公判手続き|公判の準備|第1回公判期日前の公判準備|起訴状謄本の送達
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
公判準備は、起訴状の裁判所への提出(法 256条1項)と、事件の受理(規則298条1項参照)から開始される。起訴された事件は、裁判所において,当該裁判所の事務分配規程に従い,機械的に各部・係に分配される。事件を受理した裁判所は、被告人の防準備に資するため、検察官の提出する起訴状の謄本を直ちに被告人に送達しなければならない(法 271条1項規則176条1項・165条
1項)。送達ができなかったときは、裁判所は直ちにその旨を検察官に通知する
(規則176条2項)。検察官による所在確認により再送達の可能性があり得るからである。
公訴の提起と起訴状謄本の送達との間に長時間が経過すると、被告人の防禦に実質的不利益が生じ得るから、法は、公訴提起があった日から2か月以内に起訴状謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼってその効力を失うと定めている(法271条2項)。公訴が失効したときは、裁判所は、決定で公訴を棄却しなければならない(法 339条1項1号)。
*起訴状における個人特定事項の秘匿措置,起訴状の謄本に代わる起訴状抄本等の送達(法 271条の2~271条の5)については第2編第2章111(2)**を参照。
1項)。送達ができなかったときは、裁判所は直ちにその旨を検察官に通知する
(規則176条2項)。検察官による所在確認により再送達の可能性があり得るからである。
公訴の提起と起訴状謄本の送達との間に長時間が経過すると、被告人の防禦に実質的不利益が生じ得るから、法は、公訴提起があった日から2か月以内に起訴状謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼってその効力を失うと定めている(法271条2項)。公訴が失効したときは、裁判所は、決定で公訴を棄却しなければならない(法 339条1項1号)。
*起訴状における個人特定事項の秘匿措置,起訴状の謄本に代わる起訴状抄本等の送達(法 271条の2~271条の5)については第2編第2章111(2)**を参照。