被疑者の権利|違法捜査に対する措置
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(1)(これまで説明してきたとおり、捜査手続は法定の要件に則り、それ自体が適正な作動過程でなければならない(憲法 31条)。目的の正当性は必ずしも手段を正当化しない。事案の真相解明を通じ,刑罰法令の適用実現を目的とした(法1条)捜査手続に違法がある場合に備えて、これを是正し、関係者の救済を図るための対策を講じておく必要がある。捜査手続の適否を公権的に判定し、違法状態を是正し、対象者を救済し、これらを通じて将来の違法捜査を抑制するのは、司法権の重要な役割である。
(2)違法捜査に対する法的措置には、大きく分けて違法捜査が行われた当該刑事手続内における対処と、刑事手続外における対処がある。
当該刑事手続内においては、一定の捜査機関の活動に対する被疑者の側からの不服申立手続(準抗告)が設けられているほか、違法な捜査手続により収集・獲得された証拠の証拠能力を否定する措置(証拠排除)があり得る。さらに、捜査過程における違法が極めて重大で、当の被疑者に対して国家が引き続き刑事手続を進行させ刑事訴追を実行すること自体が基本的な正義の観念(憲法31条)に反するような場合には、検察官の公訴提起・追行それ自体を許さず、裁判所が手続を打ち切る措置(公訴棄却)も考えられないではない。
勾留に関する準抗告(法429条1項2号)については、既に説明した〔第3章 Ⅲ 5)。勾留の前提となる逮捕手続に対する準抗告の制度はないが(最決昭和57・8・27刑集36巻6号726頁),逮捕段階の違法はこれに引き続く勾留請求の段階で裁判官による審査の対象となり、勾留請求の却下という措置に結びつく場合がある〔第3章Ⅳ 1)。
このほか、法定された「強制の処分」のうち。押収に対する準抗告の途が認められている(法 429条1項2号・430条1項・2項)。また,鑑定留置を命ずる裁判(法 224条1項・167条1項)に対しても準抗告をすることができる(法 429条1項3号)。通信傍受処分(法222条の2)については、通信の当事者に対する傍受処分の事後通知(通信傍受法 30条),通信事者による傍受に関する記録の聴取・閲覧・複製権等(同法31条・32条)。裁判官がした通信傍受に関する裁判及び捜査機関がした通信傍受処分に対する不服申立手続(同法 33条)が定められている。これに対して、「捜索」、「検証」については不服申立てに関する規定がない。これらの処分が現に果たした機能を「押収に関する処分」と評価し得るときは、法 430条の準抗告ができると解すべきである〔第5章Ⅲ 3(3)〕。
違法に収集された証拠の証拠能力や違法捜査に基づく公訴の棄却については、証拠法〔第4編〕や公訴〔第2編〕を扱う編で別途説明する。
(3) 刑事手続外における対処としては、違法行為を行った捜査機関に対する法的制裁の賦課と違法捜査により法益を侵害された対象者に対する救済措置がある。
捜査機関を構成する醤察官は国家公務員または地方公務員であり、検察官・検察事務官は国家公務員であるから、これらの者の違法な捜査活動は公務員法違反として、懲戒処分の事由となり得る(国家公務員法82条、地方公務員法29条)。
捜査機関の行為が別調法令の定める罪に該当する場合には(税、用法194糸【特別公務員権営用]・195条【特別公務員暴行陵高]等),その者に対する刑事新店により利間の製が明されることになる。なお、最盛時期についての不起訴処分に対しては、刑事訴訟法に付審判請求手続の途が設けられている(法262条~269条。付審判請求手続については、第2編公訴第1章1I3]0以上は、違法捜査を行った当該公務員に対する法的制裁であるが、違法捜査により法益を侵告された対象者を救済する制度として国家賠償法に基づく損害賠償請求の途がある(国法1条)。損害賠償請求が裁判所に認容された場合。
金銭による損害の救済・回復が得られるほか、その前提として公権力行使の違法が裁判上確認明示されることで、将来への抑止効果を期待することができる。
将来の違法捜査の抑制は、当該刑事手続内のみならず、刑事手続外の方策をも総合的に勘案して検討されるべき目標である。
(2)違法捜査に対する法的措置には、大きく分けて違法捜査が行われた当該刑事手続内における対処と、刑事手続外における対処がある。
当該刑事手続内においては、一定の捜査機関の活動に対する被疑者の側からの不服申立手続(準抗告)が設けられているほか、違法な捜査手続により収集・獲得された証拠の証拠能力を否定する措置(証拠排除)があり得る。さらに、捜査過程における違法が極めて重大で、当の被疑者に対して国家が引き続き刑事手続を進行させ刑事訴追を実行すること自体が基本的な正義の観念(憲法31条)に反するような場合には、検察官の公訴提起・追行それ自体を許さず、裁判所が手続を打ち切る措置(公訴棄却)も考えられないではない。
勾留に関する準抗告(法429条1項2号)については、既に説明した〔第3章 Ⅲ 5)。勾留の前提となる逮捕手続に対する準抗告の制度はないが(最決昭和57・8・27刑集36巻6号726頁),逮捕段階の違法はこれに引き続く勾留請求の段階で裁判官による審査の対象となり、勾留請求の却下という措置に結びつく場合がある〔第3章Ⅳ 1)。
このほか、法定された「強制の処分」のうち。押収に対する準抗告の途が認められている(法 429条1項2号・430条1項・2項)。また,鑑定留置を命ずる裁判(法 224条1項・167条1項)に対しても準抗告をすることができる(法 429条1項3号)。通信傍受処分(法222条の2)については、通信の当事者に対する傍受処分の事後通知(通信傍受法 30条),通信事者による傍受に関する記録の聴取・閲覧・複製権等(同法31条・32条)。裁判官がした通信傍受に関する裁判及び捜査機関がした通信傍受処分に対する不服申立手続(同法 33条)が定められている。これに対して、「捜索」、「検証」については不服申立てに関する規定がない。これらの処分が現に果たした機能を「押収に関する処分」と評価し得るときは、法 430条の準抗告ができると解すべきである〔第5章Ⅲ 3(3)〕。
違法に収集された証拠の証拠能力や違法捜査に基づく公訴の棄却については、証拠法〔第4編〕や公訴〔第2編〕を扱う編で別途説明する。
(3) 刑事手続外における対処としては、違法行為を行った捜査機関に対する法的制裁の賦課と違法捜査により法益を侵害された対象者に対する救済措置がある。
捜査機関を構成する醤察官は国家公務員または地方公務員であり、検察官・検察事務官は国家公務員であるから、これらの者の違法な捜査活動は公務員法違反として、懲戒処分の事由となり得る(国家公務員法82条、地方公務員法29条)。
捜査機関の行為が別調法令の定める罪に該当する場合には(税、用法194糸【特別公務員権営用]・195条【特別公務員暴行陵高]等),その者に対する刑事新店により利間の製が明されることになる。なお、最盛時期についての不起訴処分に対しては、刑事訴訟法に付審判請求手続の途が設けられている(法262条~269条。付審判請求手続については、第2編公訴第1章1I3]0以上は、違法捜査を行った当該公務員に対する法的制裁であるが、違法捜査により法益を侵告された対象者を救済する制度として国家賠償法に基づく損害賠償請求の途がある(国法1条)。損害賠償請求が裁判所に認容された場合。
金銭による損害の救済・回復が得られるほか、その前提として公権力行使の違法が裁判上確認明示されることで、将来への抑止効果を期待することができる。
将来の違法捜査の抑制は、当該刑事手続内のみならず、刑事手続外の方策をも総合的に勘案して検討されるべき目標である。