被疑者の権利|総説
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(1)犯人であると疑われ権力作用である捜査の対象とされた被疑者は、胎弱な立場にある。これまで説明してきたとおり、被疑者の権利・自由を侵害・制約する捜査機関の活動に対しては、主として司法権による制(強制捜査に対する令状主義及び任意捜査の事後規律)が設定されているが、それだけでは公権力行便に対する安全装置として不十分である。捜査手続全体の「適正な」作動(憲法31条)を確保するためには、被疑者の側にも公権力行使から保護されるべき法的権利が付与され、さらにこれを現に行使することが実質的に確保されなければならない。
(2)被疑者が無権利状態で公権力の行使に曝されれば、個人の尊厳という人格的法益侵害の危険が高まるだけでなく、刑事手続の重要な目標である事案の真相解明をも誤る危険が増大する。このような事態は、各国の刑事手続が歴史的に経験し、それ故、現代文明諸国の刑事手続は、被疑者ないし被告人の法的地位を改善し、基本権としてその権利を保障するに至っている。その中核をなすのは、黙秘権(自己負罪拒否特権)及び弁護人の援助を受ける権利であり、わが国でも、憲法上の権利として保障されている。
また。捜査機関の行う不利益処分に対しては、被疑者側に不服申立ての途(例.準抗告)が設けられており、これは憲法31条の適正手続の要請に基づく。
さらに、被疑者は公訴提起された場合、刑事訴訟の一方当事者たる被告人として活動を行う立場になることから、あらかじめ防禦準備に資する証拠を保全しておくための制度も設定されている(証拠保全請求手続)。これらの諸権利は、法的に保障されているだけでは実効性を父く。それが現に行使できることが実質的に確保されていなければならない。このような権利行使の実効性確保のために不可で最も基本的な権利は、法的権利行使の専門家たる「弁護人」の援助を受ける権利であるといえよう。
以下では、順次これらの諸権利について説明する。なお、後記のとおり自己負罪拒否特権は「何人」に対しても保障された基本権であり、また、証拠保全請求は被疑者のみならず被告人の権利でもあることから。各々被疑者・被告人についてまとめて記述する。被告人の弁護人選任権については、別途説明する〔第3編公判手続第2章I〕。
(2)被疑者が無権利状態で公権力の行使に曝されれば、個人の尊厳という人格的法益侵害の危険が高まるだけでなく、刑事手続の重要な目標である事案の真相解明をも誤る危険が増大する。このような事態は、各国の刑事手続が歴史的に経験し、それ故、現代文明諸国の刑事手続は、被疑者ないし被告人の法的地位を改善し、基本権としてその権利を保障するに至っている。その中核をなすのは、黙秘権(自己負罪拒否特権)及び弁護人の援助を受ける権利であり、わが国でも、憲法上の権利として保障されている。
また。捜査機関の行う不利益処分に対しては、被疑者側に不服申立ての途(例.準抗告)が設けられており、これは憲法31条の適正手続の要請に基づく。
さらに、被疑者は公訴提起された場合、刑事訴訟の一方当事者たる被告人として活動を行う立場になることから、あらかじめ防禦準備に資する証拠を保全しておくための制度も設定されている(証拠保全請求手続)。これらの諸権利は、法的に保障されているだけでは実効性を父く。それが現に行使できることが実質的に確保されていなければならない。このような権利行使の実効性確保のために不可で最も基本的な権利は、法的権利行使の専門家たる「弁護人」の援助を受ける権利であるといえよう。
以下では、順次これらの諸権利について説明する。なお、後記のとおり自己負罪拒否特権は「何人」に対しても保障された基本権であり、また、証拠保全請求は被疑者のみならず被告人の権利でもあることから。各々被疑者・被告人についてまとめて記述する。被告人の弁護人選任権については、別途説明する〔第3編公判手続第2章I〕。