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探偵の知識

供述証拠の収集・保全|取調べの手続き|被害者の取調べ

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

前記のとおり,被疑者の取調べは任意捜査であるが、法はとくにその手続を明確化し、捜査機関の権限と遊守すべき行動準則を明示・規律している(法198条)。捜査機関はこの規律に従わなければならない。
(1)「検察官,検察事務官又は司法察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる」(法198条1項本文)。これは、捜査機関の取調べ権限を明記したものである。他方で、身体拘束処分を受けていない被疑者は、「出頭を拒み、又は出頭後,何時でも退去することができる」ので(法 198条1項但書),出頭の求めに応じる義務や出頭後に滞留する義務はなく、したがって意に反して取調べに応じる義務もないことは明瞭である。これに対し但書に付加された「逮捕又は勾留されている場合を除いては」という除外規定の趣旨は必ずしも明確でなく、解釈に争いがある〔後記Ⅳ 1参照】。
身体物処分を受けていない在宅被疑者に対して、「出頭を求め」る方法は様々あり、取調べを実施する場所も普察署や検察庁の取調室に限られるわけではないが、出頭を求める一方法として、捜査機関が被疑者の所在する場所に赴き、普察署等に同行することを求める場合がある。これを「任意同行」と称する。その態様が実質的に身体拘束処分に至っていたのではないかが問題とされる場合がある。また、任意に出頭した被疑者は「出頭後、何時でも退去することができる」が、普察署等における滞留時に退去の自由があったかが問題とされる場合がある。これらの問題の法的処理については後述する〔後記Ⅱ 1〕
(2) 身体拘束の有無を問わず被疑者には取調べに応じる義務はない。前記のとおり、捜査機関には被疑者を取り調べる権限が付与されているが、他方で、在宅被疑者には出頭担否と退去の自由があるから当然に取調べを受けなければならない義務はない。捜査機関の取調べ権限は、対象者に対する義務付けをわないものである。これに対し、身体拘束処分を受けている被疑者は身体行動の自由が奪されているので、仮に取調室への出頭拒否と退去の自由がないとしても、在宅被疑者と同様に取調べ自体を拒絶する自由がなければ供述をするかどうかの意思決定の自由が侵害される危険が高いであろう。逮捕・勾留という強制処分の効力として、逃亡や罪証隠減防止のため身体行動の自由を奪することが正当化されても、自由奪状態を直接利用して人の意思に働き掛けることまでが正当化されているわけではない。
(3)直接の明文規定はないが、取調べを受ける被疑者には、被告人と同様に(法311条1項)意に反する一切の供述を拒否する権利(黙秘権)があり、供述の義務はない。法はこれを前提として、被疑者の取調べに際しては、「被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない」と定め、取調べを行う捜査機関に「供述拒否権の告知」を義務付けている(法 198条2項。現行法制定当時は「供述を拒むことができる旨を告げなければならない」という文言であったが、1953[昭和 28]年法改正で変更された。表現は異なるものの趣意は同じである)。この告知は、被疑者の供述をするかどうかの意思決定の自由を確保するための重要な手続であるから、取調べごとに、また取調べ担当者が交代した場合はその都度行われるべきである。事後に供述の任意性に疑義が生じないためにも確実な履践が要請される(犯罪捜査規範 169条2項参照)。
* 被疑者・被告人の「黙権」は、憲法の定める「自己負罪(self-incrimination)」
拒否権の保障(憲法38条1項「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」)に来する。法制度として証人に供述の法的義務を課す場合、憲法にいう「自己に不利益な供述」とは、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある供述を意味する(法146条、民訴法196条参照)。これに対し刑訴法が被疑者・被告人に保障しているのは、意思に反する供述を拒む自由(法198条2項)、ないし終始沈黙し、又は個々の質問に対し供述を拒む権利(法311条1項)であるから、その範囲は憲法上の権利より広い。もっとも、犯罪捜査や刑事訴追の対象となっている被疑者・被告人にとっては、その意思に反する限りすべて感法にいう「不利益な供述」に含まれると説明することもできる。いずれにせよ、犯罪事実に直接関連しなる[法 322条1項但書])〔第4編証拠法第4章)。
*供述内容の録音・録画については、その機械的記録過程が、供述者の署名押印によって担保されるのと同程度に正確性が確保されていると認められる場合には、「供述書」に類するものとして署名押印を不要と解してよいと思われる。
(5) 以上が、法198条の明記する取調べに関する規律である。このほか、第1次的捜査機関として被疑者の取調べを担当する察では、被疑者取調べ適正化の進展に向けた準則の制定・改正を行い。捜査部門以外の響察官が被疑者取調べの状況を監督する制度を施行するなどしている。これは、2008(平成20)年の察庁「察捜査における取調べ適正化指針」の策定に基づくもので、不当な取調べを未然に防止し、取調べ過程の適正確保と事後的検証に資することを目的としたものであった。
例えば、犯罪捜査規範は、従前から被疑者取調べの心構え,留意事項、任意性確保の留意点,供述調書作成についての注意事項等に関する一般的準則を定めていたが(犯罪捜査規範 166条以下参照),2008(平成20)年改正で、供述の任意性確保に関し「取調べは、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に又は長時間にわたり行うことを避けなければならない」との準則が付加された(犯罪捜査規範 168条3項。さらに 2019[平成31]年改正により、「午後10時から午前5時までの間に、又は1日につき8時間を超えて、被疑者の取調べ行うときは、察本部長又は響察署長の承認を受けなければならない」との文言が付加されている)。また、被疑者の取調べを行った場合には、その年月日、時間,場所その他の取調べ状況を記録した書面(「取調べ状況報告書」という。法 316条の15第1項8号参照)の作成が義務付けられているが、その正確性を一層確保する等を目的とした改正が行われている(犯罪捜査規範 182条の2)。なお、検察官による取調べについても、法務大臣訓令「取調べ状況の記録等に関する訓令」に基づき、同様の書面作成が義務付けられている。このほか、取調室の構造や設備の基準についても新たな規範が定められている(犯罪捜査規範 182条の5)。さらに察庁は 2008(平成 20)年、「被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則」(平成20年国家公安委員会規則4号)を制定して、前記響察内部における取調べ状況の監制度を施行させている。
また、裁判員裁判対象事件に関しては、公判における供述の任意性立証に資することを主たる目的として、検察及び贅察において、取調べ過程の一部録音・録画が行われるようになっていた。その法制化については、別途説明する〔Ⅳ Ⅰ (3)〕