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探偵の知識

捜査の終結|公訴提起後における捜査

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

(1) 公訴提起を含む検察官の事件処理については、後述する〔第2編公訴第1章1)。ここでは、捜査はどの時点まで継続し、いつ終結するのかという観点から、公訴提起後における捜査の可否・限界をめぐる事項について説明する。
捜査は、検察官の公訴提起と公判手続の遂行を目的として、犯人と証拠を保全・収集する活動であるから、公訴が提起された事件については、その本来的目標をほぼ達しているのが通常である。捜査の一般的必要は大きく減退し、補元的なものにとどまるはずであろう。また、公訴提起後は、捜査対象であった被疑者は「被告人」となり、刑事訴訟の一方「当事者」たる法的地位につくことになるから、他方の事者である検察官との間の均衡という配慮が必要である(序114.5)。さらに、刑事手続の最終目標である刑罰権の的確な具体的実現という観点からは、公訴提起後第1回の公判期日以降は、裁判所がこの目標に向けて証拠調べを行うのが制度の本来的形態である。
以上の観点から、明文の制約はないものの,公訴提起後においては、主たる制度目的を達成したはずの捜査にはある程度の制約が生じることになると解される。
(2)第一,第1回の公判期日前には、被告人側に証拠保全請求手続(法179条)〔第9章〕が認められていることとの均衡上、これと同様の強制処分(押収,捜索、検証,鑑定処分)について、同様の条件、すなわち「あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは」
裁判官の令状を得て実行することができると解される。なお、検察官による証人尋問請求〔第4章13)については、第1回の公判期日前に実施できる旨明文がある(法 226条・227条)。
これに対して、第1回の公判期日以降は、前記のとおり裁判所が証拠調べに着手実行するのが本来的形態であるから、強制捜査に該当する処分は、検察官が裁判所に申し出て、その証拠調べとして目的を実現するのが適切であろう。
(3) 第二、任意捜査については、一般的「必要」は減少しているはずであるが、その性質上、対象者に対する法益侵害の質・程度は強制処分に比して小さいので、被告人以外の対象者に対する任意捜査(例、第1回公判期日前の参考人の取調べ、強制を伴わない鑑定の幅託、任意提出物または遺留物の領置、公務所等への照会)は,許容されると解される。
(4) 第三、これに対して、任意捜査であっても、当事者たる地位についた「被告人」に対する取調べについては、その性質上固有の問題がある。
取調べは、相手方の意思に働き掛けて供述証拠を獲得する形態の捜査であり、その性質上、一方当事者たる検察官が、法的に対等な当事者たる地位にある被告人に対してこれを実行すること自体に疑問がある。とくに勾留中の被告人に対する取調べは、身体拘束の影響で被告人の黙秘権(法311条1項)が事実上侵害されるおそれを伴う。また。第1回の公判期日以降は、裁判所が、公判期日における被告人質問(同条2項・3項)の手続を通じて、被告人の供述を直接聴取するのが本来的形態である。このような点に鑑みると、第1回の公判期日以降は、原則として被告人に対する取調べは許されないと解すべきである。
例外的場面があり得るとすれば、第1回の公判期日前において、被告人の当事者たる地位を尊重して弁護人の援助と黙秘権の実質的保障が確保される状況のもとで,必要最小限度許される場合があるにとどまるであろう。想定される例外の第一は、被告人側から任意に供述することを申し出た場合,第二は、共犯者に対する捜査との関係で被告人の供述を求める必要が生じた場合が考えられる。第一は実質的に弁解聴取であり、第二は実質的に参考人取調べとみられるからである。なお,被告人の余罪被疑事実に関する取調べは別論である。もっとも、人が「被告人」としての地位にある点に配慮が必要となる。
最高裁判所は、第1回の公判期日前に勾留中の被告人に対する取調べが行われた事案について,法 197条は、「捜査官の任意捜査について何ら制限をしていないから、同法 198条の『被疑者』という文字にかかわりなく、起訴後においても、捜査官はその公訴を維持するために必要な取調を行うことができるものといわなければならない。......[しかし]起訴後においては被告人の当事者たる地位にかんがみ、捜査官が当該公訴事実について被告人を取り調べることはなるべく避けなければならない」と説示している。もっとも、被告人側から検察官に供述の申出のあった当該事案について、直ちに違法とはいえないとしている(最決昭和36・11・21刑集15巻10号 1764頁)。