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探偵の知識

公訴|審理・判決の対象|公訴提起の要件と訴因

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

1) 公訴提起と追行の要件〔第2章11)が欠落した場合、公訴は無効となるから、裁判所は形式裁判(管轄違い,公訴棄却、免訴)で手続を打ち切らなければならない〔第5編裁判第3章)。公訴提起の要件には、検察官が訴追した罪が何であるかによりその存否が定まるものがある(例、公訴時効。親告罪、管轄等)。
起訴時点において要件の欠如が明瞭であれば、裁判所は起訴状記載の訴因を基準として形式裁判をすることになる。これに対して、起訴状記載の適法な訴因Aについて審理した結果、AではなくB事実が認定される場合において、B事実に公訴提起・追行の要件が欠落していると認められる場合,裁判所はどうすべきかという問題がある。
公訴提起の要件の性質,事者たる検察官の訴追意思、及び被告人側が無罪判決を得る可能性等を勘案し、裁判所の心証ではなく検察官が設定し訴訟追行を求めている訴因(黙示的・予備的主張を含む)を基準として、要件の存否を判断処理するのを原則とすべきであろう。以下、公訴時効、親告罪の告訴、管轄非反則行為について検討を加える。
* 起訴時点で公訴提起の要件如が認められる場合、検察官が形式裁判による手続打切りを回避するため、起訴状記載の不適法な訴因を要件を充足する適法な訴因に変更することがあり得る。このような訴因変更による無効行為の転換を認めるかは、公訴提起の要件の性質、要件欠如による形式裁判の効果と検察官の訴追意思実現可能性、被告人側の手続打切りの裁判を受ける利益状況等を勘案して、個別的な検討を要する。
管轄違いについて、簡易裁判所の専属管轄事件(例.失火),地方裁判所の管轄事件(例、放火)を誤って管轄のない裁判所に起訴した場合(例、簡裁に放火で起訴地裁に失火で起訴)、いずれについても適法な訴因への変更が可能であるが、被告人側が異議を述べ、管轄違いによる打切りを求めるときは訴因変更を認めず、管轄違いの裁判をすべきであろう。この場合、管轄違いの裁判確定後、検察官は管糖裁判所に再起訴ができる公訴棄却事由となる親告罪の告訴欠如について、検察官は親告罪の訴因(例.親族相盗)を適法な非親告罪の訴因(例、親族を被害者としない益)に変更することで新たな主張について実体判決を求めることができる(最決昭和29・9・8刑集8巻
9号1471頁参照)。もっとも、被告人が異議を述べ、公訴棄却を求めるときは、当初の訴因を基準として公訴棄却し、検察官は再起訴で対応するのが適切であろう。
免訴事由となる時効完成について、検察官が時効完成した訴因(例、単純機領)で起訴したが、訴因を変更すれば時効完成となる場合(例、業務上横領)には、被告人側に異議があっても訴因変更を許さなければならないと解される。他の形式裁判とは異なり、免訴判決が確定すれば公訴事実を同一にする範囲で一事不再理の効力が生じるので、当該手続内で検察官が訴因変更により訴追意思を実現する可能性を許容しなければならないであろう。
(2)起訴状記載の訴因A(例.業務上機領)について、起訴時点で時効完成であったが、審理の結果認められるB事実(例,単純機領)では、起訴時点で時効完成と認められる場合,裁判所はどうすべきか。
訴因Aにおいて、黙示的・予備的にB事実が併せ主張されていたとみられる場合には、訴因の一部事実であるBを認定し、それを基準として免訴の言渡しをすべきであろう。業務上横領の主張には単純横領の主張も含まれていたとみられるから単純横領について免訴とすべきである。訴因変更は必要でない。
これに対して訴因AにB事実が含まれていない場合に訴因A が認定できずB事実の時効完成が認められるときは、訴因Aを基準として無罪とすべきである。判例には、名誉毀損の起訴に対し裁判所が時効の完成している侮辱の事実を認めた場合、免訴の言渡しをすべきであるとしたものがある(最判昭和31・4・12刑集10巻4号540頁)。これは訴因外の裁判所の心証を基準としたものではなく、名誉毀損の訴因に侮辱の事実が黙示的・予備的に併せ主張されていたものとみるべき場合であり、この意味で検察官の設定した訴因を基準とする判断がなされた事案と理解できよう。
(3)親告罪の告訴については、訴因変更制度の趣旨から導かれる「訴因に関する適法性維持の原則」により[WI(1),検察官に公訴を無効とする不適法な新因への変更を認めるのは適切でないので、告訴がない場合に、非親告罪(例,窃盗)から親告罪(例,親族相盗)への訴因変更を認めることはできないというべきである。検察官が審理の途中で告訴を得れば、適法な親告罪への訴因変更を請求できる。
(4)簡易裁判所の専属答軽に属する事件(例.失火)と地方裁判所にのみ轄のある事件(例.放火)との間で、審理の結果答轄違いになる事実が認定される場合の処理は次のように考えられる。地裁に放火で起訴したが、審理の結果放火は認定できず失火の疑いがあるとき、不適法な失火の訴因への変更は許されないが、放火の訴因に失火の事実が黙示的・予備的に主張されているとみられるので失火を認定し、これを基準として管轄違いの判決をすべきであろう。
失火の疑いもなければ無罪とする。これに対して、簡裁に失火で起訴したが、審理の結果放火の疑いが生じた場合はどうか。訴因に関する適法性維持原則をここでも適用すれば、放火への訴因変更は許されないことになろう。しかし、この場合は、事件が管轄裁判所に移送できれば、移送の上、検察官の有罪判決
獲得に向けた訴追意思実現のために放火に訴因変更するのが適切と思われる事案である。現行法にはこのような管轄裁判所への移送制度がないので〔第2章Ⅱ 4(1),この場合は例外として、放火への訴因変更を許し、管轄違いの判決をしてよいと思われる。
(5) 非反則行為として反則通告手続を経ずに起訴された事実(時速40キロメートル超過の速度違反)が、審理の結果、反則行為に該当すると判明した場合(時速20キロメートル超過の速度違反)について、判例は、訴因変更手続を経ずに公訴棄却をすべき旨判断している(最判昭和48・3・15刑集27巻2号128頁)。この事案も、反則行為の事実が、非反則行為の訴因により黙示的・予備的に併せ主張されていたとみられるので、主張されていた反則行為事実を基準に公訴棄却したものと説明できるであろう。