被疑者の身体拘束|身体束処分に関する諸問題|再度の逮捕・勾留の可否
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(1)法は身体拘束時間・期間を厳格に規律して、重大な基本権侵害である身体拘束処分の無制約な継続を認めていないから、同一の被疑事実について、特段の理由もないのに、身体拘束処分を繰り返すことが原則として許されないのは皆然である。ひとたび釈放された被疑者について、同一被疑事実について再度逮捕や勾留を行う合理的理由のある場合が想定できるか、できるとしてそれはいかなる場合であるかが問題である。
(2)逮捕については、II 1(1)のとおり前に逮捕状の請求または発付があった後に、同一の犯罪事実について再度逮捕状が請求される場合があることを想定した条項があるが(法 199条3項),この条項が、逮捕後釈放された被疑者を再び同一被疑事実で逮捕することを許容する直接の根拠になるとまではいえない。
先行する第1次逮捕手続が適法である場合、同一被疑事実で被疑者を再逮捕するのが合理的と考えられるのは、逮捕後留置中に被疑者が逃亡した場合や、留置の必要がないとして釈放された被疑者について身体拘束の理由や必要性が新たに認められた場合のように特段の事情変更が認められる場合(例えば、釈放後に逃亡・罪証隠滅のおそれがあることが新たに判明した場合)であろう。このような釈放後の特段の事情変更による再逮捕まで一切許されないとすれば、法が予定した逮捕段階での捜査機関限りの判断による釈放(法 203条1項・205条1項・204条1項)の運用が過度に厳格化することが見込まれ、適切とは思われないからである。
これに対して、先行する逮捕手続に違法があるため、検察官がそのまま勾留請求せず一度被疑者を釈放した場合(前記 1(3)*)についてはどうか。この場合。前記のような特段の事情変更がない上。適法な連捕後の再速捕でさえ例外的な場合に限られることとの関係で、先行する第1次連捕手続に達法があるとかえって無条件に再逮捕が許されるとするのは適切でない。他方。被疑者の教放により先行する手続の違法状態が解消されたと見れば、釈放時点で逮捕の要件があり、かつ最初の身体拘束時点からの時間制限内に勾留請求されることが見込まれるならば、法の時間制限の趣意には反しないから再逮捕を許容できる場合もあり得よう(例えば、察官が緊急逮捕すべきところ手続の選択を誤り準現行
加速捕を行った場合に、この違法手続を認知した検察官が一度被疑者を釈放した後、その時点で緊急速の要件があり捕の必要性の認められる被疑者を再速捕する場合)。
ただし、先行する逮捕手続の違法が極めて重大である場合(例えば、およそ逮捕の要件が欠如しているのに実質的な身体拘束を行った場合等)には、再逮捕を認めるべきでない。そうでないとこのような違法手続が利用されるおそれがあるからである。
(3) 勾留については、逮捕と異なり、同一被疑事実について再度の勾留(再逮捕後の再勾留)に係る明文規定はない。逮捕に比べ勾留の拘束期間は長期に及ぶ。これは、逮捕より被疑者に対する基本権侵害の程度が大きいことを意味するから、再度の勾留が許される場合があるとしても、それは極めて例外的な場面に限られると解すべきである。なお、法が逮捕前置の制度を設けていることは、その制度趣旨から、再度の勾留という拘束状態の負荷を許容する根拠にはなり得ない。
例外を認める実質的理由があるとすれば、勾留期間満了前の検察官の判断による釈放や裁判官の勾留取消しの判断が過度に厳格化することを避ける点に求めることができる。法定された物束期間制限の趣意を潜脱することを防止するという観点から、特段の事情変更があり、かつ総じた身体拘束期間が、法定の拘束期間の趣意に反しない合理的な限度に留まるものでなければならない。以上の点に鑑みれば、先行する第1勾留期間が満了して釈放された場合の再留は許すべきでない。また。第1次勾留期間満了前に釈放された被疑者を再留する場合には、再勾留の期間について勾留裁判官が第1次富における拘束期間を勘案し、残存期間を指定することができると解すべきである。
(4)前記2のとおり、身体拘束処分は被疑事実を単位に行われるから、被疑事実が1個であるときはこれに基づく逮捕・勾留の個数も1個であるのが原則である。実体法上1個の犯罪に対する1個の刑期権を実現することを目的として作動する刑事手続の個数も、これに対応して1個であるべきであり、一罪を恣意的に分割して各別の事実について逮捕・勾留を複数回行うことは許されない。これを「一罪一逮捕一勾留の原則(分割禁止の原則)」という。
(5) 被疑者が実行した時と場所を異にする複数の可罰的行為が実体法上一罪とされる犯罪(例。常習一罪、包括的一罪)について、そのうちのひとつの可罰的行為に基づいて身体拘束処分を受けた場合、これと一罪の関係にある別の事実について身体拘束処分を行う必要が認められるとき、この原則の例外を認めることができるか。できるとしてそれはどのような場合であるか。
一罪一逮捕一勾留の原則の基本的な考え方は、捜査機関の恣意的判断を抑制し手続を明確化する観点からできるだけ維持すべきである。第1次拘束の時点以前に実行されていた可罰的行為が拘束前から捜査機関に判明していた場合や、釈放後に判明した場合については、原則としてこのような事実に基づく再度の身体拘束は許されないと解すべきである。他方で、第1次拘束からの釈放後に再び一罪の関係にある可罰的行為が実行された場合には、捜査機関がこのような事実を前の身体拘束処分のもとで同時に捜査・処理する論理的・現実的可能性がなかったのであるから、必要があれば再度の身体拘束を認めても不合理ではない。
なお、釈放後に新たに判明した第1次拘束前の可罰的行為が、同時処理する現実的可能性がなかったのもやむを得ないと認められ、それが特段の事情の変更により判明した場合であれば、再逮捕・再勾留の場合同様、再度の身体拘束を認める余地があろう。
(2)逮捕については、II 1(1)のとおり前に逮捕状の請求または発付があった後に、同一の犯罪事実について再度逮捕状が請求される場合があることを想定した条項があるが(法 199条3項),この条項が、逮捕後釈放された被疑者を再び同一被疑事実で逮捕することを許容する直接の根拠になるとまではいえない。
先行する第1次逮捕手続が適法である場合、同一被疑事実で被疑者を再逮捕するのが合理的と考えられるのは、逮捕後留置中に被疑者が逃亡した場合や、留置の必要がないとして釈放された被疑者について身体拘束の理由や必要性が新たに認められた場合のように特段の事情変更が認められる場合(例えば、釈放後に逃亡・罪証隠滅のおそれがあることが新たに判明した場合)であろう。このような釈放後の特段の事情変更による再逮捕まで一切許されないとすれば、法が予定した逮捕段階での捜査機関限りの判断による釈放(法 203条1項・205条1項・204条1項)の運用が過度に厳格化することが見込まれ、適切とは思われないからである。
これに対して、先行する逮捕手続に違法があるため、検察官がそのまま勾留請求せず一度被疑者を釈放した場合(前記 1(3)*)についてはどうか。この場合。前記のような特段の事情変更がない上。適法な連捕後の再速捕でさえ例外的な場合に限られることとの関係で、先行する第1次連捕手続に達法があるとかえって無条件に再逮捕が許されるとするのは適切でない。他方。被疑者の教放により先行する手続の違法状態が解消されたと見れば、釈放時点で逮捕の要件があり、かつ最初の身体拘束時点からの時間制限内に勾留請求されることが見込まれるならば、法の時間制限の趣意には反しないから再逮捕を許容できる場合もあり得よう(例えば、察官が緊急逮捕すべきところ手続の選択を誤り準現行
加速捕を行った場合に、この違法手続を認知した検察官が一度被疑者を釈放した後、その時点で緊急速の要件があり捕の必要性の認められる被疑者を再速捕する場合)。
ただし、先行する逮捕手続の違法が極めて重大である場合(例えば、およそ逮捕の要件が欠如しているのに実質的な身体拘束を行った場合等)には、再逮捕を認めるべきでない。そうでないとこのような違法手続が利用されるおそれがあるからである。
(3) 勾留については、逮捕と異なり、同一被疑事実について再度の勾留(再逮捕後の再勾留)に係る明文規定はない。逮捕に比べ勾留の拘束期間は長期に及ぶ。これは、逮捕より被疑者に対する基本権侵害の程度が大きいことを意味するから、再度の勾留が許される場合があるとしても、それは極めて例外的な場面に限られると解すべきである。なお、法が逮捕前置の制度を設けていることは、その制度趣旨から、再度の勾留という拘束状態の負荷を許容する根拠にはなり得ない。
例外を認める実質的理由があるとすれば、勾留期間満了前の検察官の判断による釈放や裁判官の勾留取消しの判断が過度に厳格化することを避ける点に求めることができる。法定された物束期間制限の趣意を潜脱することを防止するという観点から、特段の事情変更があり、かつ総じた身体拘束期間が、法定の拘束期間の趣意に反しない合理的な限度に留まるものでなければならない。以上の点に鑑みれば、先行する第1勾留期間が満了して釈放された場合の再留は許すべきでない。また。第1次勾留期間満了前に釈放された被疑者を再留する場合には、再勾留の期間について勾留裁判官が第1次富における拘束期間を勘案し、残存期間を指定することができると解すべきである。
(4)前記2のとおり、身体拘束処分は被疑事実を単位に行われるから、被疑事実が1個であるときはこれに基づく逮捕・勾留の個数も1個であるのが原則である。実体法上1個の犯罪に対する1個の刑期権を実現することを目的として作動する刑事手続の個数も、これに対応して1個であるべきであり、一罪を恣意的に分割して各別の事実について逮捕・勾留を複数回行うことは許されない。これを「一罪一逮捕一勾留の原則(分割禁止の原則)」という。
(5) 被疑者が実行した時と場所を異にする複数の可罰的行為が実体法上一罪とされる犯罪(例。常習一罪、包括的一罪)について、そのうちのひとつの可罰的行為に基づいて身体拘束処分を受けた場合、これと一罪の関係にある別の事実について身体拘束処分を行う必要が認められるとき、この原則の例外を認めることができるか。できるとしてそれはどのような場合であるか。
一罪一逮捕一勾留の原則の基本的な考え方は、捜査機関の恣意的判断を抑制し手続を明確化する観点からできるだけ維持すべきである。第1次拘束の時点以前に実行されていた可罰的行為が拘束前から捜査機関に判明していた場合や、釈放後に判明した場合については、原則としてこのような事実に基づく再度の身体拘束は許されないと解すべきである。他方で、第1次拘束からの釈放後に再び一罪の関係にある可罰的行為が実行された場合には、捜査機関がこのような事実を前の身体拘束処分のもとで同時に捜査・処理する論理的・現実的可能性がなかったのであるから、必要があれば再度の身体拘束を認めても不合理ではない。
なお、釈放後に新たに判明した第1次拘束前の可罰的行為が、同時処理する現実的可能性がなかったのもやむを得ないと認められ、それが特段の事情の変更により判明した場合であれば、再逮捕・再勾留の場合同様、再度の身体拘束を認める余地があろう。