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探偵の知識

供述証拠の収集・保全|身体束処分を受けている被疑者の取調べ|身体拘束中の余罪取調べと別件逮捕・勾留

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

(1) 身体拘束処分は特定の具体的被疑事実を根拠として裁判官の審査を経て実行される。特定の被疑事実に基づいて身体拘束処分を受けた被疑者に別の被疑事実(余罪)の嫌疑が認められるとき、そのような余罪被疑事実についても、取調べを行うことができるか。できるとして、そこに法的な限界はあるか。
法 198条は、取調べの対象となる被疑事実について特段の限定を明示しておらず、また、身体拘束処分の法的目的が、これを直接利用して被疑者を取り調べることにあると考えることは到底できないので、身体拘束処分を規律している事件単位原則や令状主義に基づく裁判官の審査を、身体拘束処分とは法的に別個固有の捜査手段である取調べに直接及ほしてその対象範囲を限定する議論は、論理的に成り立たないというべきである。
(2) 身体拘束処分を受けている被疑者の余罪取調べに法的限界があり得るとすれば、身体拘束処分が検察官による起訴・不起訴の決定に向けた捜査を続行するための期間を設定した制度でもあるという観点からの規律が考えられる。
身体拘束処分には特定の具体的被疑事実について,被疑者の逃亡・罪証隠滅を阻止しつつ起訴・不起訴の決定に向けた捜査を続行するための期間が設定されているが、当該被疑事実についてその目的が達せられれば、その時点で速やかに起訴・不起訴の決定が行われるべきである。それにもかかわらず,事後的に見て、身体拘束処分の根拠とされていない被疑事実(余罪)についての取調べが行われ、身体拘束処分の期間がこれに利用された結果本来の起訴・不起訴の決定に向けた捜査が遅延したことが明瞭である場合には、そのような遅延を生じさせた余罪取調べは、拘束期間が目的外に利用され、本来束を継続する根拠が欠落した違法な身体拘束状態の下で実行された違法な取調べと見ることができよう。
身体拘束処分の根拠となっていない余罪被疑事実には様々な場合が想定される。次のような場合には、前記身体拘束期間の制度趣旨に反するとはいえないであろう。第一,身体拘束の根拠とされた被疑事実と余罪とが密接に関連する場合には(例、死体遺棄罪で身体拘束処分が行われている被疑者を殺人罪についても取り調べる場合)、余罪の取調べが同時に拘束被疑事実に関する捜査でもあると見ることができる。第二、余罪が同種事犯である場合も(例、多数の類似した犯行態様による窃盗),その取調べは相互に共通する動機・目的・犯行態様の捜査と見られる。第三、身体拘束処分の根拠となっている被疑事実に比してより軽微な余罪について取り調べる場合も、余罪について別途身体拘束処分を実行するまでもなく一括して捜査が可能であれば、拘束期間を短縮できる点で被疑者に有利である。このような場合の余罪の取調べは、身体拘束期間の趣旨・目的を脱していないと見ることができる。被疑者が自ら積極的に余罪被疑事実について供述する場合も同様である。
(3)捜査機関が、初から比較的軽微な被疑事実(別件。例,盗)に基づく身体拘束処分の期間を利用して、より重大な罪(本件。例、殺人)について取調べを行い,その余罪について自白を得ようとする捜査手法が用いられることがある。これを別件逮捕・勾留と称する。このような捜査手法は、形式的には、身体拘束中の余罪取調べの一態様であるが、本件について身体拘束処分を行うだけの疎明資料が不十分である場合に、たまたま疎明資料の整った別件による身体拘束中の取調べを利用して本件に関する供述・自白を獲得すること、また、本件について自白が得られればそれを疎明資料として本件についての身体拘束処分を実行し、その拘束期間中さらに取調べを継続することも見込まれている。
捜査機関が当初の身体拘束処分を請求する段階において、余罪(本件)の存在とその取調べ目的を裁判官に秘匿し,別件による身体拘束処分を本件の取調べの道具として利用しようとしている点、また,本件被疑事実に関する本来の身体拘束期間を潜脱する点に問題がある。このように潜在し秘匿されている余罪(本件)に着目して事態を観察すると、外形上利用され形式的には適法に見える身体拘束処分(別件による逮捕・勾留)それ自体が、違法となるのではないか議論がある。
最高裁判所は、別件による逮捕・勾留がその要件を具備する適法なものであったとした事案において、当該逮捕・勾留が「専ら、いまだ証拠の揃っていない「本件』について被告人を取調べる目的で、証拠の揃っている『別件』の逮捕・勾留に名を借り、その身柄の拘束を利用して、「本件』について逮捕・勾留して取調べるのと同様な効果を得ることをねらいとしたものである、とすることはできない」と述べている(最決昭和52・8・9刑集31巻5号 821頁)。この傍論の理解には議論があるが、別件について逮捕・勾留の要件が具備されていたとしても、このような場合には、それが違法となる余地を示唆しているとの読み方も不可能ではない。
下級審裁判例の中には本件に着目することにより、別件による逮捕・勾留を秘匿された本件による身体拘束の実質を持つ脱法行為と捉えて違法と判断したと見られるものもある(金沢地七尾支判昭和44・6・3月1巻6号 657頁[蛸島事件」。本件基準説と称される)。もっとも、下級審裁判例の大勢は、別件について逮捕・勾留の要件が具備されている以上、これ自体を違法視することはできないとしつつ、その身体拘束期間中に行われた本件の取調べが限界を越えた違法な余罪取調べであったと評価することにより、このような捜査手法に限定を加えようとしている(例、浦和地判平成2・10・12時1376号 24頁、大阪高判昭59・4・19 高集37巻1号98頁等。別件基準説と称される)。
(4)裁判例の多くが、当初の身体拘束処分自体を違法と評価しない点に理由がないわけではないが、別件逮捕・勾留と称されている捜査手法の最大の問題点は、形式的に要件の具備した身体拘束処分の外形的利用により、秘匿された本件に関して状主義の核心である裁判官の審査を潜脱し、裁判官を錯誤に陥らせている点である。可能な限り、外形的道具として濫用され、状主義の重大な違反を理論的根拠として援用可能な当初の身体拘束処分それ自体を標的として、これに対する違法判断を行うのが、事柄の実質に即し適切であろう。
取調べ状況報告書や別件及び本件に関する供述調書の作成時機等から、本件に関する自白獲得過程、そこに至る取調べ状況を事後的に検証し、別件と本件との取調べ時間,別件逮捕・勾留時点における本件についての捜査状況等諸般の事情を総合検討して、捜査機関によって秘匿され、裁判官に示されることなく伏在していた本件被疑事実こそが、当初の身体拘束処分の実質的理由とされていたのであり、別件による身体拘束処分は外形として利用されていたということが言えれば、その身体拘束自体について、状主義を実質的に潜脱する違法な処分すなわち身体拘束権限の濫用と評価すべきであろう。
仮に当初の身体拘束処分についてこのような判断が困難である場合でも、事後的に取調べ状況を検討することにより、前記のとおり、別件による身体拘束が不当に遅延して本来の起訴・不起訴の決定に向けた捜査目的を逸脱し、本件の取調べに流用されていたと認められる場合には、その身体拘束期間は違法であり、その間の本件取調べも違法と評価すべきである。