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探偵の知識

公判手続き|公判手続の関与者|弁護人|弁護人の地位・役割

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

(1) 訴訟の主体である被告人は、訴訟の当事者として、攻撃側当事者の検察官と対抗して公判手続に関与するが、法律家でないことが通常の被告人が、法律家でありかつ国家機関として強大な権能を有する検察官に独力で対峙し訴訟活動を行うことは困難である。当事者追行主義の訴訟が健全・的確に作動してその目的を達するためには、両事者の訴訟法上の権限が対等に付与されていることを前提に,その権限を縦横に行使できる法的能力についても実質的な対等が確保されている必要がある。このような趣旨から、訴訟当事者たる被告人の法的権限行使の補助者として重要な役割を果たす関与者が「弁護人」である。
また。とくに手続の過程で身体拘束を受けている者にとっては、自ら訴訟活動やその準備を行うことが事実上著しく制約されるので、これに代わって活動する弁護人の役割も極めて重要である。
日本国憲法は、このような考え方に基づき、身体を拘束される場合には、何人でも「直ちに弁護人に依頼する権利」を基本権として保障する(恋法34条前長)ほか、訴訟の当事者となる「刑事被告人」については、「いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる」として、被告人の弁護人依頼権を基本権として保障している(憲法37条3項前段)。また、「被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する」と定めて、被告人に「国選弁護」の制度を要請している(憲法 37条3項後段)。
このような憲法の保障を受けて、法は、一定の立法政策的考慮に基づき、弁護人制度及び国選弁護の制度を設計導入している。なお、被疑者段階における弁護及び身体拘束を受けている被疑者に対する国選弁護の制度については、既に説明したので〔第1編捜査手続第9章皿)、以下では、主として被告人の弁護人について説明を加える。
(2) 憲法にいう「資格を有する弁護人」について,法は、弁護士法により資格要件を厳格に定められている法律専門家たる「弁護士」の中から選ばれた弁護人を想定している。弁護士は、検察官とは異なり公務員ではないが、法律専門家として,基本的人権の擁護と社会正義の実現とを使命とする自由職業である(弁護士法1条1項)。刑事司法の過程に関与し,被疑者・被告人の法的補助者として、その正当な権利を保護するために活動するのは、弁護士の最も重要な公的責務のひとつといってよい。弁護人は、原則として,弁護士の中から選任しなければならない(法31条1項)。ただし、簡易裁判所及び地方裁判所においては、裁判所の許可を得て、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。これを「特別弁護人」という。ただし,地方裁判所においては、ほかに弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限られる(法31条2項)。なお、被疑者が特別弁護人を選任することはできない(最決平成5・10・19刑集47巻8
号 67頁)[第1編捜査手統第9章1(3))。
(3)弁護人の責務は、被告人の正当な権利・利益を保護することにある。故に、弁護人が被告人の不利益になる活動をすることは、一般的に許されないというべきであろう。刑事手続全体の目的が事案の真相解明であるとしても(法1条),弁護人の活動は被告人の正当な権利・利益を確保することを第一義とし、その限度内で事案解明に協力するべきものである。
その上で、「被告人の正当な権利・利益」は、法律家でありかつ弁護士倫理規範の下で活動する弁護人自身により判断される。すなわち、被告人の意思・要望等からは独立の判断・活動が要請される場面もあり得る。弁護人の訴訟法上の権限には、被告人の意思から独立して行使し得るものや、弁護人のみに付与されている権限もあるので(法41条),弁護人は被告人の単なる代理人ではない。他方で、弁護人の役割が、訴訟主体であり当事者たる被告人の補助者である以上、あらゆる局面で被告人本人の意思・判断から完全に独立して活動することはあり得ない。その権限と範囲は次のとおりである。
(4) 弁護人の訴訟法上の権限は、法に根拠規定が明示されていない場合と特別の根拠規定がある場合とに分かれる。このうち、第一、根拠規定のない場合。
弁護人は被告人の補助者としての地位・役割から、代理行為に親しむ限り、被告人がすることのできる訴訟行為を代理行使することができる。これは、弁護人という訴訟法上の地位に基づき包括的に行使し得る権限であるから、事柄の性質上当然に、被告人の意思に反することはできない。その例として、移送の請求(法 19条),答轄違いの申立て(法331条),証拠とすることの同意法326
条1項),略式命令に対する正式裁判の請求(法465条)等を挙げることができる。なお。最高裁判所は、上訴権を有しない弁護人選任権者により、原判決後に選任された弁護人によってなされた上訴申立ての可否について判断するに際し,「およそ弁護人は、被告人のなし得る訴訟行為について、その性質上許されないものを除いては、個別的な特別の授権がなくても、被告人の意思に反しない限り、これを代理して行うことができる」と説示して、このような包括的代理権を確認し,弁護人選任者が被告人本人であれ、被告人以外の選任権者であれ、上訴の申立てについてこの包括代理の例外とする理由はないから、原判決後に被告人のために上訴権を有しない弁護人選任権者によって選任された弁護人も,法351条1項による被告人の上訴申立てを代理して行うことができるとしている(最大決昭和63・2・17刑集42巻2号299頁)。
第二、特別の根拠規定のある場合は、弁護人は被告人から独立して、すなわち被告人本人の意思に拘束されることなく、その権限を行使できる(法41条)。
法定された権限には、さらに、被告人の明示した意思に反することはできないと規定されているものと、それ以外のものがある。被告人の明示の意思に反することができない(すなわち。黙示の意思には反し得る。よって被告人の意思表示がない限り同意を求めないでなし得る)ものには、忌避申立て(法21条2項)、原審弁護人の上訴権(法355条・356条)等がある。それ以外の独立して活動できる糖限としては、3部理開示の請央(注3※2項)、保釈の前水は3本1、証拠保全請求(法179条)、証拠調べの請求(法298条)、検証の立会い(法142条・113条1項)、証人尋問(法304条2項)等がある。また。弁護人だけが固有に有する権限として、被告人・被疑者との接見交通権(送3本)、香類・証拠物の閲覧謄写権(法 40条・180条)等がある。
*被告人の法定代理人、保佐人、配属者、直系の親族及び兄弟姉妹は、いつでも審級ごとに届け出て「補佐人」となることができる。補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人のすることのできる訴訟行為をすることができる。ただし、法に特別の規定(例上訴の放棄・取下げ[法360条])がある場合は、この限りでない(法42条)。