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探偵の知識

公訴|審理・判決の対象|罪数判断の変化と訴因

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

(1) 検察官が審判を請求した事実ないしそれと審判対象の同一性が認められる事実が認定される場合に、その事実に法令を適用して処断する権限は裁判所にある。裁判所は、罪数判断など法解釈・適用に関しては、検察官の見解に拘束されることはない。もとより検察官は裁判所の審判対象となる具体的事実を訴因として明示する際に、当該事実にいかなる罰条が適用されるかを明示し
(法256条2項3号・4項)、また。起訴状に複数の構成要件該当事実を記載する場合には、その罪数関係すなわち検察官が想定・判断する刑罰権の個数に対応した訴因の記載方法をとっている「「一因一罪の原則」I(1)**)。しかし、審理の結果,検察官の罪数判断と認定事実に関する裁判所の罪数判断が異なる場合が生じ得る。その際には、裁判所の罪数評価に基づいた,訴因の記載の処理が問題となり得る。
* 公訴の効力を刑罰権の個数(罪数)により規律する「一訴因一罪の原則」に従い。
一個の訴因には一罪を記載するという観点から、検察官が数罪である併合罪と評価する事実を起訴する場合には、第1,第2などと項を改めて、各罪となるべき事実を他の事実と識別可能な程度に特定して列記するのが一般である。他方。科刑上一
罪となる観念的競合の場合には、「....・・・するとともに・・・・・・した」などと競合する実行行為を一文で記載することで、間接的に、検察官の罪数評価を示す扱いがある。
(2)検察官の罪数判断と裁判所の判断とが異なる場面には、検察官が審判を請求した事実に変化はなくもっぱらその罪数評価が異なる場合と、証拠調べの過程で認定される事実に変化が生じた結果罪数評価が変動する場合とがある。
後者の場合には、通常、検察官には、事実の変化に対応した訴因の変更等の措置をとる必要が生じるであろう。
他方で、罪数評価は、被告人に対する処断刑に直接影響し得るので、裁判所としては、罪数評価の変動が被告人に不意打ちとならないよう手続上留意する必要がある。不意打ち防止措置として最も手厚いのは訴因変更手続であるが、検察官への罪数判断に関する求釈明を通じた手点の顕在化措置が要請されることがあり得よう。
以上のような手続関与者の権限と利害状況を勘案しつつ、以下では、罪数判断が一罪から数罪へ変化した場合と、数罪から一罪へ変化した場合について、順水、裁判所の探るべき措置について説明する。
(3)検察官が一罪として一括起訴した事実がそのまま認定されるが、裁判所の罪数評価が異なりこれを併合罪と解する場合には、各事実が数罪の訴因の記載として識別特定されていると認められる限り、そのまま数罪と認定することができると解される。審判対象の画定・明示の観点から不可欠な事実に何ら変化がない以上、もとより新因変更は不要である。なお、包装一罪等として一括
記載された事実がそのままでは別の事実の記載として十分識別特定されていない場合には、併合罪としての訴因の明示をくことになるから、そのままでは不適法な訴因の補正(検察官に対する決釈明等による)を要することになろう。
判例に現れた事案のうち、起訴状に数ヶ月間にわたる物品税違反行為が包括して一罪と記載されていた場合に、これを月毎の6罪の併合罪と認定評価した判決を是認したものは(最判昭和29・3・2刑集8巻3号217頁),起訴状に別表として狙罪一覧表が添付され、6個の行為を識別できるだけの事実関係の明細が記載されていたので、併合罪の訴因の記載としても特定されており、当初から
6罪が起訴されていたと事後的に解釈しなおすことが可能な事案であった。この事案とは異なり当初の起訴状の記載が包括的で個別事実の特定が不十分である場合には、処断刑への影響の観点から被告人への不意打ちを避けるためにも、罪数補正を伴う訴因変更の形式で対処するのが望ましいであろう。
検察官が主張する罪の一部を成す事実が認定できない結果、二罪とされる場合,それぞれの事実が検察官の訴追意思として黙示的・予備的に主張されていたとみられるときは、「縮小認定」として訴因変更を要しない〔Ⅳ 3(9))。当初から黙示的に主張されていた事実がそのまま認定され、罪数判断が変わったに過ぎないとみることができる。強盗の訴因に対し、暴行が財物奪取の手段であることが認定できない結果、暴行罪と恐罪の併合罪と認定する場合に訴因変更を要しないとされた事案はその例である(東京高判昭和27・3・5高刑集5巻4号467頁)。
これに対て、審理の過程で当初の訴因に記載されていない別の事実が認定された結果罪数評価が変動する場合には、それが審判対象の画定にとって重要な事実の変化と認められる限り。原則として新因変更の手袋を受すると解すべきである。判例は、起訴状において、被告人は甲、乙、内と共謀の上、倉庫がら落綿11後を取したと記載されていたが、訴因変更手続を経ることなく同日に同倉庫から甲、乙と共謀の上落綿6を、両と共謀の上落棚5を窃取したと認定して二罪とした裁判所の判断を是認している(長判昭和32・10・8集11巻10号2487頁)。被告人が倉庫から落綿を持ち出した盗の美行行為は一個であり、共関係に係る事実が一部認められない点で、前記縮小認定に類するように見えるが、被告人が誰と共謀したかは罪となるべき事実の画定に不可の重要事実であるから、訴因変更の手続を経て、二罪を明示特定すべきであったと思われる。
裁判例には、拳銃と実包を一定期間所持したという一罪の訴因を審理した結果,被告人が、拳銃等を預けた者にこれを一時返還した事実が判明した事案について、訴因変更を経ることなく返還の前後で所持を区切り併合罪とした原審の措置を違法として、「初は包括一罪として審判の対象とされていたものが証拠調べの結果、単に事実に対する法的評価の範囲を超えて訴因事実そのものに変動が生じ,そのため数個の併合罪と認定するのが相当であると判断されるにいたったのであるから、原裁判所としてはその段階で検察官に釈明を求めて、所持に中断があったことのもつ意味や罪数の関係等について検察官の主張を明確にし、場合により罪数補正を伴う訴因変更手続をうながすなどして、もって被告人・弁護人にそれに対応する防の機会を与えるべき訴訟法上の義務があるものというべきである」と説示したものがある(東京高判昭和52・12・20 高刑集 30巻4号423頁)。当初明示・主張されていなかった事実の変動であるから、これを顕在化させ罪数評価についても被告人側に不意打ちとならないよう、訴因変更と補正の措置が必要というべきであろう。
(4) 検察官が数罪の訴因として起訴した事実について、裁判所がこれを一罪と評価し認定する場合には、前記のような訴因の明示・特定の問題を生じないから、特段の措置をとることなくそのまま一罪と判断してよい(例,併合罪として記載された数個の横領の事実をそのまま認定し、これを包括一罪と評価する場合)。
検察官の訴追した事実全部について審判し、認定事実につき刑罰権の個数に関する裁判所の専属的法的判断を示すものと説明できるであろう。なお、この場合、訴因は当初から一個であり、それが書き分けて表示されていたとみれば、訴因と判決の個数とは対応しているから、一部について公訴棄却をする必要は
ない。
検察官が、当初の訴因と併合罪の関係にあると解釈して追起訴した訴因について、裁判所が審理の結果。両者を一罪の関係にあると認定判断する場合も、
一部事実の公訴棄却や因変更の手続は要しないと解される。追起は訴因の追加的変更をより丁寧な手続で行ったものと解釈しなおすことにより、二重起訴として公訴棄却する必要はない。このような場合を扱った判例として、当初の凶器準備集合罪の訴因と、これと併合罪の関係にあるとして追起訴された区
器準備結集罪の訴因とを併合審理した結果。より重い結集罪一罪として処断するには、訴因変更の手続を要せず、また公訴棄却の言渡しも要しないとしたものがある(最決昭和 35・11・15刑集14巻13号1677頁)。裁判所の判断に拠れば当初の訴因と科刑上一罪の関係にある事実が追起訴された場合も、追起訴を訴因の追加とみて同様の処理をすることができよう。これに対して、審理するまでもなく一罪であり二重起訴であることが明白な事案では、一方を公訴棄却すべきである。なお、同一被害物件の窃盗と盗品関与のように公訴事実の同一性がある罪が併合罪として起訴され,一方について有罪とするときには、他方の訴因について公訴棄却すべきであろう。
審理の経過により事実が変動する場合はどうか。初から一個の事実が起訴され審判対象とされていたと解釈することが可能な事案であれば、変動した事実に対応して、数個の訴因を一個の訴因の記載に変更する手続を経て一罪の判決をすることができるであろう。例えば、不同意性交と強盗の訴因について、審理の結果、強盗の身分に関する事実が付加され強盗・不同意性交一罪を認定しょうとする場合、数個の単純盗を常習性の発現による常習累犯窃盗一罪と認定しようとする場合である。
これに対して、例えば、起訴状には、①9月 29日V宅への住居侵入、②同月27日V所有の宝石の窃取が併合罪として記載されていたが、審理の結果、街途行為は29日の住居侵入の際に行われたことが判明した場合はどうか。これを一個の事実の起訴であったと解釈することは困難であるから、①の訴因を
9月29日の仕居侵入盗の事実に変更したのち、①について有罪、②については公訴棄却すべきであろう。②の訴因がおよそ日時の異なる益の事実記載であれば、①の住居侵入とは同一性が認められないから、②について犯罪の証明がなく無罪を告する必要があろう。