捜索・押収|令状による捜索・差押え|捜索・差押え実行の範囲
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(1) 特定の「場所」に対する捜索令状の効力範囲については、既に述べたとおりである[II1(2)。処分実行時点において記載の「捜索すべき場所」に現在する物については、場所に対する令状の効力が及び、捜索をすることができる。これに対して、捜索すべき場所に現在する人の身体に対しては場所に対する捜索令状の効力は及ばない。捜索すべき場所に現在する人が現に所持している物については、捜索すべき場所内にあることから原則として状裁判官の許可は及んでいると解されるので、そこに差し押えるべき物の存在を認めるに足りる状況があれば(法102条1項・2項参照)、捜索をすることができると解される。これに対して、明白に捜索状の効力が及んでいないと認められる物については、捜索すべき場所内にあっても捜索することはできない。
(2)差押えの対象は、第一に、状に「差し押えるべき物」として記載された物件に文面上該当し、かつ第二に,被疑事実と関連する証拠物または没収すべき物でなければならない。被疑事実との関連性がいかに明瞭であっても、令状に記載されている物件に該当しないものを差し押えるのは違法である(麻雀
賭博被疑事件につき「本件に関係ありと思料される帳簿、メモ,書類等」と記載された令状で、麻雀牌と計算棒を差し押えたのを適法とした最判昭和42・6・8判時487号38頁は疑問であろう)。また、文面上は状に記載された物件に該当しても、被疑事実との関連性が認められないものを差し押えることはできない(暴力団員による恐喝被疑事件につき「暴力団を標章する状,バッチ、メモ等」と記載された状で、常習的な賭博開張の模様が克明に記録されたメモを差し押えたのを適法とした最判昭和51・11・18判時 837号104頁の関連性判断は緩やかに過ぎるであろう)。
捜査機関は、状裁判官が明示・記載して許可した限度で差押え処分を実行できるのであるから、原則として、前記、第一、第二の点を差押え処分実行の際に個別に点検・確認しなければならない。とくに被疑事実との関連性の有無は、裁判官が許可した差押え処分の対象たる「証拠物」に該当するかどうかの決定的に重要な要素であることから、慎重な判断が要請される。関連性の有無の判断は第1次的には差押え処分を実行する捜査機関に委ねられることになるので、これが無限定に弛緩すれば、令状主義の核心的目標が無に帰するおそれがあろう。
もっとも差押え処分時の関連性判断は、流動的な処分実行の過程における判断であると共に、犯罪事実そのものが公訴提起段階ほど明瞭になっていない捜査の初期段階において客観的証拠を収集するため、「被疑事実」の具体的範囲をある程度広く想定せざるを得ない側面もある(「罪となるべき事実」のみではなく、これに密接に関連する犯行の動機・目的や犯行に至る経緯に係る重要な事実。犯人その他の者の犯行前後の行動に係る事実等にも及び得る)。このため関連性有りとされる証拠物の範囲もこれに伴って広がる可能性はあろう。*処分実行時にその場で直ちに被疑事実との関連性の点検・確認が困難な特段の事情がある対象物については、差押えに「必要な処分」(法222条1項・111条1項)
として占有を取得した上、速やかに関連性の有無の点検・確認を行って証拠物の選別とそれ以外のものの返却を行うという処分の実行方法も可能であるように思われる。判例は、被疑事実に関連する情報が記録されている蓋然性が高いと認められるパソコン、フロッピーディスク等について、そのような情報が実際に記録されているかを捜索差押えの現場で確認していたのでは記録された情報を損壊される危険があるときは、内容を確認することなしに当該パソコン等を包括的に差し押えることが許されるものと解される旨説示している(最決平成 10・5・1集52巻4号275頁。
リモートアクセスによる電磁的記録の複写処分について同旨の判例として最決令和3・
2・1刑集75巻2号123頁)。しかし,被疑事実との関連性が不明な物の占有取得も可能な場合があるという趣意であれば、これを「差押え」処分そのものとみるのは困難であろう。他方、包括的に占有取得されたフロッピーディスク等の電磁的記録媒体のすべてが被疑事実に関連する証拠物とみているとすれば、「関連性」の枠が緩やかに過ぎるように思われる。
** 状の「差し押さえるべき物」に文面上該当し、かつ被疑事実との関連性が認められる物件が、別の被疑事実の証拠物にもなるという場合はあり得る(例,業務上横領被疑事件の証拠物として差し押えられた会計帳簿が、別の被疑事実である脱税や贈賄被疑事件の捜査の端緒や証拠となる場合)。捜査機関がそのような可能性を想定して捜索・差押状を請求し、状発付を得てこれを実行することに、特段の法的問題があるとは思われない。当該令状に記載された物に文面上該当していても,当該被疑事実との関連性が認められず別の被疑事実のみに関連する物を差し押えたと認められる場合は違法であり、他方、関連性が認められる場合には、それが他の被疑事実の証拠物になり得る物であったとしても、その差押えを違法とする理由は考え難い。令状に基づく捜索・差押え処分について、いわゆる「別件捜索・差押え」と称されている問題は、仮象の問題であるように思われる。実行された身体拘束処分を余罪被疑事実の「取調べ」のために利用しようとする別件逮捕・勾留とは事情を異にする。
(3)捜索・差押え処分の実行時に、捜査機関が様々な態様の写真撮影を行う場合がある。捜索・差押え手続が適正・公正に実行されたことを示す証拠を保全するためその実施状況を撮影するのは、検証の結果を写真撮影という方法で記録する活動であるが、処分実行に附随するものとして捜索差押え状により併せ許可されていると説明できよう。また。差押え対象物が発見された客観的状況それ自体を証拠化するため、その物件を、発見された場所・状態で撮影することも、検証の結果を記録する活動であるが、差押え対象物の証拠価値を保存するための差押えに附随する措置として、併せ許可されている処分と考えることができる。これらの処分は、令状裁判官が捜索・差押え処分を許可した範囲外の新たな法益侵害を生じさせるものではないから。検証状は不要と考えられる。
令状に差し押えるべき物として記載されている物件の占有を取得せず、その代替措置として撮影する場合はどうか。写真撮影の目的が場所や物等の客観的状態の認識とその証拠化・保全にとどまらず、証拠物の古有取得と機能的に同価値である場合には、写真撮影という方法を用いて「押収」処分(憲法 35条法430条)が実行されたとみるべきであろう。したがって、差押状に記載されていない物件について、写真撮影という方法を用いて「押収」処分を行ったとみられる場合には、状により許可されていない違法な処分として、法430条の定める準抗告の対象になると解すべきである(後記最決平成 2・6・27 藤島昭裁判官の補足意見参照)。
判例は、察官が捜索・差押えをするに際して令状記載の差し押えるべき物に該当しない物件を写真撮影した事案について、「[当該]写真撮影は、それ自体としては検証としての性質を有すると解されるから、刑訴法 430条2項の準抗告の対象となる「押収に関する処分』には当たらないというべきである。したがって、その撮影によって得られたネガ及び写真の廃棄又は申立人への引渡を求める準抗告を申し立てることは不適法であると解するのが相当である」と説示しているが(最決平成2・6・27刑集44巻4号385頁),前記のとおり、その法的性質ないし機能は「検証」ではなく、写真撮影という方法を用いた「押収に関する処分」が実行されたと解されるので、準抗告をすることができるというべきである。
*情報通信技術の進展・普及に伴う法整備に関する法制審議会答申において、電磁的記録による各種状の発付・執行等の規定の整備に関する要綱が示されており(要欄(子)「第1-2」)。捜索・差押え状等については、大要次のとおりである。
下記のとおり、検証や鑑定処分等の令状〔第6章参照〕についても同旨の規定が備される見込みである〔選捕状・勾留状については第3章11(3)**、I3*を参照)。
総則規定について、要綱(骨子)「第1-2・2」では電磁的記録による差押状等の発付・教行について、(1)差押状及び捜索状は、書面によるほか、電磁的記録によることができるものとする。(2){磁的記録による差押状または捜索状には、被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物または捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間並びにその期間経過後は執行に着手することができず状は検察官及び検察事務官または司法察職員(法 108条1項但書の規定により裁判所書記官または司法
察職員に執行を命ずる場合にあっては、裁判所書記官または司法警察職員)の使用に係る電子計算機から消去することその他の裁判所の規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとった旨を記録した電磁的記録を裁判長に提出しなければならない旨並びに発の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記録し、裁判長が、これに裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置(令状に記録された事項を電子計算機の映像面,書面その他のものに表示したときに,併せて当該裁判長の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとらなければならないものとする。(3)電磁的記録による差押状は、次のアまたはイに掲げる方法により処分を受ける者に示さなければならない。ア(2)の事項及び(2)の記名押印に代わる措置に係る裁判長の氏名を電子計算機の映像面,書面その他のものに表示して示す方法イ(2)の事項及び(2)の記名押印に代わる措置に係る裁判長の氏名を処分を受ける者をしてその使用に係る電子計算機の映像面その他のものに表示させて示す方法。(4)電磁的記録による捜索状は、(2)
の事項及び(2)の記名押印に代わる措置に係る裁判長の氏名を電子計算機の映像面,書面その他のものに表示して処分を受ける者に示さなければならないものとする。
要綱(骨子)「第1-2・3」では電磁的記録による法119条の捜索証明書等の提供について,(1)法119条の規定による証明書の交付は、これに代えて、証明書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供することによりすることができるとし、ただし、相手方が異議を述べたときは、この限りでないものとする。(2)法120条の規定による押収品目録の交付は、これに代えて、目録に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供することによりすることができるとし、ただし、相手方が異議を述べたときは、この限りでないものとする。要綱(子)「第1-2・4」では電磁的記録による法 168条2項の鑑定処分許可状の発付・執行について、(1)法168条2項の鑑定処分許可状は、書面によるほか、電磁的記録によることができるものとする。(2)電磁的記録による鑑定処分許可状には、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓または破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記録する。(3)鑑定処分許可状が電磁的記録によるものであるときは、鑑定人は、裁判所の規則で定める方法により(2)の事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して処分を受ける者に示さなければならないものとする。要綱(骨子)「第1-2・6」では検察官等がする差押え等に係る電磁的記録による状の執行について、(1)法218条1項の状は、書面によるほか、電磁的記録によることができるものとする。(2)電磁的記録による(1)の状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物または検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間並びにその期間経過後は差押え、捜索または検証に着手することができず状は検察官,検察事務官または司法響察職員の使用に係る電子計算機から消去することその他の裁判所の規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとった旨を記録した電磁的記録を裁判官に提出しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記録し、裁判官が、これに裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置(令状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとらなければならないものとする。(3)前記「第1-2・2(3)」は、検察官,検察事務官または司法察職員が法218条の規定によってする差押えまたは検証についても同様とするものとし、2(4)は、検察官,検察事務官または司法察職員が同条の規定によってする捜索についても同様とするものとする。
要綱(骨子)「第1-2・7」では電磁的記録による法225条3項の鑑定処分許可状の発付・執行について、(1)法225条3項の鑑定処分許可状は、書面によるほか、電磁的記録によることができるものとする。(2)前記「第1-2・4(2)」及び同(3)は、電磁的記録による許可状についても同様とする。
(2)差押えの対象は、第一に、状に「差し押えるべき物」として記載された物件に文面上該当し、かつ第二に,被疑事実と関連する証拠物または没収すべき物でなければならない。被疑事実との関連性がいかに明瞭であっても、令状に記載されている物件に該当しないものを差し押えるのは違法である(麻雀
賭博被疑事件につき「本件に関係ありと思料される帳簿、メモ,書類等」と記載された令状で、麻雀牌と計算棒を差し押えたのを適法とした最判昭和42・6・8判時487号38頁は疑問であろう)。また、文面上は状に記載された物件に該当しても、被疑事実との関連性が認められないものを差し押えることはできない(暴力団員による恐喝被疑事件につき「暴力団を標章する状,バッチ、メモ等」と記載された状で、常習的な賭博開張の模様が克明に記録されたメモを差し押えたのを適法とした最判昭和51・11・18判時 837号104頁の関連性判断は緩やかに過ぎるであろう)。
捜査機関は、状裁判官が明示・記載して許可した限度で差押え処分を実行できるのであるから、原則として、前記、第一、第二の点を差押え処分実行の際に個別に点検・確認しなければならない。とくに被疑事実との関連性の有無は、裁判官が許可した差押え処分の対象たる「証拠物」に該当するかどうかの決定的に重要な要素であることから、慎重な判断が要請される。関連性の有無の判断は第1次的には差押え処分を実行する捜査機関に委ねられることになるので、これが無限定に弛緩すれば、令状主義の核心的目標が無に帰するおそれがあろう。
もっとも差押え処分時の関連性判断は、流動的な処分実行の過程における判断であると共に、犯罪事実そのものが公訴提起段階ほど明瞭になっていない捜査の初期段階において客観的証拠を収集するため、「被疑事実」の具体的範囲をある程度広く想定せざるを得ない側面もある(「罪となるべき事実」のみではなく、これに密接に関連する犯行の動機・目的や犯行に至る経緯に係る重要な事実。犯人その他の者の犯行前後の行動に係る事実等にも及び得る)。このため関連性有りとされる証拠物の範囲もこれに伴って広がる可能性はあろう。*処分実行時にその場で直ちに被疑事実との関連性の点検・確認が困難な特段の事情がある対象物については、差押えに「必要な処分」(法222条1項・111条1項)
として占有を取得した上、速やかに関連性の有無の点検・確認を行って証拠物の選別とそれ以外のものの返却を行うという処分の実行方法も可能であるように思われる。判例は、被疑事実に関連する情報が記録されている蓋然性が高いと認められるパソコン、フロッピーディスク等について、そのような情報が実際に記録されているかを捜索差押えの現場で確認していたのでは記録された情報を損壊される危険があるときは、内容を確認することなしに当該パソコン等を包括的に差し押えることが許されるものと解される旨説示している(最決平成 10・5・1集52巻4号275頁。
リモートアクセスによる電磁的記録の複写処分について同旨の判例として最決令和3・
2・1刑集75巻2号123頁)。しかし,被疑事実との関連性が不明な物の占有取得も可能な場合があるという趣意であれば、これを「差押え」処分そのものとみるのは困難であろう。他方、包括的に占有取得されたフロッピーディスク等の電磁的記録媒体のすべてが被疑事実に関連する証拠物とみているとすれば、「関連性」の枠が緩やかに過ぎるように思われる。
** 状の「差し押さえるべき物」に文面上該当し、かつ被疑事実との関連性が認められる物件が、別の被疑事実の証拠物にもなるという場合はあり得る(例,業務上横領被疑事件の証拠物として差し押えられた会計帳簿が、別の被疑事実である脱税や贈賄被疑事件の捜査の端緒や証拠となる場合)。捜査機関がそのような可能性を想定して捜索・差押状を請求し、状発付を得てこれを実行することに、特段の法的問題があるとは思われない。当該令状に記載された物に文面上該当していても,当該被疑事実との関連性が認められず別の被疑事実のみに関連する物を差し押えたと認められる場合は違法であり、他方、関連性が認められる場合には、それが他の被疑事実の証拠物になり得る物であったとしても、その差押えを違法とする理由は考え難い。令状に基づく捜索・差押え処分について、いわゆる「別件捜索・差押え」と称されている問題は、仮象の問題であるように思われる。実行された身体拘束処分を余罪被疑事実の「取調べ」のために利用しようとする別件逮捕・勾留とは事情を異にする。
(3)捜索・差押え処分の実行時に、捜査機関が様々な態様の写真撮影を行う場合がある。捜索・差押え手続が適正・公正に実行されたことを示す証拠を保全するためその実施状況を撮影するのは、検証の結果を写真撮影という方法で記録する活動であるが、処分実行に附随するものとして捜索差押え状により併せ許可されていると説明できよう。また。差押え対象物が発見された客観的状況それ自体を証拠化するため、その物件を、発見された場所・状態で撮影することも、検証の結果を記録する活動であるが、差押え対象物の証拠価値を保存するための差押えに附随する措置として、併せ許可されている処分と考えることができる。これらの処分は、令状裁判官が捜索・差押え処分を許可した範囲外の新たな法益侵害を生じさせるものではないから。検証状は不要と考えられる。
令状に差し押えるべき物として記載されている物件の占有を取得せず、その代替措置として撮影する場合はどうか。写真撮影の目的が場所や物等の客観的状態の認識とその証拠化・保全にとどまらず、証拠物の古有取得と機能的に同価値である場合には、写真撮影という方法を用いて「押収」処分(憲法 35条法430条)が実行されたとみるべきであろう。したがって、差押状に記載されていない物件について、写真撮影という方法を用いて「押収」処分を行ったとみられる場合には、状により許可されていない違法な処分として、法430条の定める準抗告の対象になると解すべきである(後記最決平成 2・6・27 藤島昭裁判官の補足意見参照)。
判例は、察官が捜索・差押えをするに際して令状記載の差し押えるべき物に該当しない物件を写真撮影した事案について、「[当該]写真撮影は、それ自体としては検証としての性質を有すると解されるから、刑訴法 430条2項の準抗告の対象となる「押収に関する処分』には当たらないというべきである。したがって、その撮影によって得られたネガ及び写真の廃棄又は申立人への引渡を求める準抗告を申し立てることは不適法であると解するのが相当である」と説示しているが(最決平成2・6・27刑集44巻4号385頁),前記のとおり、その法的性質ないし機能は「検証」ではなく、写真撮影という方法を用いた「押収に関する処分」が実行されたと解されるので、準抗告をすることができるというべきである。
*情報通信技術の進展・普及に伴う法整備に関する法制審議会答申において、電磁的記録による各種状の発付・執行等の規定の整備に関する要綱が示されており(要欄(子)「第1-2」)。捜索・差押え状等については、大要次のとおりである。
下記のとおり、検証や鑑定処分等の令状〔第6章参照〕についても同旨の規定が備される見込みである〔選捕状・勾留状については第3章11(3)**、I3*を参照)。
総則規定について、要綱(骨子)「第1-2・2」では電磁的記録による差押状等の発付・教行について、(1)差押状及び捜索状は、書面によるほか、電磁的記録によることができるものとする。(2){磁的記録による差押状または捜索状には、被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物または捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間並びにその期間経過後は執行に着手することができず状は検察官及び検察事務官または司法察職員(法 108条1項但書の規定により裁判所書記官または司法
察職員に執行を命ずる場合にあっては、裁判所書記官または司法警察職員)の使用に係る電子計算機から消去することその他の裁判所の規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとった旨を記録した電磁的記録を裁判長に提出しなければならない旨並びに発の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記録し、裁判長が、これに裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置(令状に記録された事項を電子計算機の映像面,書面その他のものに表示したときに,併せて当該裁判長の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとらなければならないものとする。(3)電磁的記録による差押状は、次のアまたはイに掲げる方法により処分を受ける者に示さなければならない。ア(2)の事項及び(2)の記名押印に代わる措置に係る裁判長の氏名を電子計算機の映像面,書面その他のものに表示して示す方法イ(2)の事項及び(2)の記名押印に代わる措置に係る裁判長の氏名を処分を受ける者をしてその使用に係る電子計算機の映像面その他のものに表示させて示す方法。(4)電磁的記録による捜索状は、(2)
の事項及び(2)の記名押印に代わる措置に係る裁判長の氏名を電子計算機の映像面,書面その他のものに表示して処分を受ける者に示さなければならないものとする。
要綱(骨子)「第1-2・3」では電磁的記録による法119条の捜索証明書等の提供について,(1)法119条の規定による証明書の交付は、これに代えて、証明書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供することによりすることができるとし、ただし、相手方が異議を述べたときは、この限りでないものとする。(2)法120条の規定による押収品目録の交付は、これに代えて、目録に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供することによりすることができるとし、ただし、相手方が異議を述べたときは、この限りでないものとする。要綱(子)「第1-2・4」では電磁的記録による法 168条2項の鑑定処分許可状の発付・執行について、(1)法168条2項の鑑定処分許可状は、書面によるほか、電磁的記録によることができるものとする。(2)電磁的記録による鑑定処分許可状には、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓または破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記録する。(3)鑑定処分許可状が電磁的記録によるものであるときは、鑑定人は、裁判所の規則で定める方法により(2)の事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して処分を受ける者に示さなければならないものとする。要綱(骨子)「第1-2・6」では検察官等がする差押え等に係る電磁的記録による状の執行について、(1)法218条1項の状は、書面によるほか、電磁的記録によることができるものとする。(2)電磁的記録による(1)の状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物または検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間並びにその期間経過後は差押え、捜索または検証に着手することができず状は検察官,検察事務官または司法響察職員の使用に係る電子計算機から消去することその他の裁判所の規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとった旨を記録した電磁的記録を裁判官に提出しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記録し、裁判官が、これに裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置(令状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとらなければならないものとする。(3)前記「第1-2・2(3)」は、検察官,検察事務官または司法察職員が法218条の規定によってする差押えまたは検証についても同様とするものとし、2(4)は、検察官,検察事務官または司法察職員が同条の規定によってする捜索についても同様とするものとする。
要綱(骨子)「第1-2・7」では電磁的記録による法225条3項の鑑定処分許可状の発付・執行について、(1)法225条3項の鑑定処分許可状は、書面によるほか、電磁的記録によることができるものとする。(2)前記「第1-2・4(2)」及び同(3)は、電磁的記録による許可状についても同様とする。