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探偵の知識

公判手続き|総説|公判手続の諸原則|口頭主義及び直接主義

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

(1) 口頭主義と直接主義は、公開主義と同様に、歴史的にはいずれも近代刑事裁判形成期において旧体制の礼問訴訟を批判し、克服するための指導原理として機能した。手続を記録した書面に基づき法有識者による非公開裁判が行われていた旧制度を打破するため、近代市民革命後に階審裁判を導入したフランスでは「口頭主義(pineipe de foralte)」の採用が主張され、他方ドイツでは書面審理の間接性を批判する「直接主義(Uamittelbarkeitsgrundsatz)」が提唱されたのである。
現代文明諸国の刑事裁判は、いずれも口頭主義と直接主義を基盤として運用されているが、両者は、前記のとおり歴史的役割の共通性はあるものの。別個の原理である。「口頭主義」は、公判廷における関係者のコミュニケイションを書面でなく口頭で行うという審理方式を意味するのに対し。「直接主義」は、事実認定者と認定の素材となる証拠との関係を規律する原理である。判決裁判所は証拠を自ら直接取り調べなければならず、また事実の認定は証拠の源泉(例.直接体験者の法廷供述)に基づくべきで、その代用物(例,捜査段階で作成された供述代用書面)を利用してはならないというドイツ直接主義の思考は、もっぱら公判手続の方式の問題である口頭主義とは異なり、まさに事実認定者と証拠との関係、ないし、公判と捜査等公判前手続との関係を問題としているのである。
(2)「口頭主義」について、現行法は、判決は口頭弁論に基づくことを要すると定め(法43条1項)、公判期日における関係者の応答は口頭で行われる。
事者たる検察官は、審理の冒頭において、罪となるべき事実の主張を記載した起訴状を朗読し,被告人側には口頭でこれに対する意見を陳述する機会が与えられる(法 291条1項・5項)。証拠調べのはじめに、検察官は口頭で証拠により証明すべき事実を陳述しなければならない(法 296条)。書証の取調べの方式は朗読が原則とされる(法 305条)。証拠調べが終了した後には、検察官は事実及び法律の適用について口頭で意見を陳述しなければならず、被告人・弁護人には陳述の機会が与えられる(法 293条)。そして、判決は、公判延において、口頭の貧告により告知されるのである(法342条)。これら関係者の陳述等は書面に記録されることがあり、また手続的事項について書面の提出による方式が採られることはあるが、公判期日における訴訟関係者のコミュニケイションの方式としての口頭主義に反するものではない。
(3)「直接主義」の規律は、前記のとおり「証拠法」に係る原理であり、母法のドイツ刑事訴訟法は、「事実の立証が人の知覚に基づくときは、その者を公判において専問しなければならない。すでに行われた尋間の調書または供述の朗読によって、これに代えることはできない」旨の原則規定を置き(ドイツ
刑訴法250条)。いくつかの例外規定により書面の朗読を許す場合を定めている。
別の機会に作成された供述代用書面ではなく、体験者の法廷供述から直接事実を認定しようとするこの原則は、職権審理主義における裁判所の事案解明義務を背景とし、これに親和性のある考え方である。
もっとも、訴訟進行の方式原理が当事者追行主義であれ職権審理主義であれ、刑事裁判及び証拠法の究極目標が、できる限り正確な事実認定すなわち事案解明であるとすれば〔序1),一般的には、正確な事実認定にとって、直接主義の要請する公判廷における体験者の直接供述が、供述代用書面よりも質の高い素材であることは明瞭であろう(例,被害状況に関する捜査機関作成の調書期読と生身の被害者が証人として公判廷で証言する場合とを比較せよ)。人証の場合は、事実認定者が、公判廷におけるその供述態度を直接観察し、供述内容について質問し確認して、その宿用性を十分に吟味することができる点で、供述代用書面に依拠するよりも正確な事実認定に一層資する。この意味で、供述代用書面ではなく人証を優先する直接主義の考え方は、事者追行主義を採る現行法のもとでも妥当する。
従前,アングロ=アメリカ法圏の伝聞法則を導入したと理解されてきた法320条1項の規定のうち、「公判期日における供述に代えて書面を証拠と・•・・・・することはできない」との文言は、このような、事実認定にとって最良・高品質の証拠を用いるべきであるという意味での直接主義の原則の顕れでもあると解することができるであろう。
(4)裁判員制度の導入等を提言した司法制度改革審議会の意見書は、刑事裁判の充実・迅速化の具体的方策として「直接主義・口頭主義」の実質化,公判の活性化を掲げていた。そこでは、書証の取調べが裁判の中心となっていた従前の刑事裁判の顕著な特色を、直接主義・口頭主義の後退であるとみて、直接主義・口頭主義が、書証の取調べ優先の審理形態を批判する原理ないし公判の活性化と同趣旨の意味合いで用いられている。
前記のとおり、二つの原理は別物ではあるが、とくに従前、現行法下では明瞭な整理点検が不足していた直接主義が、近年、証拠調べの運用(例、法326条の同意が見込まれる書証の採用を留保して原供述者の証人尋問や被告人質問を優先する運用)や、第1審公判の在り方と控訴審審査との関係(例,控訴審の事実誤認審査に関する最判平成24・2・13集66巻4号 482頁)等について,一定の結論や方向性を示す根拠として用いられる場面が生じている。様々な文脈におけるその含意と機能には常に留意する必要があろう〔第4編証拠法第1章Ⅰ 4)。