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探偵の知識

公訴|公訴権の運用とその規制|起訴処分に対する規制

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

1)以上のように、検察官の不起訴処分に対しては、これを控制する制度が存在する。これに対して、検察官の起訴処分に対しては、現行法上特段の制度的規制は存在しない。
完来,検察官の公訴提起が適式な手続に則って行われた以上、起訴状に記載明示された罪となるべき事実の主張に理由があるかどうかを審理・判断するのが公判手続と公判の裁判の役割であるから,裁判所は、公訴提起・追行の要件を欠く不適法な起訴については、形式裁判(管轄違い・公訴棄却・免訴)で手続を打ち切り、適式な公訴提起については、審理の上、有罪・無罪の実体裁判をすればよいはずである。
(2)前記のとおり、現在の検察官による公訴権の運用は、有罪判決を得られる高度の見込みを基準として行使されている。もっとも、このような事実上の運用の次でなく、検察官の刑事訴訟法上の法的義務として、このような高度の嫌疑がない事件はおよそ起訴すべきでないとまでいうことはできない。しかし,およそ犯罪の嫌疑が認められない場合に故意または過失で公訴を提起することは検察官の国法上の義務違反(公務員による違法な公権力の行使)というべきであるから、そのような違法な公訴提起に対しては、国家賠償を請求することができる(国賠法 1条)。
そして、このような公訴提起が刑事訴訟法上適式に行われている場合、裁判所は迅速な審理により無罪判決をすることで対処すれば足りる。
(3) 法定された公訴提起・追行要件が欠如する場合以外に、検察官の公訴提起・追行それ自体が刑事訴訟法上違法性を帯び、これを無効として、審理をせずに手続を打ち切るべき場合があり得るか。
第一に想定されるのは、検察官の公訴権行使に裁量権の逸脱または濫用があると認められる場合である。前記のとおり法248条の明記する検察官の訴追裁量権行使の考慮要素は犯人と犯罪に係る事項に全面的に及び、何らの罪となるべき事実をも包含されていない事実が起訴されるような特異な場合(法 339条1項2号で公訴棄却となる)を除き,訴追裁量権限の「逸脱」事例は通常想定し難いであろう。あり得るとすれば、通常の裁量基準に拠れば起訴猶予相当とされたであろう事件が起訴猶予されない場合,すなわち訴追裁量権限の「濫用」的行使の場合である。
このような「公訴権の逸脱・濫用」について,最高裁判所は次のような法解釈を説示している(最決昭和55・12・17刑集34巻7号672頁)。
「検察官は、現行法制の下では、公訴の提起をするかしないかについて広範な裁量権を認められているのであって、公訴の提起が検察官の裁量権の逸脱によるものであったからといって直ちに無効となるものでないことは明らかである。たしかに,右裁量権の行使については種々の考慮事項が刑訴法に列挙されていること(刑訴法 248条),検察官は公益の代表者として公訴権を行使すべきものとされていること(検察庁法4条),さらに、刑訴法上の権限は公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ誠実にこれを行使すべく濫用にわたってはならないものとされていること(刑訴法1条、刑訴規則1条2項)などを総合して考えると、検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合のありうることを否定することはできないが、それはたとえば公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られるものというべきである」。
この説示が裁量権の逸脱と濫用を意識的に区別して用いているかは定かでない。極限的逸脱例として起訴自体が職務犯罪を構成する場合が挙げられているので、このような事例やこれに匹敵する検察官自身の犯罪行為を伴う起訴は無効として公訴棄却の裁判(法338条4号に拠ることになろう)で打ち切られる余地があると解される。
もっとも、冒頭手続において被告人・弁護人から公訴権濫用による公訴の無効が主張された場合に、このような「極限的な場合」が一見明白に認められることは稀であろうから、裁判所は公訴権濫用の主張があっても、通常は、その主張の当否判断を留保して実体審理の手続段階に進むことができることになろう。
(4) このような「極限的な場合」には当たらないが、訴追裁量権の「濫用」的行使、とくに起訴予基準からの著しい明白な逸脱事例が想定されないではない。起訴着予相当かどうかは、起訴すれば証拠上有罪判決を得られる見込みのある事件についての裁量的判断なので、嫌疑のない起訴の場合[前記2])のように裁判所が起訴された被告人を無罪とすることはできない。現行法制には有罪判決の「食告予」の制度(利間を宜告せずに被告人を釈放する制度)がない。
また、極く軽徴な事件であれば、実体法の解釈として可罰的違法性を否定し無罪とする途がないではないが、そのような事案ではないものの、通常の起訴猶子基準に拠れば不起訴になったであろう事件が不当に起訴された疑いがある場合の司法的教済の途が必要であるように思われる。
最高裁判所は、被告人が、その思想、条、社会的身分または門地などを理由に、「一般の場合に比べ」捜査上不当に不利益に取り扱われたものではなく憲法14条参照)、また、公訴提起を含む検察段階の措置に、被告人に対する不当な差別や裁量権の逸脱はなかったとされた事案について、被告人に対する公訴提起の効力は否定されない旨を述べている(最判昭和56・6・26 刑集35巻4号426号)。また。公訴権の発動について、「審判の対象とされていない他の被疑事件についての公訴権の発動の当否を軽々に論定することは許されないのであり,他の被疑事件についての公訴権の発動の状況との対比などを理由にして」公訴提起を著しく不当とする判断は直ちに肯認することはできないと説示している(前記最決昭和 55・12・17)。
しかし、前記判例が言及する「他の被疑事件」は、起訴された被告事件と同種同態様の事案一般のことではない。仮に当該被告事件と同種同態様の事案に対する事件処理が起訴猶予相当であるのが「一般の場合」であり、これに比べて当該被告事件の公訴提起が明らかにそのような一般の場合の事件処理と異なっている場合には、訴追裁量権の濫用を認める余地があるように思われる。同種事案との比較は控訴審における量刑不当の審査でも行われているところであり。裁判所にとって必ずしも困難とは思われない(他の一般の場合に比べたとき、原子すべきであったと認められるのに起された事楽の処理に振る適合的なのは、有罪判決の賞告猶予制度であろう。なお。前記最決昭和55・12・17の第1番は、ノミナルな執行猶予付きの罰金刑を言い渡し、第2審は公訴権の濫用を理由に公訴を棄却した。最高裁判所は公訴権濫用の主張を答れた原審判断を失当としたが、これを破棄して執行猶予付き罰金刑を復活させなければ著しく正義に反することになるとは考えられず、法 411条を適用すべきものとは認められないとした。この事案に関与したすべての裁判所が、検察官の起訴自体に不正義を感じたのであろう)。
また。前記昭和56年判例の説示を踏まえれば、検察官の公訴提起自体が、被告人の思想、、条、社会的身分または門地などを理由とする不当な差別に帰因しており、起訴猶予相当とされる「一般の場合」に比べ被告人が不利益に取り扱われている場合には、憲法14条違反の無効な公訴提起というべきであろう。
(5) 検察官の公訴提起それ自体を違法・無効と評価して引き続く公判審理の続行を遮断すべき第二の場合があり得るとすれば、公訴提起の前提となる捜査手続に基本的な正義の観念(法 31条)に反する重大な違法があり、そのような違法捜査の対象とされた当の被疑者を起訴して当人に対する刑事手続をさらに続行すること自体が、基本的な正義に反すると認められるような特段の事情がある場合であろう。違法捜査を被った被疑者に対する非常救済と刑事司法作用全体の廉潔性維持を目的とする。被疑者に対して憲法 14条違反の差別的捜査が行われた場合や不公正の色彩が著しい違法なおとり捜査が行われた場合であって,違法捜査に基づき収集された証拠の排除では不正義の是正が十分でないときがその例である。
下級審裁判例には、捜査過程で被疑者に対し普察官による強度の暴行があった事条で公訴棄却(法 338条4号準用)したもの(大森簡判昭和40・4・5下刑集7巻4号 596頁),少年被疑者の捜査が遅延した結果、家裁の審判を受ける機会が失われ成年として起訴された事案で公訴棄却(法 338条4号適用)したもの(仙台高判昭和44・2・18判時561号 87頁)がある。もっとも、最高裁判所はいずれの事案についても、仮に捜査手続に違法があったとしても、必ずしも公訴提起の手続を無効とするものではない旨言及している(最判昭和41・7・21 刑集20巻6号 696頁,最判昭和44・12・5刑集23巻12号1583頁、このほか少年被疑者の捜査運延について最判昭和45・5・29刑集24巻5号 223頁参照)。
なお、少年の被疑事件につき一旦は嫌疑不十分を理由に不起訴処分にするなどしたため家庭裁判所の審理を受ける機会を失われた後に事件を再起してした公訴提起が無効であるとはいえないとされた事例において、最高裁判所は、「捜査等に従事した察官及び検察官の各措置には、家庭裁判所の審判の機会が失われることを知りながら殊更捜査を遅らせたり、不起訴処分にしたり、あるいは、特段の事情もなくいたずらに事件の処理を放置したりするなどの極めて重大な職務違反があるとは認められず,これらの捜査等の手続に違法はない」と説示しているが(最決平成 25・6・18集67巻5号653頁),仮にこの傍論に記されたような「極めて重大な職務違反」があれば、それに引き続く公訴提起は無効と解すべきであろう。