公判手続き|公判手続の関与者|裁判所|裁判所の意義
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(1) 刑事裁判権、すなわち犯罪事実を認定し、犯人に対して罰その他の処分を決定する国家の権限は、司法権の一部であり、裁判所に属する(憲法 76条1項、裁判所法3条1項)。なお、わが国の刑事裁判権の及ぶ範囲については、前記のとおり〔第2編公訴第2章Ⅰ 1(3)(e)〕。
(2)裁判所には、最高裁判所のほか、法律の定める下級裁判所として、高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所がある(裁判所法1条・2条1項)。
下級裁判所の設立、所在地、管轄区域は、「下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律」で定められている。最高裁判所(東京に1つ)は、最高裁判所長官及び14人の最高裁判事により構成される(恋法79条1項、裁判所法5条)。高等裁判所(東京、大阪,名古屋、広島。福岡、仙台、札幌、高松の8)は、高等裁判所長官と相応な員数の判事で構成され(裁判所法 15条),地方裁判所・家庭裁判所(都道府県庁所在地のほか商館、旭川、釧路に計50庁)は、相応な員数の判事及び判事補で構成される(同法 23条・31条の2)。簡易裁判所(2023年3月現在 438庁)には、相応な員数の簡易裁判所判事が置かれる(同法32条)。なお、高等裁判所及び地方裁判所・家庭裁判所には、それぞれ支部(高裁6、地裁・家
裁各 203)と出張所(家裁77)が直かれている(同法22条1項・31条1項・31条の5)・このように裁判官によって構成された裁判所は「国法上の意味の裁判所」と称され、司法行政権の主体としての意味を有する。司法行政権は表判所を構成する裁判官で組織される裁判官会議に属する(同法12条・20条・29条・31条の5)。国法上の意味の裁判所が訴訟法上の機能を持つ場合がある(約、法23条規則187条1項にいう「裁判所」)。なお、裁判官だけでなく職員全部及び施設を含めた「官署」(役所)としての裁判所には、裁判所書記官,家庭裁判所調査官。裁判所事務官等の多数の職員が置かれている。
これに対して、裁判所が、裁判機関として裁判権を行使し活動するとき、これを「訴訟法上の意味の裁判所」と呼ぶ。法に「裁判所」とあるのは、原則として訴訟法上の意味の裁判所を指す。
(2)裁判所には、最高裁判所のほか、法律の定める下級裁判所として、高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所がある(裁判所法1条・2条1項)。
下級裁判所の設立、所在地、管轄区域は、「下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律」で定められている。最高裁判所(東京に1つ)は、最高裁判所長官及び14人の最高裁判事により構成される(恋法79条1項、裁判所法5条)。高等裁判所(東京、大阪,名古屋、広島。福岡、仙台、札幌、高松の8)は、高等裁判所長官と相応な員数の判事で構成され(裁判所法 15条),地方裁判所・家庭裁判所(都道府県庁所在地のほか商館、旭川、釧路に計50庁)は、相応な員数の判事及び判事補で構成される(同法 23条・31条の2)。簡易裁判所(2023年3月現在 438庁)には、相応な員数の簡易裁判所判事が置かれる(同法32条)。なお、高等裁判所及び地方裁判所・家庭裁判所には、それぞれ支部(高裁6、地裁・家
裁各 203)と出張所(家裁77)が直かれている(同法22条1項・31条1項・31条の5)・このように裁判官によって構成された裁判所は「国法上の意味の裁判所」と称され、司法行政権の主体としての意味を有する。司法行政権は表判所を構成する裁判官で組織される裁判官会議に属する(同法12条・20条・29条・31条の5)。国法上の意味の裁判所が訴訟法上の機能を持つ場合がある(約、法23条規則187条1項にいう「裁判所」)。なお、裁判官だけでなく職員全部及び施設を含めた「官署」(役所)としての裁判所には、裁判所書記官,家庭裁判所調査官。裁判所事務官等の多数の職員が置かれている。
これに対して、裁判所が、裁判機関として裁判権を行使し活動するとき、これを「訴訟法上の意味の裁判所」と呼ぶ。法に「裁判所」とあるのは、原則として訴訟法上の意味の裁判所を指す。