被疑者の権利|黙秘権(自己負罪拒否特権)|意義と趣旨
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(1) 憲法は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」基本権を保障している(憲法 38条1項)。これを「自己負罪拒否特権」という。「何人も」という文言から、この基本権の主体は、捜査や刑事訴追の対象とされた被疑者・被告人に限られない。また、この基本権が保障される場面・手続に特段の制約はなく、刑事手続における供述強要に限定されるわけではない。刑事上の「不利益」事項に関する「供述」を「強要」する作用を有し得る法制度(例、民事訴歌における証人尋問)や、個別事案においてこのような作用を有する制度運用・法適用(例.道交法上の交通事故の報告義務)は、憲法38条1項違反の問題を生じ得る。
刑事訴訟法は、被疑者について「自己の意思に反して供述をする必要がない旨」の権利告知を定め(法198条2項)。被告人について「終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる」権利を保障するとともに(法311条1項),冒頭手続においてこの権利の告知を定めている(法291条5項)被疑者・被告人に認められたこのような全面的供述拒否権ないし沈黙の自由を「黙秘権」と呼ぶ。他方、刑事訴訟法は、被疑者・被告人以外の者が「証人」として尋間を受け供述を法的に強制される場面について(法143条),「何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける鹿のある証言を拒むことができる」旨の証言担絶権を設けて(法146条),憲法38条1項の要請に対応している(民事訴訟における証人やその他の公的手続における証人についても同様の証言拒絶権が認められている。これも憲法上の要請である。例。民訴196条・議院証言法4条1項のうち証人自身の刑事訴追・有罪判決を受けるおそれに関する規定)。
このような憲法及び実定刑事訴訟法の文言から、刑事訴訟法上の被疑者・被告人の「黙秘権」保障は、憲法38条1項の保障を拡張したものであり、憲法は、「不利益供述」強要禁止の限度で何人に対してもこれを基本権として保障したものとみるのが一般的理解である。もっとも、刑事手続の対象とされ捜査・訴追・有罪判決に至る可能性のある被疑者・被告人については、全ての供述が憲法にいう刑事上の「不利益」に該当し得る故に,全面的な黙権が認められていると理解する見解も有力である。後者の考えに拠れば、被疑者・被告人の黙秘権は憲法上の保障と位置付けられる。
* 憲法38条1項の適用について、最高裁判所は、「[憲法38条1項の保障は、]純然たる刑事手続・・・・・以外の手続においても、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には、ひとしく及ぶ」と説示している(最大判昭和47・11・22刑集26番9号 554頁[川崎民商事件])。これは純然たる刑事手続以外の法制度が文面上自己負罪拒否特権違反の問題を生ずるかどうかの判断基準を述べたものとみられるが、特定の法制度の趣旨・目的が、「刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続」でなくとも、個別具体的な事案において当該手続が刑事上の不利益供述を強要する作用を有する場合には、適用違憲の問題を生じ得るであろう。
**「自己負罪拒否特権」という術語は、母法であるアメリカ法にいう privilegeagainst self inerimination の訳語である。この基本権は17世紀のイギリスに起源を発し、アメリカ合栄国憲法や各州憲法において成文化された。合衆国憲法第5修正は、「何人も、刑事事件における自己に不利益な証人の立場になることを強要されTs V› (No person shall be compelled in any criminal case to be a witness against him-sel)」と規定している。「証人」は一般的に出頭・宜誓・証言の法的義務を負う(日本について法150条・151条・160条・161条参照)。このことを前提として、当人が州事新道や有罪判決を受けるおそれのある「不利益」証言について個別的に証言
義務を免除することから、「特権(privilege)」という表現が用いられるのである。これに対し被告人は証人となること自体を拒絶でき、包括的・全面的な供述拒否ができる(法311条1項)とされており(アメリカにおいて被告人が自ら証人となる途を選択した場合は別論である。これに対して、日本では被告人に証人適格はないと解されている),証人とは異なり一般的な供述義務は前提とされない。そこで、供述義務のない被疑者・被告人の供述拒否や沈黙の自由は、それ自体「権利(right)」であるとみて「黙秘権(right to silence ; right to remain silent)」と表現されている。
(2)自己負罪拒否特権の存在理由ないしその趣旨は、「証人」として尋問を受け証言を法的に強制される場面について、次のように考えられる。
証人には出頭・宜誓・証言の義務があり、これは刑罰等の制裁をもって法的に強制されている(法150条・151条・160条・161条)。証人がこのような法的制裁を回避するため「自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける度のある証言」(法146条参照)をせざるを得ないとすれば、これを端緒として当人が刑罰を科されるおそれが生じる。そこでこれを回避するため証人がこのような事項について虚偽の宣誓証言をすれば、偽証罪で処罰される可能性が生じる。これでは証人は処罰される危険について三竦みの進退まる状況(cruel trilemma)に陥るので、不利益証言を拒絶できることとして、このような状況を回避する趣旨であるとみられる。
(3) 被疑者・被告人については、一般的言義務が前提とされないから、証人義務違反や偽証罪の制裁回避という問題は生じない。むしろ、事実上の強制による自白強要を防止し、人格の尊厳に由来する供述をするかどうかの意思決定の自由を確保する趣旨とみるべきであろう。犯人と疑われている被疑者・被告人に対して事案解明のため犯罪事実にかかわる真相を供述するよう求める指向は一般に著しく強くなるのが自然の人情である。そうであるからこそ、供述自体を拒絶し沈黙する逆方向の「権利」を保障することでそのような指向を中和し、公権力の人格的領域への不当な介入を防止しようとするものである。なお、黙秘権は供述を拒み、沈黙する権利であって、もとより虚言の自由を認めるものではないから、不正義・不道徳を権利化したものではない。
自白強要を禁じる趣旨の被疑者・被告人の権利は、手続構造や法圏を問わず、現代文明諸国の刑事手続に普遍的な権利として確立しているといってよい。国際人権規約B規約14条は、すべての者は、その刑事上の罪の決定について「自己に不利益な供述又は有罪の自白を強要されない」旨を保障している。これに対し被告人は証人となること自体を拒絶でき、包括的・全面的な供述拒否ができる(法311条1項)とされており(アメリカにおいて被告人が自ら証人となる途を選択した場合は別論である。これに対して、日本では被告人に証人適格はないと解されている),証人とは異なり一般的な供述義務は前提とされない。そこで、供述義務のない被疑者・被告人の供述拒否や沈黙の自由は、それ自体「権利(right)」であるとみて「黙秘権(right to silence ; right to remain silent)」と表現されている。
(2)自己負罪拒否特権の存在理由ないしその趣旨は、「証人」として尋問を受け証言を法的に強制される場面について、次のように考えられる。
証人には出頭・宜誓・証言の義務があり、これは刑罰等の制裁をもって法的に強制されている(法150条・151条・160条・161条)。証人がこのような法的制裁を回避するため「自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける度のある証言」(法146条参照)をせざるを得ないとすれば、これを端緒として当人が刑罰を科されるおそれが生じる。そこでこれを回避するため証人がこのような事項について虚偽の宣誓証言をすれば、偽証罪で処罰される可能性が生じる。これでは証人は処罰される危険について三竦みの進退まる状況(cruel trilemma)
に陥るので、不利益証言を拒絶できることとして、このような状況を回避する趣旨であるとみられる。
(3) 被疑者・被告人については、一般的言義務が前提とされないから、証人義務違反や偽証罪の制裁回避という問題は生じない。むしろ、事実上の強制による自白強要を防止し、人格の尊厳に由来する供述をするかどうかの意思決定の自由を確保する趣旨とみるべきであろう。犯人と疑われている被疑者・被告人に対して事案解明のため犯罪事実にかかわる真相を供述するよう求める指向は一般に著しく強くなるのが自然の人情である。そうであるからこそ、供述自体を拒絶し沈黙する逆方向の「権利」を保障することでそのような指向を中和し、公権力の人格的領域への不当な介入を防止しようとするものである。なお、黙秘権は供述を拒み、沈黙する権利であって、もとより虚言の自由を認めるものではないから、不正義・不道徳を権利化したものではない。
自白強要を禁じる趣旨の被疑者・被告人の権利は、手続構造や法圏を問わず、現代文明諸国の刑事手続に普遍的な権利として確立しているといってよい。国際人権規約B規約14条は、すべての者は、その刑事上の罪の決定について「自己に不利益な供述又は有罪の自白を強要されない」旨を保障している。*前記のとおり、自己負拒否特権は、主として証人に供述を法的に義務付ける形の「強要」を想定し、かつてアメリカ法では、特権の規律は公判手続等の法的強制に限り、暴行・脅迫等の事実上の強制には及ばないという見解が支配的であった。
捜査段階における事実上の自白強要に対しては、別途、浴革を異にする「自白法則(強制・拷問・脅迫等により獲得された自由は証拠とすることができない。憲法 38条2項参照)」により規律されると考えられたのである。しかし、その後アメリカ法では、自己負罪拒否特権の保障が適正手続の一環として捜査段階の取調べ等事実上の強要防止の局面にも及ぶと解されるようになっている。これに対し日本では、憲法
38条1項と2項の規律範囲の沿革的相違にかかわらず、憲法制定当初から、憲法
38 条全体が事実上の強制を伴う自白強要防止の観点に主眼がおかれた規定と理解されていた。
日本の刑事手続において、自己負罪拒否特権(憲法38条1項)に由来する被疑者の黙秘権と自白法則(憲法 38条2項,法319条1項)は、いずれも捜査段階における事実上の供述強要を防止する規律として機能しているが、異なった制度である以上、両者の作用は独立である。例えば、仮に刑事免責により自己負担否特権が消滅したとしても、自己負罪供述の獲得過程に事実上の強制があれば、自白法則の作用は書されないであろう。なお、証拠法則としての憲法38条2項とこれを受けた法 319条1項に固有の制度趣旨と解釈については、別途説明する〔第4編証拠法第4章Ⅱ)。
刑事訴訟法は、被疑者について「自己の意思に反して供述をする必要がない旨」の権利告知を定め(法198条2項)。被告人について「終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる」権利を保障するとともに(法311条1項),冒頭手続においてこの権利の告知を定めている(法291条5項)被疑者・被告人に認められたこのような全面的供述拒否権ないし沈黙の自由を「黙秘権」と呼ぶ。他方、刑事訴訟法は、被疑者・被告人以外の者が「証人」として尋間を受け供述を法的に強制される場面について(法143条),「何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける鹿のある証言を拒むことができる」旨の証言担絶権を設けて(法146条),憲法38条1項の要請に対応している(民事訴訟における証人やその他の公的手続における証人についても同様の証言拒絶権が認められている。これも憲法上の要請である。例。民訴196条・議院証言法4条1項のうち証人自身の刑事訴追・有罪判決を受けるおそれに関する規定)。
このような憲法及び実定刑事訴訟法の文言から、刑事訴訟法上の被疑者・被告人の「黙秘権」保障は、憲法38条1項の保障を拡張したものであり、憲法は、「不利益供述」強要禁止の限度で何人に対してもこれを基本権として保障したものとみるのが一般的理解である。もっとも、刑事手続の対象とされ捜査・訴追・有罪判決に至る可能性のある被疑者・被告人については、全ての供述が憲法にいう刑事上の「不利益」に該当し得る故に,全面的な黙権が認められていると理解する見解も有力である。後者の考えに拠れば、被疑者・被告人の黙秘権は憲法上の保障と位置付けられる。
* 憲法38条1項の適用について、最高裁判所は、「[憲法38条1項の保障は、]純然たる刑事手続・・・・・以外の手続においても、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には、ひとしく及ぶ」と説示している(最大判昭和47・11・22刑集26番9号 554頁[川崎民商事件])。これは純然たる刑事手続以外の法制度が文面上自己負罪拒否特権違反の問題を生ずるかどうかの判断基準を述べたものとみられるが、特定の法制度の趣旨・目的が、「刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続」でなくとも、個別具体的な事案において当該手続が刑事上の不利益供述を強要する作用を有する場合には、適用違憲の問題を生じ得るであろう。
**「自己負罪拒否特権」という術語は、母法であるアメリカ法にいう privilegeagainst self inerimination の訳語である。この基本権は17世紀のイギリスに起源を発し、アメリカ合栄国憲法や各州憲法において成文化された。合衆国憲法第5修正は、「何人も、刑事事件における自己に不利益な証人の立場になることを強要されTs V› (No person shall be compelled in any criminal case to be a witness against him-sel)」と規定している。「証人」は一般的に出頭・宜誓・証言の法的義務を負う(日本について法150条・151条・160条・161条参照)。このことを前提として、当人が州事新道や有罪判決を受けるおそれのある「不利益」証言について個別的に証言
義務を免除することから、「特権(privilege)」という表現が用いられるのである。これに対し被告人は証人となること自体を拒絶でき、包括的・全面的な供述拒否ができる(法311条1項)とされており(アメリカにおいて被告人が自ら証人となる途を選択した場合は別論である。これに対して、日本では被告人に証人適格はないと解されている),証人とは異なり一般的な供述義務は前提とされない。そこで、供述義務のない被疑者・被告人の供述拒否や沈黙の自由は、それ自体「権利(right)」であるとみて「黙秘権(right to silence ; right to remain silent)」と表現されている。
(2)自己負罪拒否特権の存在理由ないしその趣旨は、「証人」として尋問を受け証言を法的に強制される場面について、次のように考えられる。
証人には出頭・宜誓・証言の義務があり、これは刑罰等の制裁をもって法的に強制されている(法150条・151条・160条・161条)。証人がこのような法的制裁を回避するため「自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける度のある証言」(法146条参照)をせざるを得ないとすれば、これを端緒として当人が刑罰を科されるおそれが生じる。そこでこれを回避するため証人がこのような事項について虚偽の宣誓証言をすれば、偽証罪で処罰される可能性が生じる。これでは証人は処罰される危険について三竦みの進退まる状況(cruel trilemma)に陥るので、不利益証言を拒絶できることとして、このような状況を回避する趣旨であるとみられる。
(3) 被疑者・被告人については、一般的言義務が前提とされないから、証人義務違反や偽証罪の制裁回避という問題は生じない。むしろ、事実上の強制による自白強要を防止し、人格の尊厳に由来する供述をするかどうかの意思決定の自由を確保する趣旨とみるべきであろう。犯人と疑われている被疑者・被告人に対して事案解明のため犯罪事実にかかわる真相を供述するよう求める指向は一般に著しく強くなるのが自然の人情である。そうであるからこそ、供述自体を拒絶し沈黙する逆方向の「権利」を保障することでそのような指向を中和し、公権力の人格的領域への不当な介入を防止しようとするものである。なお、黙秘権は供述を拒み、沈黙する権利であって、もとより虚言の自由を認めるものではないから、不正義・不道徳を権利化したものではない。
自白強要を禁じる趣旨の被疑者・被告人の権利は、手続構造や法圏を問わず、現代文明諸国の刑事手続に普遍的な権利として確立しているといってよい。国際人権規約B規約14条は、すべての者は、その刑事上の罪の決定について「自己に不利益な供述又は有罪の自白を強要されない」旨を保障している。これに対し被告人は証人となること自体を拒絶でき、包括的・全面的な供述拒否ができる(法311条1項)とされており(アメリカにおいて被告人が自ら証人となる途を選択した場合は別論である。これに対して、日本では被告人に証人適格はないと解されている),証人とは異なり一般的な供述義務は前提とされない。そこで、供述義務のない被疑者・被告人の供述拒否や沈黙の自由は、それ自体「権利(right)」であるとみて「黙秘権(right to silence ; right to remain silent)」と表現されている。
(2)自己負罪拒否特権の存在理由ないしその趣旨は、「証人」として尋問を受け証言を法的に強制される場面について、次のように考えられる。
証人には出頭・宜誓・証言の義務があり、これは刑罰等の制裁をもって法的に強制されている(法150条・151条・160条・161条)。証人がこのような法的制裁を回避するため「自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける度のある証言」(法146条参照)をせざるを得ないとすれば、これを端緒として当人が刑罰を科されるおそれが生じる。そこでこれを回避するため証人がこのような事項について虚偽の宣誓証言をすれば、偽証罪で処罰される可能性が生じる。これでは証人は処罰される危険について三竦みの進退まる状況(cruel trilemma)
に陥るので、不利益証言を拒絶できることとして、このような状況を回避する趣旨であるとみられる。
(3) 被疑者・被告人については、一般的言義務が前提とされないから、証人義務違反や偽証罪の制裁回避という問題は生じない。むしろ、事実上の強制による自白強要を防止し、人格の尊厳に由来する供述をするかどうかの意思決定の自由を確保する趣旨とみるべきであろう。犯人と疑われている被疑者・被告人に対して事案解明のため犯罪事実にかかわる真相を供述するよう求める指向は一般に著しく強くなるのが自然の人情である。そうであるからこそ、供述自体を拒絶し沈黙する逆方向の「権利」を保障することでそのような指向を中和し、公権力の人格的領域への不当な介入を防止しようとするものである。なお、黙秘権は供述を拒み、沈黙する権利であって、もとより虚言の自由を認めるものではないから、不正義・不道徳を権利化したものではない。
自白強要を禁じる趣旨の被疑者・被告人の権利は、手続構造や法圏を問わず、現代文明諸国の刑事手続に普遍的な権利として確立しているといってよい。国際人権規約B規約14条は、すべての者は、その刑事上の罪の決定について「自己に不利益な供述又は有罪の自白を強要されない」旨を保障している。*前記のとおり、自己負拒否特権は、主として証人に供述を法的に義務付ける形の「強要」を想定し、かつてアメリカ法では、特権の規律は公判手続等の法的強制に限り、暴行・脅迫等の事実上の強制には及ばないという見解が支配的であった。
捜査段階における事実上の自白強要に対しては、別途、浴革を異にする「自白法則(強制・拷問・脅迫等により獲得された自由は証拠とすることができない。憲法 38条2項参照)」により規律されると考えられたのである。しかし、その後アメリカ法では、自己負罪拒否特権の保障が適正手続の一環として捜査段階の取調べ等事実上の強要防止の局面にも及ぶと解されるようになっている。これに対し日本では、憲法
38条1項と2項の規律範囲の沿革的相違にかかわらず、憲法制定当初から、憲法
38 条全体が事実上の強制を伴う自白強要防止の観点に主眼がおかれた規定と理解されていた。
日本の刑事手続において、自己負罪拒否特権(憲法38条1項)に由来する被疑者の黙秘権と自白法則(憲法 38条2項,法319条1項)は、いずれも捜査段階における事実上の供述強要を防止する規律として機能しているが、異なった制度である以上、両者の作用は独立である。例えば、仮に刑事免責により自己負担否特権が消滅したとしても、自己負罪供述の獲得過程に事実上の強制があれば、自白法則の作用は書されないであろう。なお、証拠法則としての憲法38条2項とこれを受けた法 319条1項に固有の制度趣旨と解釈については、別途説明する〔第4編証拠法第4章Ⅱ)。