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探偵の知識

捜索・押収|捜索・押収の意義と対象|令状主義の例外

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

(1) 憲法35条は、前記状主義の原則について、「[意法]第33条の場合を除いては」との除外文言を設けている(憲法35条1項)。憲法33条は、合憲適法な「逮捕」の要件を定めた条項であるから、憲法は「逮捕」が実行される場合に、侵入・捜索・押収に関し裁判官の令状を必要としない例外を認めているのである。
これを受けて法220条は、適法に「被疑者を逮捕する場合」において、令状を必要としない捜索・差押え・検証を行う要件を定めている。この制度の詳細については、Ⅳで説明する。
憲法が、合憲適法な逮捕が認められる場合、捜索・押収等に状主義の例外を許容する趣旨は、裁判官による「正当な理由」の審査を介さなくとも、不当不合理な基本権侵害の危険が小さく、他方で捜索・押収等の処分を実行する緊急の必要性があることを想定したものと解される。前記のとおり「正当な理由」の第一は狙罪の嫌疑の存在であるが、合憲適法な逮捕が行われる場合には、逮捕の要件たる嫌疑の存在は当然の前提として認められるであろう。また、第二の証拠物等が存在する蓋然性については、一般に逮捕が行われる現場や被逮捕者の身体・所持品には、逮捕被疑事実に関する証拠物等が存在する蓋然性が認められるといえるであろう。これに加えて、発見された証拠物等を緊急に保全する高度の必要性が認められる状況があれば、裁判官の審査を介さずに侵入・捜索・押収を実行する合理性が認められるであろう。
(2) 憲法35条の解釈論として、逮捕が行われる憲法33条の場合以外であっても、令状を必要としない捜索・差押えが許される場合があり得るとの解釈が成り立つ余地はあろう。「正当な理由」に関する裁判官の審査を介さなくとも処分対象者に対する不当・不合理な侵害の危険がなく、かつ緊急の必要性があれば、無令状の捜索・差押えを許容しても憲法35条の状主義の趣意には反しないから、明文はないが憲法はこのような緊急処分を否定はしていないと説明することも不可能ではない。例えば、合憲適法に実施されている侵入・捜索の過程で、別の被疑事実に関する証拠物であることが一見明白な物件を発見し、それを緊急に保全する高度の必要性が認められる場合、裁判官の令状なしに、その物件を差し押える処分等が想定されよう。
もっとも、憲法35条の解釈としてこのような緊急差押え処分が合憲と解されても、現行法には、「被疑者を逮捕する場合」(法220条1項)以外に無状の差押えができる旨の要件と手続を定めた条文はどこにも存在しないから、もとよりこのような緊急差押え処分は法 197条1項但書の「強制処分法定主義」に反し違法である。立法事実としてこのような処分を設ける必要性があるか、その前提としての処分の合憲性、処分の要件・手続の具体的設計はいずれも国会による審議検討の上、「法律」によって特別の根拠規定が設けられなければならない(恋法31条)。裁判所が刑事訴訟法の解釈としてこのような緊急差押え処分を許容する余地はない。そのような解釈は誤りである。