供述証拠の収集・保全|取調べの手続き|参考人の取調べ
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
捜査機関が「被疑者以外の者」から供述を獲得する方法には、任意捜査として行われる場合と、供述を法的に強制する場合とがある。任意の取調べによる場合を「参考人の取調べ」と称する(法 223条)。対象者に宣誓させて供述を法的に強制する場合は「証人尋問」の請求が行われる(法226条・227条・228条)。
「被疑者以外の者」の典型は、例えば犯罪被害者や犯行目撃者であるが、被疑事実または被疑者と様々な関係のある者が含まれ得る。共犯関係にある者も、被疑者との関係においては「被疑者以外の者(参考人)」として捜査・取調べの対象となることはあり得る(後記3「証人尋問の請求」の対象者にもなり得ると解される)。
(1)「検察官。検察事務官又は司法察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ・・・ることができる」(法 223条1項)。出頭義務のないこと、取調べに応ずる義務のないことは在宅被疑者の場合と同様である。取調べに応じて供述したときは、供述調書が作成される点も被疑者取調べの場合と同様である(法 223条2項による法
198条1項但書・3項・4項・5項の準用)。なお、出頭または供述を拒む参考人については、一定の場合、裁判官に対する証人尋問の請求が可能である〔後記3)。
被疑者の取調べと手続上異なるのは、供述拒否権の告知が不要とされている点である(法223条2項は法198条2項を準用していない)。これは、当人の犯罪に関する取調べではないから、とくに告知の必要がないとの考えに基づく。もっとも被疑者と参考人との区別は流動的な場合もあり、当初参考人として取調べの対象とされていた者に犯罪の嫌疑が生じることもあり得るので、捜査機関が参考人の取調べに際してこれを被疑者であると思料した場合には、その時点から法198条の被疑者取調べの手続を採り、供述拒否権の告知を行うべきである。
(2)捜査機関の取調べに応じた参考人の供述を録取した書面は、公判期日における供述に代えて証拠とすることができないのが原則であるが(法 320条1
項):供述者が公判期日に供述することが不可能となった場合等、法定された伝開例外の要件に該当すれば証拠とすることができる。法326条の同意による場合のほか、法 321条1項の定める「被告人以外の者・・・・・の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの」は、同項2号(検察官の面前における供述を録取した書面),又は3号の定める要件に該すれば、証拠とすることができる〔第4編証拠法第5章I]。検察官の作成した調書(前記2号の書面に当たる)は察官の作成した調書(前記3号の書面に当たる)に比して証拠能力の要件が緩やかであるため、将来の公判立証に必要となる場面に備え、北罪事実の証明にとって重要な供述をした参考人については、察官調書のみでなく検察官調書が作成されるのが通例である。
「被疑者以外の者」の典型は、例えば犯罪被害者や犯行目撃者であるが、被疑事実または被疑者と様々な関係のある者が含まれ得る。共犯関係にある者も、被疑者との関係においては「被疑者以外の者(参考人)」として捜査・取調べの対象となることはあり得る(後記3「証人尋問の請求」の対象者にもなり得ると解される)。
(1)「検察官。検察事務官又は司法察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ・・・ることができる」(法 223条1項)。出頭義務のないこと、取調べに応ずる義務のないことは在宅被疑者の場合と同様である。取調べに応じて供述したときは、供述調書が作成される点も被疑者取調べの場合と同様である(法 223条2項による法
198条1項但書・3項・4項・5項の準用)。なお、出頭または供述を拒む参考人については、一定の場合、裁判官に対する証人尋問の請求が可能である〔後記3)。
被疑者の取調べと手続上異なるのは、供述拒否権の告知が不要とされている点である(法223条2項は法198条2項を準用していない)。これは、当人の犯罪に関する取調べではないから、とくに告知の必要がないとの考えに基づく。もっとも被疑者と参考人との区別は流動的な場合もあり、当初参考人として取調べの対象とされていた者に犯罪の嫌疑が生じることもあり得るので、捜査機関が参考人の取調べに際してこれを被疑者であると思料した場合には、その時点から法198条の被疑者取調べの手続を採り、供述拒否権の告知を行うべきである。
(2)捜査機関の取調べに応じた参考人の供述を録取した書面は、公判期日における供述に代えて証拠とすることができないのが原則であるが(法 320条1
項):供述者が公判期日に供述することが不可能となった場合等、法定された伝開例外の要件に該当すれば証拠とすることができる。法326条の同意による場合のほか、法 321条1項の定める「被告人以外の者・・・・・の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの」は、同項2号(検察官の面前における供述を録取した書面),又は3号の定める要件に該すれば、証拠とすることができる〔第4編証拠法第5章I]。検察官の作成した調書(前記2号の書面に当たる)は察官の作成した調書(前記3号の書面に当たる)に比して証拠能力の要件が緩やかであるため、将来の公判立証に必要となる場面に備え、北罪事実の証明にとって重要な供述をした参考人については、察官調書のみでなく検察官調書が作成されるのが通例である。