公訴|審理・判決の対象|訴因の変更|訴因変更の手続と時機
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(1) 訴因変更は、裁判所の審判対象すなわち被告人側の防目標を変更するものであり、公訴提起と同様重要な訴訟行為であるから、原則として厳格な方式に拠る。検察官が裁判所に対して訴因変更の許可を請求し、裁判所が訴因間の関係を検討して「公訴事実の同一性」が害されていないと認めるときは、原則としてこれを許可する(法312条1項参照)。
訴因の変更があったときは、起訴に準じて、書面の提出。謄本の送付が要請されている。ただし、被告人が在延する公判延においては口頭による訴因の変更請求をすることができる(法312条3項~6項)。
裁判所は、訴因変更によって「被告人の防に実質的な不利益を生ずるおそれがある」と認めるときは、被告人または弁護人の請求により、被告人に十分な防禦の準備をさせるため必要な期間、公判手続を停止する決定をしなければならない(法312条7項)。法は、被告人側に、新たに設定・告知された防目標に対して十分な防禦準備を講ずる機会を付与しているのである。
なお、明文はないが、訴因が変更されたときは、法291条5項に準じて、被告人及び弁護人に対して変更された訴因について陳述する機会を与えるという実務が確立している。
* 訴因変更に際しても、個人特定事項の秘匿を可能とする法改正がなされている(法 312条の2、規則209条2項~4項)。
(2)訴因変更の時機について、明文の制約はない。検察官は、原則として起訴後のいかなる段階においても訴因を変更することができる。制度の趣旨から、前記113)第二の型の場合、証拠調べの手続が進行し審理の終盤近くに訴因の変更が行われることがあり得るが、法が十分な防禦準備の機会を付与するための措置を用意していることから、変更請求の時機が審理の終盤近くであるということのみで、これを不当とすることはできない。裁判所は、防郷上の実質的不利益を認めたときは、原則として公判手続の停止で対処すべきであろう。
(3)しかし、単に時機が遅いというだけではなく、訴因変更に至る審理の全過程・経緯や変更の態様,変更後の訴因の内容等に鑑み、公判手続の停止という法の予定した措置では、被告人側に生ずる防禦上の実質的不利益に対処できない特段の事情が認められる場合には、裁判所は,検察官の訴因変更請求を許可すべきではない。
例えば、審理に長期間を経た公判の結審直前や弁論再開後に,被告人側の予期せぬ訴因変更が請求された場合,それまでの審理経過や両当事者の攻防・争点の状況,訴因変更後の審理の見通し等をも総合勘案して、訴因変更が、訴訟上の義則(規則1条2項)や迅速な裁判の要請(憲法37条1項,規則1条1項)
に著しく反すると認められるとすれば、裁判所は、審理を主宰進行する責務を有する立場と手続全体の適正・公正確保の見地から、訴因変更を許可すべきではないと思われる(このような事案を扱った裁判例として、福岡高那覇支判昭和51・4・5判タ345号 321頁、大阪地判平成10・4・16判992号283頁)。
*この問題は、訴因変更の「時期的限界」と称されることがあるが、単なる「時期」の問題ではない。検察官の訴追権限濫用の問題である(規則1条2項)。例えは、長期間の審理を通じ,被告人✕がVの宝石を窃取した旨の訴因に対し、Xがそれは友人Yから預かったものであり、Yの所有する宝石であると信じていた旨の主張・防興活動を展開し、それが効を奏して裁判所も盗について無罪の心証に至っていた結審間際に至り、検察官がそれまで不合理で借用することができない旨主張していたXの弁解内容をなす事実を手にとるかのようにして、盗品保管の訴因に変更を請求したような場合を想定すると,訴訟上の権限が濫用され、倉義則に反する色彩が強いであろう(最判昭和58・2・24判時1070号5頁における團藤重光
裁判官の補足意見、谷口正孝裁判官の意見を参照)。
**「公判前整理手続」の制度趣旨は、「充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行う」ことにあり、第1回公判期日前に「事件の争点及び証拠を整理するための公判準備」であるから(法316条の2・316条の3),公判で新たな争点が生じるなどして審理が中断することを避け、公判準備としての実効性を確保するため、公判前整理手続が終わった後には、「やむを得ない事由によって」請求することができなかったものを除き、証拠調べを請求することができない(新たな証拠調べ請求の制限,法316条の32第1項)。このため、当事者は、新たな証拠調べ請求を必要とする主張の変更を行うことも原則としてできないことになる。検察官の訴因変更は主張の変更であるから、訴因変更に伴い新たな証拠調べ請求が必要である場合には、証拠調べ請求制限により訴因変更権限の行使が制約される。また,証拠調べ請求を伴わない訴因変更であっても、公判前整理手続の目標達成に法律上の協力義務を負うべきであった検察官(法 316条の3第2項参照)の訴因変更請求が、公判前整理手続の制度趣旨を没却することを理由に、訴訟上の権限濫用として許されないとされる場合もあり得よう。このような観点から、公判前整理手続において争点とされた事項との関係や、その後の公判審理の状況等を検討し,訴因変更請求を許可した原審の措置を適法とした例として、東京高判平成20・11・18高刑集61巻4号6頁,東京高判平成21・8・6東高刑時報60巻1~12号119頁がある。
訴因の変更があったときは、起訴に準じて、書面の提出。謄本の送付が要請されている。ただし、被告人が在延する公判延においては口頭による訴因の変更請求をすることができる(法312条3項~6項)。
裁判所は、訴因変更によって「被告人の防に実質的な不利益を生ずるおそれがある」と認めるときは、被告人または弁護人の請求により、被告人に十分な防禦の準備をさせるため必要な期間、公判手続を停止する決定をしなければならない(法312条7項)。法は、被告人側に、新たに設定・告知された防目標に対して十分な防禦準備を講ずる機会を付与しているのである。
なお、明文はないが、訴因が変更されたときは、法291条5項に準じて、被告人及び弁護人に対して変更された訴因について陳述する機会を与えるという実務が確立している。
* 訴因変更に際しても、個人特定事項の秘匿を可能とする法改正がなされている(法 312条の2、規則209条2項~4項)。
(2)訴因変更の時機について、明文の制約はない。検察官は、原則として起訴後のいかなる段階においても訴因を変更することができる。制度の趣旨から、前記113)第二の型の場合、証拠調べの手続が進行し審理の終盤近くに訴因の変更が行われることがあり得るが、法が十分な防禦準備の機会を付与するための措置を用意していることから、変更請求の時機が審理の終盤近くであるということのみで、これを不当とすることはできない。裁判所は、防郷上の実質的不利益を認めたときは、原則として公判手続の停止で対処すべきであろう。
(3)しかし、単に時機が遅いというだけではなく、訴因変更に至る審理の全過程・経緯や変更の態様,変更後の訴因の内容等に鑑み、公判手続の停止という法の予定した措置では、被告人側に生ずる防禦上の実質的不利益に対処できない特段の事情が認められる場合には、裁判所は,検察官の訴因変更請求を許可すべきではない。
例えば、審理に長期間を経た公判の結審直前や弁論再開後に,被告人側の予期せぬ訴因変更が請求された場合,それまでの審理経過や両当事者の攻防・争点の状況,訴因変更後の審理の見通し等をも総合勘案して、訴因変更が、訴訟上の義則(規則1条2項)や迅速な裁判の要請(憲法37条1項,規則1条1項)
に著しく反すると認められるとすれば、裁判所は、審理を主宰進行する責務を有する立場と手続全体の適正・公正確保の見地から、訴因変更を許可すべきではないと思われる(このような事案を扱った裁判例として、福岡高那覇支判昭和51・4・5判タ345号 321頁、大阪地判平成10・4・16判992号283頁)。
*この問題は、訴因変更の「時期的限界」と称されることがあるが、単なる「時期」の問題ではない。検察官の訴追権限濫用の問題である(規則1条2項)。例えは、長期間の審理を通じ,被告人✕がVの宝石を窃取した旨の訴因に対し、Xがそれは友人Yから預かったものであり、Yの所有する宝石であると信じていた旨の主張・防興活動を展開し、それが効を奏して裁判所も盗について無罪の心証に至っていた結審間際に至り、検察官がそれまで不合理で借用することができない旨主張していたXの弁解内容をなす事実を手にとるかのようにして、盗品保管の訴因に変更を請求したような場合を想定すると,訴訟上の権限が濫用され、倉義則に反する色彩が強いであろう(最判昭和58・2・24判時1070号5頁における團藤重光
裁判官の補足意見、谷口正孝裁判官の意見を参照)。
**「公判前整理手続」の制度趣旨は、「充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行う」ことにあり、第1回公判期日前に「事件の争点及び証拠を整理するための公判準備」であるから(法316条の2・316条の3),公判で新たな争点が生じるなどして審理が中断することを避け、公判準備としての実効性を確保するため、公判前整理手続が終わった後には、「やむを得ない事由によって」請求することができなかったものを除き、証拠調べを請求することができない(新たな証拠調べ請求の制限,法316条の32第1項)。このため、当事者は、新たな証拠調べ請求を必要とする主張の変更を行うことも原則としてできないことになる。検察官の訴因変更は主張の変更であるから、訴因変更に伴い新たな証拠調べ請求が必要である場合には、証拠調べ請求制限により訴因変更権限の行使が制約される。また,証拠調べ請求を伴わない訴因変更であっても、公判前整理手続の目標達成に法律上の協力義務を負うべきであった検察官(法 316条の3第2項参照)の訴因変更請求が、公判前整理手続の制度趣旨を没却することを理由に、訴訟上の権限濫用として許されないとされる場合もあり得よう。このような観点から、公判前整理手続において争点とされた事項との関係や、その後の公判審理の状況等を検討し,訴因変更請求を許可した原審の措置を適法とした例として、東京高判平成20・11・18高刑集61巻4号6頁,東京高判平成21・8・6東高刑時報60巻1~12号119頁がある。