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探偵の知識

公訴|審理・判決の対象|総説刑事訴訟における審理・判決の対象

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

(1) 起訴状に記載すべき「公訴事実」(法256条2項2号)すなわち刑事訴訟における審理・判決の対象(審判対象)は、検察官が明示する「訴因」である
(法 256条3項前段)。「訴因」とは、検察官が裁判所に対して審判を求める「罪となるべき事実」の具体的な主張をいう。
検察官は、刑罰権の発動を求める根拠として、犯罪の構成要件に該当する「罪となるべき事実」を、「できる限り日時、場所及び方法を以て」具体的に特定して主張しなければならない(法256条3項後段)。前記のとおり〔第2章 I1(4),訴因は、特段の支障がない限り、①犯罪の主体(誰が),②犯罪の日時(いつ),③犯罪の場所(どこで),④犯罪の客体(何を、または誰に対して),⑤犯罪の方法(どのような方法で),⑥犯罪の行為と結果(何をしたか)の6項目に留意し記載される。このような具体的事実の主張が、公判手続において検察官による証明の対象となり、被告人の防禦・反証の対象となる。
(2)裁判所は、事者たる検察官が設定・主張し、当事者たる被告人の防対象となる訴因についてのみ審理し判決する権限と責務を負う(法378条3号前段)。検察官が主張していない訴因外の事実について判決することはできない(法378条3号後段。判例は法378条3号にいう「事件」を訴因と解し、訴因と異なる事実を認定した事茶について、「審判の請求を受けない事件について判決をした」追法に当たるとする。最決和 25・6・8刑集4巻6号972頁、最判昭和29・8・20刑集8巻8号1249頁)。現行刑事訴訟における裁判所の役割は、当事者たる検察官の設定する新因が、被告人の防梨活動を踏まえ、証拠により合理的な疑いを超えて証明されているかどうかを吟味・判断することに尽きる。これが、審判対象の側面における「当事者追行主義」である。
(3)検察官は、「公訴事実[すなわち審判対象]の同一性を害しない限度において」当初起訴状に明示した訴因の記載を変更(「追加、撤回又は変更」)し、別の訴因を主張することができる(法312条1項)。これを「訴因の変更」という。審判対象の同一性が維持されいずれかで1回処罰すれば足りる関係にある罪となるべき事実については、1回の刑事手続で刑罰権の存否を審理・判断し処理するのが適切だからである。
裁判所は、検察官が訴因を変更した場合に限り,当初起訴状に記載されていた事実と異なった事実について審判することができる。職権審理主義を採用していた旧法時代のように、起訴状の記載に制約されることなく、裁判所が、別の「罪となるべき事実」を自らの職務権限として探知・究明し、審理・判決する権限と責務を負うことはない(最高裁判所は、法312条2項の定める「訴因変更命令」の趣意解釈に際して、後記Iのとおり、裁判所には、原則として、自らすすんで検察官に対し訴因変更手続を促しまたはこれを命ずべき義務はないと説示している[最決昭和43・11・26刑集22巻12号1352頁]。また、裁判所の訴因変更命により訴因が変更されたものとすることは、裁判所に直接訴因を動かす権限を認めることになり、訴因の変更を検察官の権限としている「刑訴法の基本的構造に反するから」訴因変更命令に形成的効力を認めることは到底できないと説示している[最大判昭和40・4・28刑集19巻3号270頁]。「刑訴法の基本的構造」とは、審判対象の設定・変更に関する「事者追行主義」のことである)。
例えば、検察官は当初起訴状に明示・記載た「被告人は〇月日頃被害者V宅からV所有の宝石を窃取した」事実の主張を変更し、「被告人は〇月4日頃V宅付近においてV所有の宝石を、盗品であることを知りながら、氏名不詳者から買い受けた」事実の主張に変更することができる。両訴因の罪となるべき事実の記載は、狙罪の主体・日時・場所・被害者・被害物件が近接ないし共通し,窃盗罪か盗品関与罪かのいずれかで処罰すれば足り両立し得ない関係にある「罪となるべき事実」の主張と認められ、公訴事実すなわち審判対象の「同一性を害しない」からである。
他方,裁判所は、審理の経過に鑑み起訴状記載の盗の事実は認められないが、被告人が盗品を買い受けた事実が認められるとの心証を得た場合であっても、当事者として審判対象を設定・主張する権限を有する検察官が上記のように審判対象たる訴因を変更しない限り、盗品有償譲受けの事実で有罪判決をすることはできない。検察官が訴因を変更しない場合、審判対象は窃盗の訴因のままであるから、裁判所はその証明がないとして無罪判決をするほかはない。
* 以上は、裁判所の罪責認定(有罪か無罪かの判断)に関する説明である。刑罰権の具体的適用実現を目的とする刑事訴訟においては、有罪と認められた場合の刑の量定(量刑)も、罪認定と共に、裁判所の重要な役割である。わが国の刑罰法令は諸外国に比して法定刑の幅が広いため、賞告刑の決定には、認定された「罪となるべき事実」(例、犯罪の結果の重大性や犯行態様・共犯関係等)に加えて、これに密接に関連する事項(例、狙行に至る経緯・動機・目的)や「情状」(例,被告人の性格・年齢・境遇・前科の有無・被害回復弁償の有無,被害感情の程度等)に関する事項が適切に認定・評価される必要がある。このような量刑にとって重要な事実も当事者による立証の対象となり裁判所の審理対象となるのは、もとより別論である。
(4) 以上のように検察官が公訴提起とその追行に際して審判対象を設定・変更する権限を有することから、審判の結果有罪・無罪の判決が確定した場合には、既に終結した1回の刑事手続において検察官が訴因を変更し訴追意思を実現可能であった範囲,すなわち「公訴事実の同一性」が認められる範囲に「確定判決」の一事不再理の効力(法337条1号参照)が及ぶ(憲法39条にいう「同一の犯罪」。「無罪とされた行為」は、この意味に解される)。
例えば、実体法上両立し得る関係にあり科刑上一罪となる事実の一部が起訴され、確定判決があったときは、実体的には一罪の一部を構成する別の事実についても一事不再理の効力が及ぶ(例1,科刑上一罪となる住居侵入・窃盗について、窃盗の事実のみが訴因として審判され確定判決があるときは、後に住居侵入の事実で起訴することはできない。例2,実体的には確定判決のある常習窃盗罪の一部を構成すると認められる盗行為を別に単純盗罪として起訴することはできない)。
また、1回の手続においていずれかで処罰すれば足り両立し得ない関係にある罪となるべき事実の一方について確定判決があるときは、当該手続において訴因を変更し主張することが可能であった他方の事実にも一事不再理の効力が及ぶ(例、罪となるべき事実の主張として両立し得ない関係にあると認められる盗の主張と、盗品有償談受けの主張の一方の事実が訴因として明示された手続において確定判決があったときは、後に他方の事実を訴因として起訴することはできない)。
これらは、いずれも公訴事実すなわち審判対象の同一性が認められ、検察官が1回の刑事手において訴因変更により訴追意思を実現可能であったことから導かれる帰結である。同様の理由により、判決前になされた別の起訴が不適法な二重起訴に当たるかどうかについても[第2章1115X1)、公訴事実すなわち審判対象の同一性が認められ、1回の手続で処理すべき同一の「事件」であるかどうかにより定まる(法10条・11条・338条3号にいう「事件」とは公訴事実の同一性が認められる関係の別訴をいうと解される)。
(5) これに対して、公訴事実すなわち審判対象の同一性が認められない事実については、検察官が1回の手続において訴因を変更し審判を求めることができないことから、確定判決の一事不再理の効力は及ばない。別途起訴し別の刑事手続で刑罰権の実現を求めることができる。
例えば、実体法上両立し得る併合罪の関係にある複数の事実を、訴因変更により1個の手続で処理することはできないから、その一方について確定判決があっても、他方について起訴し審判を求めることができる(例1,窃盗教唆をした者が正者の窃取した盗品を有償で譲り受けた場合には、窃盗教唆と盗品譲受けの罪が成立し、両者は両立し得る併合罪の関係にあるから、審判対象の同一性がなく訴因変更はできない。したがって、前者について確定判決があるときでも、後者について起訴することができる。例2。単純窃盗の事実について確定判決があるとき、検察官は別の機会に行われた窃盗行為を単純盗として起訴することができる)。
また。確定判決のある事実と両立し得ない関係にある事実の主張とは認められず公訴事実すなわち審判対象の同一性がない事実については、別途起訴することができる(例。判決で認定された盗の事実とは日時・場所・容体等が異なる盗品有償譲受けの事実の主張には、審判対象の同一性が認められないので、一事不再理の効力は及ばない)。