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探偵の知識

公訴|公訴提起の要件と手続|公訴提起の要件|公訴提起の要件の意義と種類

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

(1) 公訴提起は、当事者として刑事訴訟を起動する立場にある検察官が、裁判所に対して刑事事件の審理と判決を求める行為である。既に説明したとおり、検察官は処理すべき事件について、犯罪の成否と嫌疑の有無を検討し、的確な証拠に基づき有罪判決が得られる高度の見込みがある場合に限って起訴するという運用を行っている。この意味で、犯罪の確実な嫌疑の存在は、当事者による検察官から見て、公訴提起の要件と位置付けられる。
検察官が、証拠上合理的疑いが顕著に認められ有罪判決の見込みが乏しい事件を起訴した場合、当該手続が無罪判決で終局するほか、合理的根拠のない違法な公権力の行使として、国家賠償の問題を生ずる(国賠法上の違法性判断基準について、最判昭和53・10・20民集32巻7号1367頁参照)〔第1章皿5(2)〕。
*実務上、送致された事件を検討した検察官は、被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき、または犯罪の成立を阻却する事由があることが証拠上明確と認めたときは、「罪とならず」という理由で不起訴処分をする。被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、または犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なときは、「嫌疑なし」との理由で不起訴処分をする。また。狙罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは、「嫌疑不十分」との理由で不起訴処分をする。
さらに、被疑事実が明白な場合でも、法律上刑が必要的に免除されるべきときは、「刑の免除」との理由で不起訴処分をしている。
(2)法は、起訴された事件に関し一定の事由が認められるとき、裁判所は、有罪・無罪の裁判(「実体裁判」という)をすることができず、「形式裁判」(例免訴の裁判、公訴棄却の裁判)で手続を打ち切るべき旨を定めている(法337条・338条・339条)〔第5編裁判第3章】。そこで,検察官が、事件処理の段階でこのような法の定める事由を認めた場合には、公訴を提起すべきではない。
以下では、検察官の立場から見た、公訴提起・追行の消極要件一起訴を差し控えるべき事由ーを掲げる。そこには、前記のような実定刑事訴訟法等の明文に基づく事由のみならず、規定の趣旨解釈に基づく事由も含まれる。これらを、叙述の便宜のため、①被疑者の性質に由来するもの、②被疑事実の性質に関係するもの、③手続上の事由に起因するものに分けて順次説明を加える。
このうち公訴の時効と親告罪における告訴については、法解釈上の問題等について別途説明する。
*検察官の公訴提起と訴訟追行を妨げる事由の不存在、すなわち検察官の公訴提起行為が有効と認められる要件は、公訴を受ける裁判所から見れば、起訴された事件について審理し、有罪・無罪の実体裁判をするための要件となる。伝統的にはこれを「訴訟条件」と称する。訴訟条件を欠いた公訴は無効であり、したがって裁判所は実体裁判をすることはできず、形式裁判で手続を打ち切ると説明される。この要件は、原則として、公訴提起の時から判決の時まで存続しなければならない(例外、公訴提起後被告人の住所等が変わっても、管轄違いにはならない)。なお、公訴提起の時に存在しなかった訴訟条件を後に充たすことで公訴を有効にすることができるかという問題がある(例,後記。告訴の「追完」の可否)。
**現行法は、裁判所がまず公訴提起の要件の存在(公訴の有効性)を確定し、その後に公訴の理由の有無(有罪か無罪か)についての審理(実体審理)に入るべきことを要求しているわけではない。裁判所は、実体審理の途中で、公訴提起・追行の要件が欠けているのを発見したときは、その段階で形式裁判をすればよい。なお、要件の存否は、訴訟手続の根幹に係るので、当事者の申立ての有無にかかわらない職権調査事項であるといわれている。もとより、検察官の公訴提起に対して被告人側から公訴提起の要件の欠如を主張し、裁判所の判断を求めることもできる。
(3) 公訴提起の対象となる被疑者の性質に由来する消極要件として次の場合が想定される。
(a) 自然人の死亡及び法人の消滅法は、公訴提起後に被告人が死亡し、または被告人たる法人が存続しなくなったとき、公訴を棄却することとしているから(法 339条1項4号),起訴前に被疑者が死亡し、または法人が合併や解散などにより消滅しているとき、公訴の提起は許されないと解される。これに反して提起された公訴は、裁判所によって棄却される(法 339条1項4号準用)。
* 被疑者死亡の時点で公訴提起の可能性は失われるから、公訴提起・追行を準備する「捜査」の本来的目的も失われる。しかし、捜査はなお続行することができると考えられており、検察官は、収集・保全された証拠に基づいて事案を解明した上、被疑者死亡を理由とする不起訴処分を行う。
(b) 被疑者の心神喪失法は、「被告人が心神喪失の状態に在るときは」その状態の続いている間、公判手続を停止しなければならないと定めている(法314条1項本文)。この規定にいう「心神喪失の状態」とは、「訴訟能力、すなわち。被告人としての重要な利害を弁別し、それに従って相当な防をすることのできる能力を欠く状態をいう」(最決平成7・2・28刑集49巻2号481頁)。
著しい精神遅滞や精神障害により黙秘権等の刑事手続上の権利の意味内容や法
延で行われている訴訟行為の意味を理解することができず、裁判官や弁護人等の訴訟関係人と意思を疎通させることが困難な状態がその例である。
この規定は、精神疾患の治癒等により被告人の訴訟能力が回復して公判手続を再開することを想定したものであるが、被疑者が重度の精神遅滞や精神障害の状態にあって訴訟能力が回復する見込みがないと明らかに認められる場合には、被告人として活動する能力の永続的喪失により当事者追行主義訴訟の構造的基盤が欠落するので、検察官は公訴提起を控えるべきであろう。提起された公訴は、訴訟能力に関する審査・判断を踏まえて、棄却されるべきである(法338条4号準用)。
*刑法上の「心神喪失」すなわち責任無能力(刑法39条1項)は、狙行時の状態に係り、その意味内容も異なる。例えば、狙行時完全責任能力または限定責任能力であったとして起訴された被告人の精神疾患が重篤化し、裁判時に訴訟能力が欠ける状態になる場合はあり得る。
**公新提起後、訴訟能力が回復する見込みがない場合には、検察官は公訴の取消し(注257条)を検討すべきである。また、裁判所は、公訴取消しがない限り公用手続を停止した状態を無制限に続けなければならないものではなく、訴訟能力の固復可能性を慎重に検討した上、被告人の状態等によっては、手続を最終的に打ち切ることができると解すべきである(前記最決平成7・2・28千種希夫裁判官の補足感見参照。耳が聞こえず、言葉も話せず、手話も会得しておらず、文字もほとんど分からない被告人の事案)。最高裁判所は、被告人が心神喪失状態にあることを理由に公判手続が停止された後、訴訟能力回復の見込みがなく公判手続再開の可能性がないと判断されるに至った場合について、法1条の目的に照らし、形式的に訴訟が係属しているにすぎない状態のまま公判手続の停止を続けることは法の予定するところではなく、裁判所は、検察官が公訴を取り消すかどうかに関わりなく、訴訟手続を打ち切る裁判をすることができるとした。裁判の形式については、本文に記したとおり.法338条4号に準じて、口頭弁論を経た上で判決で公訴を棄却するのが相当であると判示している(最判平成28・12・19 刑集70巻8号865頁)。
(c)少年被疑者が20歳に満たない者であるとき、検察官は「少年法」の規定に拠り、事件を家庭裁判所に送致しなければならない(少年法42条)。
この手続を経ず直ちに公訴を提起することは許されない。家庭裁判所が調査の上,刑事処分相当と判断し事件を検察官に送致したときでなければ、公訴を提起することができず(同法20条)、送致を受けた事件については、検察官は原則として公訴提起の義務を負う(同法45条5号)。少年被疑者の処遇について、検察官ではなく家庭裁判所が第1次的判断を行う趣意である。この手続に反して提起された公訴は、裁判所によって棄却される(法 338条4号)。
* 14歳に満たない刑事未成年者(刑法41条)が刑罰法令に触れる行為をした場合には、犯罪が成立しないので公訴提起の可能性がなく、当該少年の行為は「罪」でないため、「捜査」の対象にもならない。しかし、警察官による「調査」の対象となり得る(少年法6条の2以下)。このような「触法少年」に対しては、児童福祉法及び少年法の規定により、保護や家庭裁判所の少年審判等の手が行われる。
**少年法の適用される20歳未満の者のうち18歳以上の少年を「特定少年」という。特定少年については少年法上、様々な特例が定められている(少年法62条以下参照)。
(d) 公訴権行使の制限  国務大臣は、その在任中に限り、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない(恋法75条)。摂政も、その在任中訴追されない(皇室典範21条)。これらの者に対しては、明文で公訴権の行使が制約されている。これに反する公訴は、裁判所によって楽却される(法338条4号)。
(e)刑事裁判権の欠如・制約前記のような公訴権行使の制約ではなく、特定人に対する刑事裁判権自体が制約される場合がある。
日本の刑事裁判権は、日本国民であると否とを問わず、原則として日本国内に居るすべての者に及ぶ。ただし、日本国内に居る外国人のうち外国元首・外交便節等については、日本の刑事裁判権が及ばない。したがって、公訴提起は許されない(法338条1号「裁判権を有しないとき」)。また,在日米軍構成員等による一定の犯罪行為については、条約により、アメリカ合衆国に第1次の裁判権が認められているため、その限度で日本国の裁判権行使が制約される(日米地位協定 17条)。
(4) 被疑事実の性質に関係する消極要件として、次の場合がある。
(f) 刑の廃止法は、「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」免訴判決で手続を打ち切る旨定めている(法 337条2号)。刑罰法が犯罪の後に改正されて廃止されれば、刑罰権の根拠が失われるので、公訴提起・追行は許されない。なお、罰則の廃止があっても,廃止前の行為に対する処罰については従前の例による旨の経過規定があるときは、「刑の廃止」には当たらない。
(g) 大赦法は「大赦があったとき」免訴判決で手続を打ち切る旨定めている(法 337条3号)。大赦は、「恩赦」の一種で、「恩赦法」に定めがある。
政令(大令)で罪の種類を定めて行われ、既に有罪の言渡しを受けた者についてはその効力を失わせ、まだ有罪の言渡しを受けない者については公訴権を消滅させる(恩赦法3条)。被疑事実が大赦に係る罪であるときは、公訴権が消滅するので、公訴提起・追行は許されない。
(h) 時効完成法は「時効が完成したとき」免訴判決で手続を打ち切る旨定めている(法 337条4号)。なお刑事に関する時効には公訴の時効と刑の時効がある。公訴時効については刑事訴訟法に規定があり(法250条以下)、刑の時効については刑法に規定がある(刑法31条以下)。法定された一定の時が経過し、公訴時効が完成している事件については、一律に公訴提起・追行は許されない。公訴時効制度の詳細は、後述する(Ⅰ 2)。
(5)手続上の事由に起因する消極要件として、次の場合がある。
(i)訴訟係属当該事件について既に公訴が提起され、裁判所に係属しているときは、同一事件について重ねて起訴すること、すなわち「二重起訴」は許されない。「公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき」は判決で後の公訴が楽却される(法338条3号)。また、同一事件が異なった裁判所に起訴された場合については、法10条・11条に規定があり、同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、原則として、上級の裁判所が審判し(法10条1項)、同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、原則として、最初に公訴を受けた裁判所が希判する(法11条1項)とされているので、これに従い審判してはならない事件については、決定で公訴が棄却される(法339条1項5号)。なお、裁判所の糖については、後述する(Ⅱ4)。
二重起訴が禁止される「同一事件」の範囲は、刑罰権の行使に際し、1個の手続で1回審理・判決すれば足りるとすべき範囲であり、手続の重複と二重処罰を回避すべき範囲「公訴事実の同一性」(法312条1項)が認められる範囲に及ぶと解される〔第3章Ⅰ (4)。
(j)公訴取消し後の起訴検察官は、公訴提起後、第1審の判決があるまでは公訴を取り消すことができる(法257条)。しかし、同一事件について再び公訴を提起することには制限があり、「公訴の取消後犯罪事実につきあらたに重要な証拠を発見した場合に限[る]」(法340条)。これに反した再起訴は、裁判所により公訴棄却される(法 338条2号)〔第1章Ⅱ 2(4)〕。
(k) 確定判決   事件について、既に有罪、無罪、または免訴の判決が確定しているときは、「同一事件」について再度公訴を提起することは許されない。
確定判決の「一事不再理の効力」(憲法39条)である。これに反する公訴提起は、免訴判決で打ち切られる(法 337条1号)〔第3章Ⅰ(4)〕。
(1) 親告罪における告訴の欠如等
「親告罪」すなわち告訴がなければ公
訴を提起することができない罪類型について、告訴がなかったとき、無効であったとき、または取り消されたときは、起訴できない。これに反する公訴は棄却される(法338条4号)。告発または請求をまって論ずる罪についても同様である。親告罪の告訴に関し、詳細は後述する 〔Ⅰ 3〕
(m) 交通反則金納付等  道路交通法の定める「交通反則通告制度」においては、反則者の反則行為について、反則金納付の通告があり、通告を受けた日の翌日から起算して10日間が経過するまでは、原則として、公訴を提起することができない(道交法 130条)。また、反則者が反則金を納付したときは、公訴は提起されない(同法128条2項)。これに反する公訴は薬却される(法338条4号)。