公訴|審理・判決の対象|罰条の変更
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(1)訴因変更に伴い,検察官は、当初起訴状に記載した条と新訴因として主張する罪となるべき事実との間に離齬が生ずるときは、罰条も変更しなければならない(法312条1項)。訴因変更にかかわらず、適用すべき罰条は同じで変更の必要がない場合もある。
起訴状記載の事実はそのまま認定されるが、これに対する法的評価のみが異なる場合には、訴因変更は必要でない。しかし、罰条を変更する必要がある。
罪となるべき事実の法的評価を表示する罰条の記載は、審判対象の画定という観点からは、訴因の記載に比して二次的なものであるから、罰条の記載に誤りがあっても「被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる度がない限り」公訴提起の効力に影響はないとされている(法 256条4項但書)。訴因の変更に併せて罰条の変更をすべきであるのにこれをしなかった場合も同様に、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずるおそれがない限り。訴因変更の効力には影響がないと解される。
(2) 訴因の記載と罰条とが齟齬して罰条の変更を要する場合に,検察官がこれを怠っているときは、裁判所には罰条の変更を促しまたは命ずる訴訟法上の義務があり、また、裁判所の罰条変更命令には形成力を認めるべきであろう。
認定された事実に対して法的評価を加え正当な法適用を行うのは、裁判所の職責だからである。
* 裁判所が結審後にはじめて訴因と罰条との齟齬を認識し、かつ、被告人の防に実質的な不利益を生じさせていなかったと認める場合には、認定した事実に対し起訴状に記載されていない罰条を適用することが許されよう。しかし、結審前に齟齬を認識したときは、本文のとおり、罰条変更を促しまたは命ずる義務があるというべきである。なお、判例は、罰条の記載は裁判所による法令適用をその範囲内に拘束するためのものではないと解すべきであると述べ、被告人の防禦に実質的な不利益が生じない限りは、起訴状に記載されていない罰条でも適用することができるとしている(最決昭和53・2・16刑集32巻1号47頁)。
起訴状記載の事実はそのまま認定されるが、これに対する法的評価のみが異なる場合には、訴因変更は必要でない。しかし、罰条を変更する必要がある。
罪となるべき事実の法的評価を表示する罰条の記載は、審判対象の画定という観点からは、訴因の記載に比して二次的なものであるから、罰条の記載に誤りがあっても「被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる度がない限り」公訴提起の効力に影響はないとされている(法 256条4項但書)。訴因の変更に併せて罰条の変更をすべきであるのにこれをしなかった場合も同様に、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずるおそれがない限り。訴因変更の効力には影響がないと解される。
(2) 訴因の記載と罰条とが齟齬して罰条の変更を要する場合に,検察官がこれを怠っているときは、裁判所には罰条の変更を促しまたは命ずる訴訟法上の義務があり、また、裁判所の罰条変更命令には形成力を認めるべきであろう。
認定された事実に対して法的評価を加え正当な法適用を行うのは、裁判所の職責だからである。
* 裁判所が結審後にはじめて訴因と罰条との齟齬を認識し、かつ、被告人の防に実質的な不利益を生じさせていなかったと認める場合には、認定した事実に対し起訴状に記載されていない罰条を適用することが許されよう。しかし、結審前に齟齬を認識したときは、本文のとおり、罰条変更を促しまたは命ずる義務があるというべきである。なお、判例は、罰条の記載は裁判所による法令適用をその範囲内に拘束するためのものではないと解すべきであると述べ、被告人の防禦に実質的な不利益が生じない限りは、起訴状に記載されていない罰条でも適用することができるとしている(最決昭和53・2・16刑集32巻1号47頁)。