その他の捜査手段|おとり捜査|違法なおとり捜査の効果
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
1)違法なおとり捜査が実行された場合には、通常の捜査手続に違法があった場合と同様に、そのような違法捜査を通じて収集された証拠の排除という法的効果が想定される。前記判例(最決平成16・7・12)は、実行されたおとり捜査が適法であったとの前提で,「本件の捜査を通じて収集された・・・・・・各証拠の証拠能力を肯定した原判断は、正当として是認できる」と説示しているので、違法なおとり捜査を通じて収集された証拠の証拠能力が否定される場合のあり得ることを示唆するものといえよう。
(2)証拠排除以外の法的効果については、様々な議論があり得るが、前記のとおり、おとり捜査が原則として違法な教唆・青助に該当する犯罪行為であることから、そのような不当な捜査手段を通じて対象者に対する刑事訴追を続行し有罪判決を獲得しようとする国家の活動自体が、全体として「基本的な正義の観念」に反する手続と評価されれば、裁判所が憲法31条違反を理由に刑事訴追の進行自体を遮断する(公訴棄却または免訴による手続打ち切り)余地もあるように思われる(最決昭和28・3・5刑集7巻3号482頁は、「他人の誘惑により犯意を生じ又はこれを強化された者が犯罪を実行した場合に、わが刑事法上その誘惑者が場合によっては…・・・・・教唆犯又は従犯として責を負うことのあるのは格別,その他人である誘惑者が一私人でなく、捜査機関であるとの一事を以てその犯罪実行者の犯罪構成要件該当性又は責任性若しくは違法性を阻却し又は公訴提起の手続規定に違反し若しくは公
訴権を消滅せしめるものとすることのできないこと多言を要しない」という。実体法の解釈はそのとおりであろう。しかし、手続法解釈については再考の余地があろう)。
(2)証拠排除以外の法的効果については、様々な議論があり得るが、前記のとおり、おとり捜査が原則として違法な教唆・青助に該当する犯罪行為であることから、そのような不当な捜査手段を通じて対象者に対する刑事訴追を続行し有罪判決を獲得しようとする国家の活動自体が、全体として「基本的な正義の観念」に反する手続と評価されれば、裁判所が憲法31条違反を理由に刑事訴追の進行自体を遮断する(公訴棄却または免訴による手続打ち切り)余地もあるように思われる(最決昭和28・3・5刑集7巻3号482頁は、「他人の誘惑により犯意を生じ又はこれを強化された者が犯罪を実行した場合に、わが刑事法上その誘惑者が場合によっては…・・・・・教唆犯又は従犯として責を負うことのあるのは格別,その他人である誘惑者が一私人でなく、捜査機関であるとの一事を以てその犯罪実行者の犯罪構成要件該当性又は責任性若しくは違法性を阻却し又は公訴提起の手続規定に違反し若しくは公
訴権を消滅せしめるものとすることのできないこと多言を要しない」という。実体法の解釈はそのとおりであろう。しかし、手続法解釈については再考の余地があろう)。