公判手続き|公判の準備|第1回公判期日前の公判準備|第1回公判期日の指定,通知,変更,被告人の召喚
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
裁判長は、訴訟関係人の事前準備を考慮して第1回公判期日を指定し、その期日に被告人を召喚し、かつ、その期日を検察官,弁護人及び補佐人に通知しなければならない(法273条)。被告人に対する第1回公判期日の召喚状の送達は、起訴状謄本の送達前にはすることができない(規則179条1項)。その他被告人の召喚については前記のとおり〔第2章Ⅲ2(2)〕。
審理に2日以上を要する事件の公判期日を指定するには、できる限り連日開廷し、継続して審理を行わなければならない(法281条の6)。やむを得ない事情のある場合の公判期日の変更については、前記のとおり〔第1章Ⅰ(2)〕
*裁判員裁判対象事件では、後記のとおり、必要的に公判前整理手続に付され(表判員法4条)、手点と証拠を理した上で理計画を立て、原則として「連日的開延」が行われている。表具裁判以外の事件についても、数判の退速・充実化のための計画的集中審理の要請に異なるところはないから、争点や証拠関係が複雑な事件については、後記の公判前撃理手続・期日間整理手続や前記の裁判所と当事者との打合せ(規則178条の16)等の規則が定める事前準備を活用して、第1回公判期日前や期日間に争点と証拠の整理を行って審理計画を立て、複数の公判期日を近接した日時に一括して指定するなどの工夫が行われている。なお、前記事前準備に関する規則は、第1回公判期日前の準備を想定したものではあるが、実務では、三者間の打合せ等が期日間準備においても活用されている。事前準備に関する規則の趣旨は期日間準備にも妥当するものであるから、適切な運用といえよう。
審理に2日以上を要する事件の公判期日を指定するには、できる限り連日開廷し、継続して審理を行わなければならない(法281条の6)。やむを得ない事情のある場合の公判期日の変更については、前記のとおり〔第1章Ⅰ(2)〕
*裁判員裁判対象事件では、後記のとおり、必要的に公判前整理手続に付され(表判員法4条)、手点と証拠を理した上で理計画を立て、原則として「連日的開延」が行われている。表具裁判以外の事件についても、数判の退速・充実化のための計画的集中審理の要請に異なるところはないから、争点や証拠関係が複雑な事件については、後記の公判前撃理手続・期日間整理手続や前記の裁判所と当事者との打合せ(規則178条の16)等の規則が定める事前準備を活用して、第1回公判期日前や期日間に争点と証拠の整理を行って審理計画を立て、複数の公判期日を近接した日時に一括して指定するなどの工夫が行われている。なお、前記事前準備に関する規則は、第1回公判期日前の準備を想定したものではあるが、実務では、三者間の打合せ等が期日間準備においても活用されている。事前準備に関する規則の趣旨は期日間準備にも妥当するものであるから、適切な運用といえよう。