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探偵の知識

公判手続き|公判手続の関与者

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

訴訟は、裁判所と検察官・被告人の三者の間の継続的相互作用により進行する。これら訴訟に不可な三者を、訴訟の主体という。このうち。検察官と被告人とは、「当事者」と称される。訴訟の主体以外にも、当事者たる被告人を補助する弁護人・補佐人や証人・鑑定人等が公判手続に関与する場合があり、法は、当事者及びこれら訴訟上一定の正当な利害関係を有する関与者について「訴訟関係人」という語を用いている(例.法46条・53条2項・277条・295 条等)。
以下では、公判手続に関与する訴訟の主体、被告人の補助者、及び犯罪の被害者について説明する。