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探偵の知識

その他の捜査手段|通信・会話のの傍受|会話の一方当事者による同意・秘密録音

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

(1) 前記のとおり法222条の2は、「通の当事者のいずれの同意も得ないで」行われる傍受が「強制の処分」に該当することを前提としている。反面、この規定は、捜査機関が、通・会話事者の一方の同意を得て行う通話内容の聴取・録音や、一方当事者自らが相手方の承諾なしに通話内容を録音しこれを捜査機関に提供するのは、「強制の処分」に当たらないとの法的評価を示唆すると読むことができる。
事者のいずれの同意も得ないで行われる通話内容の聴取・録音は、みだりに私的な会話を他人に聴取・録音されない自由ないし期待の侵害に加えて、そこで行われる会話内容の秘密性ないし通信の秘密を併せ侵害する強度の法益侵害を伴う類型的行為態様と認められる。これに対して、当事者の一方が聴取・録音に同意したり、当人がこれを密かに録音する場合、通話内容の秘密性という法益は放棄されているとみられるので、他方当事者のみだりに私的な会話を聴取・録音されないという自由・期待のみが侵害されると考えられる。そこで、このような捜査手段の法的性質は、この法益侵害をどのように評価するかで決まることになる。
(2) これを憲法13条に由来する私生活上の自由として厳格に保護すべき価値の高い法益と位置付ければ、傍受と同様に強制処分とみるべきであるとの議論もあり得よう。これに対して、公道上に居る人の容貌等の撮影の場合と同様、令状による事前審査を要するような高度の法益侵害を伴う類型的行為態様とまではいえないとすれば、任意捜査と評価されることになろう。
前記法 222条の2が、後者の立場を示した規定でもあると解すれば、通・会話の一方事者の同意に基づく聴取・録音や,一方当事者による秘密録音は、具体的状況のもとで、当該捜査手段の「必要」と、これによって侵害されたみだりに私的な通話・会話内容を聴取・録音されないという自由ないし期待の具体的な程度との権衡如何により、任意捜査としての適否が決まるということになるはずである(法 197条1項本文)。