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探偵の知識

供述証拠の収集・保全|供述証拠の収集・保全に関する法的規律の趣旨・目的と課題

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

(1) 人の供述(特定の事実の存否・事象に関する言語的表現)は、様々な形式で刑事裁判の証拠として用いられる。公判期日において事実を認定する裁判所の面前で供述がなされる場合には、その内容がそのまま証拠になる(例,証人の証言,被告人の公判期日における供述)。これに対して、公判期日外においてなされた供述は、その内容を記録した書面等の記録媒体(例,犯行目撃者の管察官に対する供述を録取した書面。被疑者が犯行を認める供述を録音・録画したディスク),あるいは、第三者の公判期日における供述(例。犯行直後の犯罪被害者の発言内容を聞いた友人の証言、被告人の発言内容を聞いた友人の証言)を通じて公判期日に導入される。
このような公判期日外の供述は、犯罪事実を認定するための証拠とすることはできないのが原則であるが(「伝開法則」法320条1項)、法定の例外要件(法321糸以下)に該当すれば、証拠とすることができる。そこで捜査機関は、将来の公判期日における犯罪事実や量刑に関する事実の立証の素材として、また、検察官が的確な事件処理を行うために事案を解明する素材として、被疑者及び歓疑者以外の者の供述を収集し保全する捜査活動を行うのが通例である。
鉄道証拠を獲得する捜在のうち。捜査機関が対象者に問いを発し、これに応答する供を得て、その内容を記録・保全する活動を「取組~」という。これは冷間を通じ対象者の意思に働き掛けて自発的な鉄をめるものであるから、捜査機関側の行為態様に対象者の鉄道をするかどうかの意認決定の自由を阻害する要因があれば、無得された鉄の用性・内容の取実性に疑義が生じて証だとしての価値を抑ねる。それ故、取制べは、このような活動の性質上当然に、対象者の任意の協力に基づくものでなければならない「任意捜査」である。
*取調べは任意捜査であるから法197条1項本文の規律が及ぶ。もっとも取調べという捜査手法の性質上、有形力の行使に伴い身体・行動の自由や住居・所持品等に関するプライヴァシイの利益等の法益の侵害・制約が生じ得る場合とは異なり、取調べによる法益侵害の質や程度を想定することはできない。取調べが対象者の意思に対する働き掛けにより任意の協力を求める性質の活動である以上、意思決定の自由に対する侵害・制約が認められるにもかかわらず、意思の自由侵害が取調べの必要性との権衡で正当化されるとは考え難い。供述をするかどうかの意思決定の自由に対する侵害・制約が認められる以上、これを適法な任意捜査と評価する余地はないというべきである。
(2)法は、このような「取調べ」の性質に鑑み、虚偽である場合に事実認定を誤導する危険の高い被疑者の自白や不利益な事実の承認については、「任意にされたものでない疑のある」場合,これを証拠とすることができないと定めて,供述獲得過程の「任意性」を担保しようとしている(法319条1項・322条1項但書)。なお,虚偽供述を導く危険が高く、それ自体が重大な法益侵害行為でもある強制・拷問・脅迫等を用いた取調べが許されないのは当然である(憲法 38条2項・36条)。また。その他の公判期日外の供述についても、「任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、これを証拠とすることができない」(法 325条)。
このような証拠法による事後的規律に加えて、法は、任意捜査である取調べの手続についてとくに具体的な規律を設けて、捜査機関による供述獲得過程の適正を担保しようとしている(法198条・223条、一定の事件の被疑者取調べの録音・録画について法 301条の2)。その詳細は後述する〔II1,2〕
このような取調べをめぐる法的規律の基本趣意は,供述獲得過程の適正を確保し虚偽の危険が小さい任意の供述を収集・保全することにあるが、とりわけ被疑者に対する取調べは、捜査機関から罪を犯したと疑われている者に向けられたものであるだけに、それが追及的となり被疑者の供述をするかどうかの意思決定の自由が侵害される危険が伴う。他方、刑罰法令の中には、被疑者の供述なしに要件要素を証明可能な犯罪類型があるものの。犯罪成否の証明に被疑者の供述が重要な意味を持つ犯罪類型も少なくない。また、犯行の動機・目的といった量刑に関する重要事実、さらには量刑または起訴猶予相当かを判断するのに必要な情状に関する事実(法 248条参照)について被疑者の供述が有用である場合も多い。このため、被疑者が黙秘権を行使して一切の供述を拒む場合を除き、捜査段階ではほぼ例外なく被疑者の取調べが実施されている。こうして、供述証拠獲得に向かう強い導因と被疑者取調べという手法自体の性質に由来する意思の自由侵害の危険を勘案しつつ、取調べ過程の適正を担保するため,法的規律の厳格な解釈・適用が要請されるのである。
(3) 供述獲得過程の適正担保の観点からとくに注意を要するのは一言い換えれば被疑者の意思決定の自由侵害が生じる危険が高いのは身体拘束中の被疑者に対する取調べである。前記のとおり取調べ自体の法的性質は任意捜査であり、被疑者の任意の協力に基づくものでなければならないが、法は、身体行動の自由を奪された逮捕・勾留中の被疑者に対する取調べを許容しているので,身体拘束状態の下で実施される取調べ過程の適正確保は、とりわけ重要な課題である。この点については、取調べ過程の適正と供述の任意性について同時的または事後的検証を可能とする制度的安全装置が必ずしも十分でないため、法解釈・運用にとどまらず立法論・制度論に及ぶ議論がある〔IV1(3))。
(4) 身体拘束処分を受けている被疑者の取調べが、事実上、出頭拒否・退去の自由がなく取調室に滞留する義務を課す態様で行われていることから、その過程で,身体拘束処分の明示的理由とはなっていない余罪被疑事実についても同様の態様で取り調べることに法的限界があるか、議論がある[I2。また。
法律上は身体拘束処分が行われていないにもかかわらず、事実上身体拘束処分が行われているのと同様の状態を利用して被疑者を取り調べるという違法捜査が実行される場合もあり得る。このような場合の法的処理についても、的確な法解釈を通じた規制が要請される〔Ⅲ
(5)捜査段階においても、一定の要件に該当する場合には、公判期日における供述獲得方法と同様に、供述を法的に強制する途が用意されている(裁判官に対する証人尋問の請求)。対象者(被疑者以外の者)に誓させた上、尋問に対する応答を通じて真実を供述する法的義務を課すものである。公判期日における証人尋間と同様、法的強制があるからといって、もとより供述の信用性・証拠としての価値を損ねるものではない。その要件と手織及び獲得された供述の証拠としての扱いについては、後述する〔II 3〕