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探偵の知識

公判手続き|公判手続の関与者|検察官|公判手続における検察官の役割

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

(1) 事者追行主義の公判手続において,検察官は、能動的当事者として、受動的事者である被告人(及び弁護人)と対抗し、第1次的には、起訴状において主張する罪となるべき事実と量刑にとって重要な事実の立証、すなわち有罪判決の獲得を目標に活動する。もっとも、検察官の訴訟手続上の地位・役割は民事訴訟における原告の地位に比して、はるかに複雑な要素を含んでおり、「事者」という地位のみで、その役割をすべて説明することは困難である。
「第1次的には」と述べたのは、有罪判決獲得のみが目標というわけではないという意味である。
被告人と最も対立するであろう犯罪の被害者は、刑事手続においては間接的な役割を与えられているに留まり、検察官は一被害者に対する配慮措置や利益保護に資する活動を行う場合であっても一被害者の「代理人」ではない。検察官の訴追活動は、国家川間様の「適正」な具体的実現という。公的性格を有している(法1条)。検察庁法の定める「法の正当な適用を請求」する権限には、純粋原告としての勝訴すなわち被告人の有罪判決・処罰を求めるだけではなく、「公益の代表者」として、被管人の利益をも考慮し、適正公正な刑事裁判手を維持・実現する国法上の義務を伴うものというべきである(検察庁法4条)。
法が、検察官については、被告人の利益のために上訴をし、時を請求しまたは非常上告をすることを認め、場合により、検察官が無罪または公訴棄却を求める論告をすることがあるのは、このような「法の正当な適用」の請求を使命とする検察官の地位の顕れである。また、被告人側の防準備にとって必要・重要な意味を有し得る検察官手持ち証拠の事前開示を行う法制度やいわゆる任意開示の運用も、このような刑事裁判手続の適正公正性維持・実現を使命とする検察官の責務を背景とするものである。
(2) 公判手続において、当事者追行主義の訴訟が円滑・的確に作動してその目的を達するためには、第1回公判期日前の段階における両当事者の綿密な準備が不可欠である。事件の争点と証拠を整理する公判準備として導入された公判前整理手続(法 316条の2以下)には、その前提となる被告人側の防準備にとって必要・重要な検察官手持ち証拠の開示制度や、検察官がまず公判手続における立証事項を設定する証明予定事実の呈示等が盛り込まれているが、そこに顕われている基本的な発想は、事者主義刑事訴訟の健全な作動にとって普遍的なものであり、能動的・攻撃側当事者として、公判手続で成されるべき訴設活動の前提を設定し、手続を推進する検察官の役割は決定的に重要である。
この意味で,検察官の職務には、捜査と事件処理。公判期日における訴訟追行に加えて、「公判の準備」という法律家としての知力を傾けるべき今ひとつの重要な領域があることに留意すべきである。