供述証拠の収集・保全|身体束処分を受けている被疑者の取調べ|身体拘束中の取調べ
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(1)前記のとおり、法198条1項但書は「速捕又は勾留されている場合を除いては」。被疑者に出頭拒否と退去の自由があると定めているので、逮捕・勾留という身体拘束処分を受けている被疑者は、取調べを行おうとする捜査機関の出頭要求に応じなければならず、また,出頭後取調べの場から自由に退去することができないように読める。現在の捜査実務はこのように運用されている。
逮捕・勾留という身体拘束処分の法的目的は、被疑者の逃亡と罪証隠滅を防止するためその身体・行動の自由を奪することにあるので、その目的の範囲内で被疑者の行動を強制的に制禦することは許されるとしても、人身の自由奪状態を直接利用して取調べに応じることを強制することは、被疑者の供述をするかどうかの意思決定の自由を直接侵害するので,文明国においては到底許されないはずである。そうだとすれば、身体拘束処分を受けている被疑者に出頭拒否と退去の自由がないとしても、そこから直ちに取調べに応じる法的義務があると考えることはできない。身体拘束中の被疑者の取調べもその任意の協力を前提とする任意捜査であり、この点は、在宅被疑者の取調べと異なるところはないというべきである。
なお、最高裁判所は、法 198条1項但書の規定が逮捕・勾留中の被疑者に対し取調べ受忍義務を定めているとすると憲法38条1項に反し違憲であるとの主張について、「身体の拘束を受けている被疑者に取調べのために出頭し、満留する義務があると解することが、直ちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものでないことは明らかであるから」、所論は前提を久くとしている(最大判平成11・3・24民集53巻3号514頁)。取調べを受ける義務自体には言及していない。
2)身体は被験者の身体・行動の自由を制する強烈な基本権段等処分であるから、そのようなお庭におかれた被疑者の取間が込をするかどうがの意思決定の自由に影響し、ひいては供述の任意性が失われるような事態が生じないために、取調べを行う捜査機関には細心の注意が要請される。普察における取調べの適正確保のための前記諸措置は、そのための行動規範であると共に、取調べの過程を事後的に検証するための方策を提供するものである〔II Ⅰ (5)〕。また、取調べ自体に「社会通念上相当と認められる方法ないし態様及び限度」の規律が及ぶのは前記のとおりである〔Ⅱ 2〕。
(3) 一定範囲の重大事犯で身体拘束処分を受けている被疑者の取調べ及び逮捕後に行われる弁解録取(法203条1項・204条1項・205条1項)については、原則として、被疑者の供述及びその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができるもの)に記録しておくことを捜査機関に義務付ける法制度の導人が検討され,2016(平成28)年の法改正によって実現されることになった。
この録音・録画記録媒体のうち、検察官が取調べ請求しようとする供述調書・弁解録取書が作成された取調べ等の開始から終了に至るまでの間における供述及びその状況を記録したものは、供述の任意性立証のために取調べ請求が義務付けられ、検察官がこの記録媒体の取調べを請求しないときは、裁判所は、決定で、供述調書等の取調べ請求を却下しなければならないものとする規定が併せ導入された(法301条の2)。このように任意性に関する立証手段を制限する規定を設けることにより、間接的に、取調べ過程録音・録画の励行を担保しようとする趣意である〔第4編証拠法第4章Ⅱ Ⅰ (2)〕
逮捕・勾留という身体拘束処分の法的目的は、被疑者の逃亡と罪証隠滅を防止するためその身体・行動の自由を奪することにあるので、その目的の範囲内で被疑者の行動を強制的に制禦することは許されるとしても、人身の自由奪状態を直接利用して取調べに応じることを強制することは、被疑者の供述をするかどうかの意思決定の自由を直接侵害するので,文明国においては到底許されないはずである。そうだとすれば、身体拘束処分を受けている被疑者に出頭拒否と退去の自由がないとしても、そこから直ちに取調べに応じる法的義務があると考えることはできない。身体拘束中の被疑者の取調べもその任意の協力を前提とする任意捜査であり、この点は、在宅被疑者の取調べと異なるところはないというべきである。
なお、最高裁判所は、法 198条1項但書の規定が逮捕・勾留中の被疑者に対し取調べ受忍義務を定めているとすると憲法38条1項に反し違憲であるとの主張について、「身体の拘束を受けている被疑者に取調べのために出頭し、満留する義務があると解することが、直ちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものでないことは明らかであるから」、所論は前提を久くとしている(最大判平成11・3・24民集53巻3号514頁)。取調べを受ける義務自体には言及していない。
2)身体は被験者の身体・行動の自由を制する強烈な基本権段等処分であるから、そのようなお庭におかれた被疑者の取間が込をするかどうがの意思決定の自由に影響し、ひいては供述の任意性が失われるような事態が生じないために、取調べを行う捜査機関には細心の注意が要請される。普察における取調べの適正確保のための前記諸措置は、そのための行動規範であると共に、取調べの過程を事後的に検証するための方策を提供するものである〔II Ⅰ (5)〕。また、取調べ自体に「社会通念上相当と認められる方法ないし態様及び限度」の規律が及ぶのは前記のとおりである〔Ⅱ 2〕。
(3) 一定範囲の重大事犯で身体拘束処分を受けている被疑者の取調べ及び逮捕後に行われる弁解録取(法203条1項・204条1項・205条1項)については、原則として、被疑者の供述及びその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができるもの)に記録しておくことを捜査機関に義務付ける法制度の導人が検討され,2016(平成28)年の法改正によって実現されることになった。
この録音・録画記録媒体のうち、検察官が取調べ請求しようとする供述調書・弁解録取書が作成された取調べ等の開始から終了に至るまでの間における供述及びその状況を記録したものは、供述の任意性立証のために取調べ請求が義務付けられ、検察官がこの記録媒体の取調べを請求しないときは、裁判所は、決定で、供述調書等の取調べ請求を却下しなければならないものとする規定が併せ導入された(法301条の2)。このように任意性に関する立証手段を制限する規定を設けることにより、間接的に、取調べ過程録音・録画の励行を担保しようとする趣意である〔第4編証拠法第4章Ⅱ Ⅰ (2)〕