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探偵の知識

公判手続き|公判手続の関与者|弁護人|犯罪の被害者

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

(1)処罪の被害者は、刑事訴訟の当事者ではないが、いわば事件の当事者として、その心情及び名誉について適切な配慮措置を受け、その立場が尊重されなければならない。法は、犯罪被害者及びその遺族に対する適切な配慮と一層の保護を図る趣意の規定を設けて、刑事手続内における配慮措置と手続関与の制度を設定している。①公判期日において被害に関する心情その他の意見陳述をすること(法 292条の2),②証人尋問に際しての証人への付添い(法157条の4)・証人の遮蔽(法157条の5)・ビデオリンク方式を利用した尋問(法157条の
6),③公開の法廷での被害者特定事項の秘匿措置(法290条の2)等がその例である。また,一定の犯罪については、裁判所が犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮して相当と認めるときは、被害者等(被害者または被害者が死亡した場合もしくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配者、直系の親族もしくは兄弟姉妹をいう)または、当該被害者の法定代理人に当該事件の手続への参加を許す「被害者参加」制度(法 316条の33)も設定されている。これらについては、別途説明を加える[第4章)。
(2) 刑事手続そのものではないが、それに付随する配慮措置として、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」において、あのような事項が定められている[第41213)*)。①被害者等が公判手続の傍聴を申し出たとき、裁判長が被害者等が公判手続を感できるよう配慮すること(同法2条)、②被害者等は、一定の場合を除き、係属中であっても事件の訴訟記録の関覧及び写が認められること(同法3条),③被害に関する民事上の争いについて被告人との間で合意が成立した場合は、その合意を公判調書に記載し、その記載に裁判上の和解と同一の効力を認めるという。
民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解の制度(同法19条)。④/定の犯罪について、被害者またはその一般承継人が当該事件の豚肉を原因とする不法行為に基づく損害賠償の請求に関し当該事件の刑事手織の成果を利用できる損害賠償命令制度(同法 24条)。
13)以上のような制度により、北罪被害者等が公判手続の関与者として一定の活動をする場面が生じ得る。また。被害者等は、攻撃側当事者たる検察官の訴追活動に深い関心を有するのが通常であるから、法は、前記被害者参加制度における被害者参加人等は、検察官に対し、当該被告事件についての検察官の権限の行使(例、特定の訴因の設定・変更)に関し、意見を述べることができることとし、検察官は、当該権限を行使しまたは行使しないこととしたときは、必要に応じ、意見を述べた者に対してその理由を説明しなければならないとし
ている(法 316条の35)。もっとも、被害者参加人は、もとより刑事訴訟の当事者ではないから、立法論として、訴訟当事者に固有の訴追権限(例,訴因の設定・変更権限)や上訴権を付与することができないのは然であり、当事者追行主義の刑事訴訟の下で、そのような権限を伴う参加制度を設定する余地はないというべきである。
<第3編第2章 参考文献>
兼子一=竹下守夫•裁判法[第4版](有斐閣法律学全集,1999年)
司法研修所檢察教官室編•檢察講義案〔令和3年版](法曹会,2023年)
岡慎一=神山啓史・刑事弁護の基礎知識[第2版](有斐閣、2018年)