捜査の端緒|検問|検問の意義と法的根拠
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
素務質問の一形態として、複数の蕎察官が一定の場所で通行者一般を対象に
開する場合を「梅間」という。対象者が普識法2条1項の受件には当する場合は前記量のとおり所定の権限行使が可能である。これに対し、普職法の要件に当しない通行者一般に対して、質問したり所持品の開示・提示を決めることは、①その目的が、警察の一般的責務(贅察法2条1項)の範囲内であること
(日本2)を前提に、②相手方の自由な意思に基づく任意の承諾・協力を得て、その承諾・協力の範囲内で行われる限り、法益侵害がないので、特段の根拠規範がなくとも許される。しかし、この範囲を超えて対象者の意思に反しその法当を長書する行為は、根拠規範がないので違法である。なお、相手方の自由な意思に委ねられるべき承諾・協力に応じないからといって、それだけで警職法2条1項の「異常な挙動」に当たるとすることは不当である。
開する場合を「梅間」という。対象者が普識法2条1項の受件には当する場合は前記量のとおり所定の権限行使が可能である。これに対し、普職法の要件に当しない通行者一般に対して、質問したり所持品の開示・提示を決めることは、①その目的が、警察の一般的責務(贅察法2条1項)の範囲内であること
(日本2)を前提に、②相手方の自由な意思に基づく任意の承諾・協力を得て、その承諾・協力の範囲内で行われる限り、法益侵害がないので、特段の根拠規範がなくとも許される。しかし、この範囲を超えて対象者の意思に反しその法当を長書する行為は、根拠規範がないので違法である。なお、相手方の自由な意思に委ねられるべき承諾・協力に応じないからといって、それだけで警職法2条1項の「異常な挙動」に当たるとすることは不当である。