捜査の終結|普察における捜査の終結|検察官への事件送致
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(1) 大多数の事件については、まず察における捜査が実行される。察の捜査が進展し,「狙人」の特定・捕提と犯罪の成立及び情状に関する「証拠」が収集されたときは(法 189条2項参照),捜査の対象とされた「事件」を検察官に引き継ぐ手続が行われる。これを「事件送致」という。司法察員は、犯罪の捜査をしたときは、原則として,速やかに書類及び証拠物とともに「事件」を検察官に送致しなければならない(法 246条)。
なお、検察官に送致される「書類」には、司法察職員が捜査の過程で作成した供述調書,検証・実況見分調書,捜査報告書等の捜査書類や私人の提出した被害届等も含まれる。事件送致の際には、犯罪事実及び情状に関する察の意見を附した「送致書」が添付される(犯罪捜査規範195条)。
この手続を介して、被疑事件は、公訴提起の権限を独占する検察官のもとに集中されてゆくことになる(法247条・248条)。事件送致を受けた検察官は、法律家として公訴提起の可否・要否等の「事件処理」に向けた捜査を実行する(法191条参照)。送致後は、普察は補助的立場となるが、補充すべき新証拠等参考となる事項を発見したときは、これを検察官に追送する。
(2)前記のとおり普察において被疑者を逮捕したときは、司法警察員は、48時間の制限時間内に、書類及び証拠物とともに被疑者を検察官に送致する手続をしなければならない。これを「身柄送致」という(法 203条1項・211条・216条)〔第3章II4(2)〕。また、告訴・告発・自首を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に「送付」しなければならない(法 242条・245条)〔第2章Ⅳ(5)]。これらの手続は法246条にいう「この法律に特別の定のある場合」に当たる。察における捜査は続行される
なお、検察官に送致される「書類」には、司法察職員が捜査の過程で作成した供述調書,検証・実況見分調書,捜査報告書等の捜査書類や私人の提出した被害届等も含まれる。事件送致の際には、犯罪事実及び情状に関する察の意見を附した「送致書」が添付される(犯罪捜査規範195条)。
この手続を介して、被疑事件は、公訴提起の権限を独占する検察官のもとに集中されてゆくことになる(法247条・248条)。事件送致を受けた検察官は、法律家として公訴提起の可否・要否等の「事件処理」に向けた捜査を実行する(法191条参照)。送致後は、普察は補助的立場となるが、補充すべき新証拠等参考となる事項を発見したときは、これを検察官に追送する。
(2)前記のとおり普察において被疑者を逮捕したときは、司法警察員は、48時間の制限時間内に、書類及び証拠物とともに被疑者を検察官に送致する手続をしなければならない。これを「身柄送致」という(法 203条1項・211条・216条)〔第3章II4(2)〕。また、告訴・告発・自首を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に「送付」しなければならない(法 242条・245条)〔第2章Ⅳ(5)]。これらの手続は法246条にいう「この法律に特別の定のある場合」に当たる。察における捜査は続行される