その他の捜査手段|おとり捜査|任意捜査としての適否
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(1) おとり捜査の「働き掛け」行為は、捜査機関が対象者に実行させようとしている犯罪類型の保護法益を侵害する実質的・具体的な危険を生じさせる点で実体的に違法な活動であり、それ故刑事手続法上の捜査手段としては原則として違法・不相当と評価されるべきであろう。前記のとおりこれが任意捜査として正当化される場合があり得るとすれば、高度の「必要」(法197条1項本文)
があり、狙罪実行に伴う法益侵害発生の具体的危険を極小化できる場合に限られると解すべきである。
(2)前記判例(最決平成16・7・12)は、おとり捜査が適法とされ得る場合について、「少なくとも、直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において」と述べる。直接の被害者がいない犯罪類型では、狙罪実行に伴う直接的な法益侵害発生の具体的危険はないといえるであろう(例,薬物・銃器の譲渡罪・譲受罪
わいせつ物の頒布・販売罪等)。もっともこのような場合でも、犯人検挙に失敗して逃走されると禁制薬物や銃器等危険物が流出することから、このような危険をあらかじめ確実に除去できるだけの態勢確保が不可欠というべきであろう。
これに対して、例えば、生命・身体・財産に対する罪については、具体的な被害者が想定され法益侵害発生の具体的危険を直接生じさせることになるから、そのような犯罪の実行を働き掛けるのは違法というべきである。
最高裁の「少なくとも」という言辞の趣意は不明である。極めて高度の「必要」,とくに他におよそ捜査手段がないという高度の補充性が認められるとき、例外的に直接の被害者が想定される財産犯罪等においても適法なおとり捜査の余地を認める趣意であろうか。
(3)おとり捜査が「捜査」である以上、当然の前提として特定の犯罪の「嫌疑」が存在しなければならない。前記判例(最決平成16・7・12)は「機会があれば処罪を行う意思があると疑われる者を対象に」したおとり捜査を適法と判断しているが、薬物取引を反復継続している等の事情から、「機会があれば犯非を行う意思」を疑われる対象者については、当該標的処罪についてもそれを実行する高度の蓋然性、すなわち「高度の嫌疑」あるいは「犯罪が犯されると疑うに足りる十分な理由」が認められるといえるであろう。
これに対して、対象者に「機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる」事情がなければ、「捜査」の前提たる嫌疑を欠くというべきであるから、そのような者に対するおとり捜査は違法というべきである。
(4) 任意捜査としての「必要」(法197条1項本文)は、真にやむを得ない最終的手段として厳格な補充性が認められる場合に限られるべきである。判例は、「通常の捜査手法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合」と述べると共に、当該事案において他の捜査手段によっては証拠を収集し,被疑者を検挙することが困難な状況にあったことを具体的に検討・認定している(前記最決平成16・7・12参照)。このように、通常の捜査手法による摘発の一般的な困難ではなく、具体的補充性が認められる場合に限り、例外的に犯行の働き掛けが正当化され得るとみるべきである。
があり、狙罪実行に伴う法益侵害発生の具体的危険を極小化できる場合に限られると解すべきである。
(2)前記判例(最決平成16・7・12)は、おとり捜査が適法とされ得る場合について、「少なくとも、直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において」と述べる。直接の被害者がいない犯罪類型では、狙罪実行に伴う直接的な法益侵害発生の具体的危険はないといえるであろう(例,薬物・銃器の譲渡罪・譲受罪
わいせつ物の頒布・販売罪等)。もっともこのような場合でも、犯人検挙に失敗して逃走されると禁制薬物や銃器等危険物が流出することから、このような危険をあらかじめ確実に除去できるだけの態勢確保が不可欠というべきであろう。
これに対して、例えば、生命・身体・財産に対する罪については、具体的な被害者が想定され法益侵害発生の具体的危険を直接生じさせることになるから、そのような犯罪の実行を働き掛けるのは違法というべきである。
最高裁の「少なくとも」という言辞の趣意は不明である。極めて高度の「必要」,とくに他におよそ捜査手段がないという高度の補充性が認められるとき、例外的に直接の被害者が想定される財産犯罪等においても適法なおとり捜査の余地を認める趣意であろうか。
(3)おとり捜査が「捜査」である以上、当然の前提として特定の犯罪の「嫌疑」が存在しなければならない。前記判例(最決平成16・7・12)は「機会があれば処罪を行う意思があると疑われる者を対象に」したおとり捜査を適法と判断しているが、薬物取引を反復継続している等の事情から、「機会があれば犯非を行う意思」を疑われる対象者については、当該標的処罪についてもそれを実行する高度の蓋然性、すなわち「高度の嫌疑」あるいは「犯罪が犯されると疑うに足りる十分な理由」が認められるといえるであろう。
これに対して、対象者に「機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる」事情がなければ、「捜査」の前提たる嫌疑を欠くというべきであるから、そのような者に対するおとり捜査は違法というべきである。
(4) 任意捜査としての「必要」(法197条1項本文)は、真にやむを得ない最終的手段として厳格な補充性が認められる場合に限られるべきである。判例は、「通常の捜査手法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合」と述べると共に、当該事案において他の捜査手段によっては証拠を収集し,被疑者を検挙することが困難な状況にあったことを具体的に検討・認定している(前記最決平成16・7・12参照)。このように、通常の捜査手法による摘発の一般的な困難ではなく、具体的補充性が認められる場合に限り、例外的に犯行の働き掛けが正当化され得るとみるべきである。