ホーム

探偵の知識

捜査の終結|普察における捜査の終結|警察における微罪処分

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

1) 事件送致の例外として、察段階で手続を終結させる「微罪処分」としての不送致がある。法は、公訴提起の可能性が乏しい「検察官が指定した事件について」送致を要しないとしている(法 246条但書)。公訴提起・審理・裁判という司法手続に至る前の段階で事件を処理し、被疑者を刑事手続から離脱させるいわゆる「司法前処理」の一種である。
(2) 各地方検察庁の検事正は、法193条1項の一般的指示権の行使により〔第1章12),犯情とくに軽微な少額の盗、詐欺,横領,賭博等の「微罪事件」をあらかじめ指定している。犯罪捜査規範は、微罪処分を行う場合について(犯罪捜査規範198条),被疑者に対する厳重な訓戒,被害回復や被害者に対する謝罪等の勧奨、親権者・雇主等被疑者を監督する地位にある者の呼出と将来の監の約束取付け等の処置を規定している(犯罪捜査規範 200条)。微罪処分にはこのような察による介入を伴う点に留意すべきである。
警察は、微罪処分を行った事件について、処理年月日、被疑者の氏名、年齢、職業及び住居、罪名ならびに犯罪事実の要旨を1月ごとに一括して、微罪処分事件報告書により検察官に報告しなければならない(犯罪捜査規範199条)。