成16・4・13刑集58巻4号247頁[医師法])、個別事案における適用にはなお達意の疑いがあろう。
特に検察官の権限として法定されているのは後記「検視」(法229条)である。
このほか、「職務質問」のように警察官固有の権限とされている事項以外は、検察官も同様に様々な形で捜査の端緒を得る場合がある。法定されている告新・告発等は直接検察官に対してなされる場合も多い(直受」と称する)。
以下では、法に規定のある捜査の端緒について、個別に説明する。