|捜査の端緒|職務質問と所持品検査|職務質問の意義と要件
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(1)「職務質問」とは、察官が、いわゆる挙動不審者等を「停止させて」「質問する」活動をいう。「察官職務執行法」にその要件が具体的に明記され、察官に権限行使の具体的な根拠が付与されている。すなわち、普察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、①何らかの犯罪を狙したと疑うに足りる相当な理由のある者。②何らかの犯罪を狙そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者、または③既に行われた犯罪について知っていると認められる者、④犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を、その場に停止させて質問することができる(職法2条1項)。
その場で質問することが本人に対して不利であり、または交通の動になると認められる場合には、質問するため、付近の察署、派出所または駐在所に同行することを求めることができる(同条2項。職法上の「任意同行)。
この要件に現れているとおり、職務質問は、特定の具体的な人と組罪事実について公訴提起と公判遂行を直接の目的とした「捜査」ではない。未だ祖罪が行われていない段階でも、また犯罪が不特定の段階でも、その予防・鎮圧等を目的として実行される察活動である。察官の一般的責務(警察法2条)の範囲内の活動のうち、犯罪捜査すなわち司法察職員としての「司法響察」以外の「行政祭」という範時に属する(職法1条1項)。判例もこの区分に
拠り.職務質問を「記罪の予防、鉄圧等を目的とする行政警察上の作用」と位置付けている(後掲最判昭和53・6・20[米子銀行強盗事件])。
もっとも、質問することができる対象者を定めたいずれの要件も「罪」に密接に関連することから、響察官が職務質問を行った結果。対象者について特定の具体的な「犯罪があると思料」すれば(法189条2項),警察官の活動は、その時点から直ちに当該罪と狙人に対する「捜査」に転化・移行することになる(例えば、質問対象者前記①について法定の要件が認められれば「被疑者」「犯人」の現行犯逮捕、緊急連捕,あるいは任意捜査としての有形力の行使等に至り得る)。
* 司法察と行政響察は、その目的の内容によって区別される。組織規範である「警察法」は、警察の責務を「個人の生命、身体及び財産の保護に任じ,犯罪の子防、鎮圧及び捜査,被疑者の逮捕,交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする」旨定めて察官の一般的職責の範囲を画定しており(警察法2条1項)。このうち、察官が司法察職員として捜査する場合を司法警察と呼び、これ以外の響察目的達成のため活動する場合を行政察と称する。活動目的の内容が犯罪の予防・鎮圧等ではなく、特定の具体的犯罪の公訴提起と公判遂行である場合には、当該犯罪が未だ実行されていないものであっても「捜査」すなわち司法察活動であって、刑訴法の適用がある。
前記のとおり、行政警察活動としての職務質問と司法響察活動としての捜査は密接に関連し容易に移行可能であるため、職務質問として開始された察官の一連の活動の適否を事後的・客観的に評価する際には、ある時点で察官の用いた具体的手段は、当該響察官の主観にかかわらず、捜査でもあると見ることができる場合がある。このような場合には、刑訴法の規定も適用すべきである。また、行政管察活動としての職務質問の過程に違法があった場合、これを前提に接着して実行された捜査手続も違法性を帯びると解されている(例えば、警職法の解釈上許容限度を超え
違法と評価される所持品検査の結果発見された覚醒剤の所持を理由とする現行犯逮捕と覚醒剤の差押えが行われた場合、捜査手続である逮捕や差押えも違法性を帯びる。最判昭和53・9・7刑集32巻6号1672頁等参照)。
(2)職法が響察官に付与する権限の中核は、要件が具体的に明示限定された対象者に「質問すること」であり、このために必要な手段として、対象者を「停止」させること、及び「同行」を求めることができる。他方で、これらの権限行使の対象者については、刑事訴訟に関する法律の規定(例えば適法な連捕手税)によらない限り、身柄を拘束され、またはその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、もしくは答弁を強要されることはないと定められている(職法2条3項)。ここに禁じられているのは、身体拘束や連行のように人の意思を圧して身体・行動の自由をする行為や、するかどうかの意思決定の自由告行為という明白な「強制」手段であるから、質問の前提となる「停止」や「同行」を求める際に用いることができるのは、非「強制」すなわち「任意手段」でなければならないのは明瞭である。
また。職法は、法定された察権限・手段は、法の目的のため必要な最小の限度において用いるべきであるとの厳格な比例原則を明記している(同法1条2項)。
*「質問」対象者について、察官が犯罪があると思料し,対象者を特定の具体的な犯罪事実に関する犯人または参考人と考えるに至った場合には、その質問はもはや被疑者または参考人の「取調べ」という「任意捜査」と見るべきである。対象者が「被疑者」と認められれば、質問を続行する際に供述拒否権の告知手続が必要となろう(法 198条2項)。
(3) 以上のような警職法の定めとその背後に想定される法理論的枠組から、職務質問に関する法的規律の構造は次のように理解することができる。
第一,察官は、察の一般的責務として示された目的(察法2条1項)の範囲内でのみ察活動を行うことができる(同条2項)。職務質問は、察の責務である犯罪の予防・鎮圧等を目的とした行政察活動である。察の一般的責務の範囲外の目的で行われる察官の行為は、もとより違法である。
第二、一般的な責務の範囲内の響察活動であっても、それが国民の権利・自由を一定程度侵害・制約する作用である場合には、個別的に察官の権限行使の要件と範囲を定めた法律の根拠(いわゆる「根拠規範」)が必要である(「侵害
留保」の考え方。職務質問の要件・手段を具体的に定めた職法2条1項・2項は、そのような「根拠規範」にほかならない。
第三、国民の身体・行動の自由をある程度侵害・制約し得る「停止させ」る行為、「同行することを求める」行為は、身体拘束や意に反する連行という「強制」手段に至ってはならない(警職法2条3項)。したがって、「停止」「同行」の方法は「任意(非強制)手段」に限定される。そして、当該手段は、#象者の法益をある程度侵害・制約するものであるから、目的達成のため必要最小限度に留めなければならない(同法1条2項。厳格な「比例原則)。
※日、対象者が自由な意思で任意に協力し質問に応じる場合には、その多体・行動の自由や応答の自由に関する法益は放され、またはその制約は後がて微少なものであるから、第二の侵害留保原則の反面として、充来、法律の具体的規規定は不要である。質問の目的が第一の贅の責務の範囲内の正当なるのであれば、普職法2条1項の要件に該当しない者に対しても任意の協力を求めることは許される。他方、察官は、職法2条1項・2項の特別に規定された要件に該当する場合に限り、この「根拠規範」に基づいて対象者の法益をある程度侵害・制約する「任意手段」を行使することができる。
その場で質問することが本人に対して不利であり、または交通の動になると認められる場合には、質問するため、付近の察署、派出所または駐在所に同行することを求めることができる(同条2項。職法上の「任意同行)。
この要件に現れているとおり、職務質問は、特定の具体的な人と組罪事実について公訴提起と公判遂行を直接の目的とした「捜査」ではない。未だ祖罪が行われていない段階でも、また犯罪が不特定の段階でも、その予防・鎮圧等を目的として実行される察活動である。察官の一般的責務(警察法2条)の範囲内の活動のうち、犯罪捜査すなわち司法察職員としての「司法響察」以外の「行政祭」という範時に属する(職法1条1項)。判例もこの区分に
拠り.職務質問を「記罪の予防、鉄圧等を目的とする行政警察上の作用」と位置付けている(後掲最判昭和53・6・20[米子銀行強盗事件])。
もっとも、質問することができる対象者を定めたいずれの要件も「罪」に密接に関連することから、響察官が職務質問を行った結果。対象者について特定の具体的な「犯罪があると思料」すれば(法189条2項),警察官の活動は、その時点から直ちに当該罪と狙人に対する「捜査」に転化・移行することになる(例えば、質問対象者前記①について法定の要件が認められれば「被疑者」「犯人」の現行犯逮捕、緊急連捕,あるいは任意捜査としての有形力の行使等に至り得る)。
* 司法察と行政響察は、その目的の内容によって区別される。組織規範である「警察法」は、警察の責務を「個人の生命、身体及び財産の保護に任じ,犯罪の子防、鎮圧及び捜査,被疑者の逮捕,交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする」旨定めて察官の一般的職責の範囲を画定しており(警察法2条1項)。このうち、察官が司法察職員として捜査する場合を司法警察と呼び、これ以外の響察目的達成のため活動する場合を行政察と称する。活動目的の内容が犯罪の予防・鎮圧等ではなく、特定の具体的犯罪の公訴提起と公判遂行である場合には、当該犯罪が未だ実行されていないものであっても「捜査」すなわち司法察活動であって、刑訴法の適用がある。
前記のとおり、行政警察活動としての職務質問と司法響察活動としての捜査は密接に関連し容易に移行可能であるため、職務質問として開始された察官の一連の活動の適否を事後的・客観的に評価する際には、ある時点で察官の用いた具体的手段は、当該響察官の主観にかかわらず、捜査でもあると見ることができる場合がある。このような場合には、刑訴法の規定も適用すべきである。また、行政管察活動としての職務質問の過程に違法があった場合、これを前提に接着して実行された捜査手続も違法性を帯びると解されている(例えば、警職法の解釈上許容限度を超え
違法と評価される所持品検査の結果発見された覚醒剤の所持を理由とする現行犯逮捕と覚醒剤の差押えが行われた場合、捜査手続である逮捕や差押えも違法性を帯びる。最判昭和53・9・7刑集32巻6号1672頁等参照)。
(2)職法が響察官に付与する権限の中核は、要件が具体的に明示限定された対象者に「質問すること」であり、このために必要な手段として、対象者を「停止」させること、及び「同行」を求めることができる。他方で、これらの権限行使の対象者については、刑事訴訟に関する法律の規定(例えば適法な連捕手税)によらない限り、身柄を拘束され、またはその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、もしくは答弁を強要されることはないと定められている(職法2条3項)。ここに禁じられているのは、身体拘束や連行のように人の意思を圧して身体・行動の自由をする行為や、するかどうかの意思決定の自由告行為という明白な「強制」手段であるから、質問の前提となる「停止」や「同行」を求める際に用いることができるのは、非「強制」すなわち「任意手段」でなければならないのは明瞭である。
また。職法は、法定された察権限・手段は、法の目的のため必要な最小の限度において用いるべきであるとの厳格な比例原則を明記している(同法1条2項)。
*「質問」対象者について、察官が犯罪があると思料し,対象者を特定の具体的な犯罪事実に関する犯人または参考人と考えるに至った場合には、その質問はもはや被疑者または参考人の「取調べ」という「任意捜査」と見るべきである。対象者が「被疑者」と認められれば、質問を続行する際に供述拒否権の告知手続が必要となろう(法 198条2項)。
(3) 以上のような警職法の定めとその背後に想定される法理論的枠組から、職務質問に関する法的規律の構造は次のように理解することができる。
第一,察官は、察の一般的責務として示された目的(察法2条1項)の範囲内でのみ察活動を行うことができる(同条2項)。職務質問は、察の責務である犯罪の予防・鎮圧等を目的とした行政察活動である。察の一般的責務の範囲外の目的で行われる察官の行為は、もとより違法である。
第二、一般的な責務の範囲内の響察活動であっても、それが国民の権利・自由を一定程度侵害・制約する作用である場合には、個別的に察官の権限行使の要件と範囲を定めた法律の根拠(いわゆる「根拠規範」)が必要である(「侵害
留保」の考え方。職務質問の要件・手段を具体的に定めた職法2条1項・2項は、そのような「根拠規範」にほかならない。
第三、国民の身体・行動の自由をある程度侵害・制約し得る「停止させ」る行為、「同行することを求める」行為は、身体拘束や意に反する連行という「強制」手段に至ってはならない(警職法2条3項)。したがって、「停止」「同行」の方法は「任意(非強制)手段」に限定される。そして、当該手段は、#象者の法益をある程度侵害・制約するものであるから、目的達成のため必要最小限度に留めなければならない(同法1条2項。厳格な「比例原則)。
※日、対象者が自由な意思で任意に協力し質問に応じる場合には、その多体・行動の自由や応答の自由に関する法益は放され、またはその制約は後がて微少なものであるから、第二の侵害留保原則の反面として、充来、法律の具体的規規定は不要である。質問の目的が第一の贅の責務の範囲内の正当なるのであれば、普職法2条1項の要件に該当しない者に対しても任意の協力を求めることは許される。他方、察官は、職法2条1項・2項の特別に規定された要件に該当する場合に限り、この「根拠規範」に基づいて対象者の法益をある程度侵害・制約する「任意手段」を行使することができる。