被疑者の権利|弁護人の援助を受ける権利|被疑者国選弁護制度
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(1)前記のとおり身体拘束を受けた被疑者が弁護人の援助を受ける権利は憲法上の要請であり、それは「被疑者に対し、弁護人を選任した上で、弁護人に相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を持つことを実質的に保障」するものでなければならない(前記最大判平成11・3・24)。しかし、現行法制定後近年まで、身体拘束を受けた被疑者に公費で弁護人を選任する「国選弁護」の制度は存在しなかった。公訴提起後の被告人については、憲法が「刑事被告人」に弁護人依頼権を保障すると共に,「被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する」と定めており(憲法37条3頭),これを受けて「国選弁護人」の制度が法定されていたが(法36条・37条),被疑者一般について、また身体拘束を受けた被疑者についても、国選弁護の制度はなく、専ら私選弁護人に拠っていたのである。
憲法 37条3項後段の文言から、被疑者一般に対する国選弁護制度は憲法上の要請ではなく立法政策問題である。また、身体拘束を受けた被疑者の弁護人選任権保障は憲法上の要請であるが(憲法 34条前段),そこに国選弁護制度を導入するかどうか、また導入するとしてどの範囲の被疑者にこれを提供するかも立法政策問題である。
もっとも、身体拘束された被疑者に対し、弁護人を選任した上で、弁護人に相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を持つことを実質的に保障するという見地からは、被疑者の資力の差が悪法上の弁護人選任権行使の機会自体の格差に結びつくとすれば、それは不平等・不正義といわなけれはならない。私選弁護人を依頼する資力が乏しい等の理由で弁護人選任権を行使する機会自体が阻害されている身体拘束を受けた被疑者に国選弁護の制度を設けることは、前記憲法34条前段の趣旨を一層的確に実現するための重要な正法課題であった。
司法制度改革の過程で設計され 2004(平成16)年法改正で初めて導入された「被疑者国選弁護制度」は、このような年来の立法課題を実現するものであり、併せて被疑者・被告人を通じた国選弁護制度の充実・実効化をはかる規定も整備された。以下では、身体拘束された被疑者に対する国選弁護の制度について説明する(被告人の国選弁護については一重視する点もあるが一別途説明する〔第 3編公判手続第2章IV2(3)4)5)])。
(2) 被疑者国選弁護制度の対象事件は、当初は、全国的な態勢整備状況を勘案して比較的重大な事件、すなわち死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮に当たる事件に限られていたが、2009(平成 21)年5月21日から公判手続における必要的弁護事件(法 289条)の範囲と同じ死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる事件となり、2018(平成30)年6月1日から「被疑者に対して勾留状が発せられている場合」,すなわち全ての勾留事件(法37条の2・37条の4)に拡大する法改正が行われた。これは憲法 34条前段の趣意を的確に実現する画期的改正というべきであり、これに対応すべく態勢整備の進捗に貢献した弁護士会の努力の成果である。
身体拘束を受けていない被疑者,勾留後釈放された被疑者,逮捕された段階の被疑者は対象外である(ただし、即決裁判手続について法 350条の17)。
国選弁護人の選任には、被疑者の請求による場合(法 37条の2)と裁判官の職権による場合(法 37条の4・37条の5)がある。
*被疑者・被告人を通じた国選弁護制度の運営には、「総合法律支援法(平成16年法律 74号)」によって設立された法人「日本司法支援センター(法テラス)」が重要な役割を果たす。裁判所・裁判官が刑訴法に基づき国選弁護人を付する場合には、日本司法支援センターに候補者の指名通知依頼を行う(総合法律支援法 38条1項)。
日本司法支援センターでは、同センターとの間で国選弁護人等の事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士(「国選弁護人等契約弁護士」という。同法 30条)の中から候補者を遅滞なく指名し、これを裁判所・裁判官に通知する(同法 38条2項)。日本司法支援センターは、国選弁護人等契約弁護士の確保等の態勢整備を行うとともに、個別事件において国選弁護人に選任された契約弁護士にその事務を取り扱わせ、その報酬及び費用を支払うなど重要な事務を担当する。
(3)被疑者の請求による選任手続においては、「資力申告書」の提出と、資力が「基準額」以上である被疑者について私選弁護人選任申出前置の仕組が設けられている(注37条の3。被告人の請求による国選弁護についても同様[法36条の2・36条の3参照)。資力申告書の虚記載には過料の制裁がある〔法38条の4))。
法は「貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき」国選護人を避生するとめていることから(注3条・37年の2)。私選弁護を原期とし、公費を支出する国選弁護はこれを補完するものであるとの理解に基づき、資力のある者にはまず私選弁護人の選任を促す趣旨で 2004(平成16)年法改正により整備された仕組である。
裁判官に提出する資力申告書の「資力」(当人に属する現金、預金その他これに準ずる資産の合計額〔法 36条の2参照])が「基準額」(標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額〔法36条の3参照〕。現在は50万円)以上である被疑者は、国選弁護人選任請求をする前に、弁護士会に対して私選弁護人選任の申出(法 31条の2第1項)をしなければならない(法37条の3第2項)。
選任申出を受けた弁護士会は、速やかに,所属する弁護士の中から弁護人となろうとする者を紹介しなければならないが(法31条の2第2項),弁護人となろうとする者がいないとき、また紹介した弁護士が被疑者の選任の申込を拒んだときは、速やかにその旨を被疑者に通知しなければならない(法31条の2第
3項)。この場合その旨は裁判所に通知される(法37条の3第3項)。
国選弁護人選任の要件は「貧困その他の事由により」私選弁護人を選任することができないとき(法 37条の2第1項本文)であるから、資力申告書は、被疑者が「貧困」で弁護人を選任できないことや、私選弁護人選任申出前置の要否について、請求を受けた裁判官が判断する資料となる。また、前記弁護士会から裁判所への弁護人不在・不受任の通知は、「その他の事由」に該当するとの判断の基礎になる。
なお,この制度の趣旨から、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合または被疑者が釈放された場合は、国選弁護人選任の要件を穴く(法37条の2第1項但書)。
(4) 前記のとおり裁判官が国選弁護人を選任する要件は、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合」であるが(法 37条の2第1項),選任の「請求」は、被疑者が勾留を請求された時点からすることができる(法37条の2第2項)。
また、勾留請求される被疑者はその前提として逮捕されているので、逮捕または身柄送致された被疑者には、この制度と選任請求手続が捜査機関から教示される(法 203条4項・204条3項)。被疑者が勾留請求された場合には、勾留裁判官は、勾留質問の際に、被疑者にこの制度と選任請求手続を教示する(法207条2項・4項)。
このような一連の国選弁護に関する教示と勾留請求された時点から選任請求が可能とされていることにより。勾留裁判官は勾留請求自体と被疑者国選弁護人選任請求の審査を併せ行うことで、迅速円滑な弁護人選任手続を進めることができる。選任の要件を認めた裁判官は、総合法律支援法 38条の定める手順により、日本司法支援センターに候補者の指名通知を依頼し、同センターが国選弁護人等契約弁護士の中から候補者を指名通知するのを受けて、具体的な選任を行う。被疑者国選弁護は迅速な選任が求められるので、同センターでは、休日でも候補者指名を行うことができる態勢をとり,ほとんどの場合,裁判官が指名通知依頼をした日のうちに候補者が指名され、国選弁護人が選任されている。
*選任請求先の「裁判官」は、勾留の請求を受けた裁判官のほか、その所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官またはその地方裁判所の所在地(支部所在地を含む)に在る簡易裁判所の裁判官である(規則 28条の2)。国選弁護人選任を請求する被疑者は身体拘束を受けているので,選任請水書や資力申告書は、刑事施設の長,留置業務管理者またはその代理者を経由して提出する。前記逮捕段階の教示を受けて、勾留請求前に既に必要な書面が作成され刑事施設の長等に提出されているときは、これらの書面は、被疑者が勾留請求された後直ちに裁判官に送付される。迅速な選任手続の進行に資するため、刑事施設の長等から裁判官への請求書等の送付をファクシミリで行うこともできる(規則 28条の3)。
***前記当番弁護士(114)*】が連捕後留前の私選弁護人となり、刑事被疑者弁護援助事業の適用を受けている場合、その被疑者が勾留され国選弁護人選任を請求するときは、当該弁護人が私選弁護人としては辞任しても、継続して弁護する意思がある限り、日本司法支援センターが当該弁護士を国選弁護人候補者として指名通知し、裁判官もこれを尊重してその弁護士を国選弁護人に選任する運用が行われている。
(5)いまひとつの形態の被疑者国選弁護は裁判官の職権による選任である。
国選弁護人選任請求権があっても、精神上の障害その他の事由により、弁護人の接助を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者については、被疑者自身による請求権の的確な行使が期待できない。そこで、裁判官は、勾留される被疑者に弁護人の援助が必要と認められる場合、職権で国選弁護人を付することができる(法 37条の4)。また。とくに法定刑の重い重大事件(死刑または無期物禁刑に当たる事件)では、複数の弁護人による弁護活動が必要な場合が想定されるので、裁判官の戦権で更に弁護人1人を追加選任することができる(法37条の5)。1人目の国選弁護人が被疑者の請求による選任であると職権による選任であるとを問わない。
(6) 国選弁護人の選任は事件(被疑事実)単位で行われる。ある事件について被疑者国選弁護人に選任された者が、同一製疑者の他の対象事件についても国選弁護人としての活動をするには、その事件との関係でも国選弁護人に選任される必要がある(これに対して、被告人の国選弁護人に関する特則として法 313条の2)。
前記のとおり、国選弁護人選任の要件は、被疑者が勾留される場合であるから(法37条の2・37条の4),国選弁護人の選任を受けた被疑者が後に釈放されたときは、それが勾留の執行停止によるとき(鑑定留置状が教行されたときも同様[法 224条・167条の2])を除き、選任の効力は失われる(法38条の2)。
他方、被疑者が勾留されたまま起訴された場合には、被疑者に対する国選弁護人の選任は、第1審においてもその効力を有する(法32条1項)。
国選弁護人の選任資格(法 38条),国選弁護人の解任(法38条の3)については、被告人の国選弁護と併せ、別途説明する〔第3編公判手続第2章Ⅳ 2(3)(4)(5)〕
憲法 37条3項後段の文言から、被疑者一般に対する国選弁護制度は憲法上の要請ではなく立法政策問題である。また、身体拘束を受けた被疑者の弁護人選任権保障は憲法上の要請であるが(憲法 34条前段),そこに国選弁護制度を導入するかどうか、また導入するとしてどの範囲の被疑者にこれを提供するかも立法政策問題である。
もっとも、身体拘束された被疑者に対し、弁護人を選任した上で、弁護人に相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を持つことを実質的に保障するという見地からは、被疑者の資力の差が悪法上の弁護人選任権行使の機会自体の格差に結びつくとすれば、それは不平等・不正義といわなけれはならない。私選弁護人を依頼する資力が乏しい等の理由で弁護人選任権を行使する機会自体が阻害されている身体拘束を受けた被疑者に国選弁護の制度を設けることは、前記憲法34条前段の趣旨を一層的確に実現するための重要な正法課題であった。
司法制度改革の過程で設計され 2004(平成16)年法改正で初めて導入された「被疑者国選弁護制度」は、このような年来の立法課題を実現するものであり、併せて被疑者・被告人を通じた国選弁護制度の充実・実効化をはかる規定も整備された。以下では、身体拘束された被疑者に対する国選弁護の制度について説明する(被告人の国選弁護については一重視する点もあるが一別途説明する〔第 3編公判手続第2章IV2(3)4)5)])。
(2) 被疑者国選弁護制度の対象事件は、当初は、全国的な態勢整備状況を勘案して比較的重大な事件、すなわち死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮に当たる事件に限られていたが、2009(平成 21)年5月21日から公判手続における必要的弁護事件(法 289条)の範囲と同じ死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる事件となり、2018(平成30)年6月1日から「被疑者に対して勾留状が発せられている場合」,すなわち全ての勾留事件(法37条の2・37条の4)に拡大する法改正が行われた。これは憲法 34条前段の趣意を的確に実現する画期的改正というべきであり、これに対応すべく態勢整備の進捗に貢献した弁護士会の努力の成果である。
身体拘束を受けていない被疑者,勾留後釈放された被疑者,逮捕された段階の被疑者は対象外である(ただし、即決裁判手続について法 350条の17)。
国選弁護人の選任には、被疑者の請求による場合(法 37条の2)と裁判官の職権による場合(法 37条の4・37条の5)がある。
*被疑者・被告人を通じた国選弁護制度の運営には、「総合法律支援法(平成16年法律 74号)」によって設立された法人「日本司法支援センター(法テラス)」が重要な役割を果たす。裁判所・裁判官が刑訴法に基づき国選弁護人を付する場合には、日本司法支援センターに候補者の指名通知依頼を行う(総合法律支援法 38条1項)。
日本司法支援センターでは、同センターとの間で国選弁護人等の事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士(「国選弁護人等契約弁護士」という。同法 30条)の中から候補者を遅滞なく指名し、これを裁判所・裁判官に通知する(同法 38条2項)。日本司法支援センターは、国選弁護人等契約弁護士の確保等の態勢整備を行うとともに、個別事件において国選弁護人に選任された契約弁護士にその事務を取り扱わせ、その報酬及び費用を支払うなど重要な事務を担当する。
(3)被疑者の請求による選任手続においては、「資力申告書」の提出と、資力が「基準額」以上である被疑者について私選弁護人選任申出前置の仕組が設けられている(注37条の3。被告人の請求による国選弁護についても同様[法36条の2・36条の3参照)。資力申告書の虚記載には過料の制裁がある〔法38条の4))。
法は「貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき」国選護人を避生するとめていることから(注3条・37年の2)。私選弁護を原期とし、公費を支出する国選弁護はこれを補完するものであるとの理解に基づき、資力のある者にはまず私選弁護人の選任を促す趣旨で 2004(平成16)年法改正により整備された仕組である。
裁判官に提出する資力申告書の「資力」(当人に属する現金、預金その他これに準ずる資産の合計額〔法 36条の2参照])が「基準額」(標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額〔法36条の3参照〕。現在は50万円)以上である被疑者は、国選弁護人選任請求をする前に、弁護士会に対して私選弁護人選任の申出(法 31条の2第1項)をしなければならない(法37条の3第2項)。
選任申出を受けた弁護士会は、速やかに,所属する弁護士の中から弁護人となろうとする者を紹介しなければならないが(法31条の2第2項),弁護人となろうとする者がいないとき、また紹介した弁護士が被疑者の選任の申込を拒んだときは、速やかにその旨を被疑者に通知しなければならない(法31条の2第
3項)。この場合その旨は裁判所に通知される(法37条の3第3項)。
国選弁護人選任の要件は「貧困その他の事由により」私選弁護人を選任することができないとき(法 37条の2第1項本文)であるから、資力申告書は、被疑者が「貧困」で弁護人を選任できないことや、私選弁護人選任申出前置の要否について、請求を受けた裁判官が判断する資料となる。また、前記弁護士会から裁判所への弁護人不在・不受任の通知は、「その他の事由」に該当するとの判断の基礎になる。
なお,この制度の趣旨から、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合または被疑者が釈放された場合は、国選弁護人選任の要件を穴く(法37条の2第1項但書)。
(4) 前記のとおり裁判官が国選弁護人を選任する要件は、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合」であるが(法 37条の2第1項),選任の「請求」は、被疑者が勾留を請求された時点からすることができる(法37条の2第2項)。
また、勾留請求される被疑者はその前提として逮捕されているので、逮捕または身柄送致された被疑者には、この制度と選任請求手続が捜査機関から教示される(法 203条4項・204条3項)。被疑者が勾留請求された場合には、勾留裁判官は、勾留質問の際に、被疑者にこの制度と選任請求手続を教示する(法207条2項・4項)。
このような一連の国選弁護に関する教示と勾留請求された時点から選任請求が可能とされていることにより。勾留裁判官は勾留請求自体と被疑者国選弁護人選任請求の審査を併せ行うことで、迅速円滑な弁護人選任手続を進めることができる。選任の要件を認めた裁判官は、総合法律支援法 38条の定める手順により、日本司法支援センターに候補者の指名通知を依頼し、同センターが国選弁護人等契約弁護士の中から候補者を指名通知するのを受けて、具体的な選任を行う。被疑者国選弁護は迅速な選任が求められるので、同センターでは、休日でも候補者指名を行うことができる態勢をとり,ほとんどの場合,裁判官が指名通知依頼をした日のうちに候補者が指名され、国選弁護人が選任されている。
*選任請求先の「裁判官」は、勾留の請求を受けた裁判官のほか、その所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官またはその地方裁判所の所在地(支部所在地を含む)に在る簡易裁判所の裁判官である(規則 28条の2)。国選弁護人選任を請求する被疑者は身体拘束を受けているので,選任請水書や資力申告書は、刑事施設の長,留置業務管理者またはその代理者を経由して提出する。前記逮捕段階の教示を受けて、勾留請求前に既に必要な書面が作成され刑事施設の長等に提出されているときは、これらの書面は、被疑者が勾留請求された後直ちに裁判官に送付される。迅速な選任手続の進行に資するため、刑事施設の長等から裁判官への請求書等の送付をファクシミリで行うこともできる(規則 28条の3)。
***前記当番弁護士(114)*】が連捕後留前の私選弁護人となり、刑事被疑者弁護援助事業の適用を受けている場合、その被疑者が勾留され国選弁護人選任を請求するときは、当該弁護人が私選弁護人としては辞任しても、継続して弁護する意思がある限り、日本司法支援センターが当該弁護士を国選弁護人候補者として指名通知し、裁判官もこれを尊重してその弁護士を国選弁護人に選任する運用が行われている。
(5)いまひとつの形態の被疑者国選弁護は裁判官の職権による選任である。
国選弁護人選任請求権があっても、精神上の障害その他の事由により、弁護人の接助を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者については、被疑者自身による請求権の的確な行使が期待できない。そこで、裁判官は、勾留される被疑者に弁護人の援助が必要と認められる場合、職権で国選弁護人を付することができる(法 37条の4)。また。とくに法定刑の重い重大事件(死刑または無期物禁刑に当たる事件)では、複数の弁護人による弁護活動が必要な場合が想定されるので、裁判官の戦権で更に弁護人1人を追加選任することができる(法37条の5)。1人目の国選弁護人が被疑者の請求による選任であると職権による選任であるとを問わない。
(6) 国選弁護人の選任は事件(被疑事実)単位で行われる。ある事件について被疑者国選弁護人に選任された者が、同一製疑者の他の対象事件についても国選弁護人としての活動をするには、その事件との関係でも国選弁護人に選任される必要がある(これに対して、被告人の国選弁護人に関する特則として法 313条の2)。
前記のとおり、国選弁護人選任の要件は、被疑者が勾留される場合であるから(法37条の2・37条の4),国選弁護人の選任を受けた被疑者が後に釈放されたときは、それが勾留の執行停止によるとき(鑑定留置状が教行されたときも同様[法 224条・167条の2])を除き、選任の効力は失われる(法38条の2)。
他方、被疑者が勾留されたまま起訴された場合には、被疑者に対する国選弁護人の選任は、第1審においてもその効力を有する(法32条1項)。
国選弁護人の選任資格(法 38条),国選弁護人の解任(法38条の3)については、被告人の国選弁護と併せ、別途説明する〔第3編公判手続第2章Ⅳ 2(3)(4)(5)〕