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探偵の知識

公判手続き|公判の準備|公判前整理手続|手続の開始・方法・内容

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

(1) 裁判所は、「充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるとき」。検察官。被告人もしくは弁護人の請求によりまたは職権で、決定で,事件を公判前整理手続に付することができる(法316条の2第1項)。裁判員裁判対象事件については、これを公判前整理手続に付することが必要的である(裁判員法49 条)。
*2016(平成 28)年に、従前から、検察官や弁護人の申出を受け。両当事者の意見を聴いた上、職権による決定で開始されていた公判前整理手続及び期日間理手続について,検察官,被告人または弁護人が、裁判所に対し、事件を公判前整理手続または期日間整理手続に付することを請求できるとする法改正が行われた(法 316条の2・316条の28)。もっとも、事者に請求権を付与することで変わったのは、裁判所に応答(請求に対する決定)する訴訟法上の義務が生じる点のみである。手続を実施する必要性の要件に変更はなく、裁判所はあらかじめ事者等の意見を聴いた上で決定することとされ(法316条の2第2項、規則 217条の3・217条の29),請求を却下する決定に対し不服申立ての途は設けられていないので、従前と何ら変わらぬ運用となろう。                  (2) 手続は、訴訟関係人を出頭させて陳述させる方法(公判前整理手続期日を設ける方法)、または、訴訟関係人に書面を提出させる方法により実施される(法316条の2第3項)。これらの方法を適宜織り交ぜて行うこともできる。期日を指定するについては、その期日前に訴訟関係人が行う準備を考慮しなければならない(規則217条の6)。裁判所は、裁判所が決定すべき事項(例,訴因変更許可。個人特定事項の通知。証拠決定、証拠開示に関する裁定)を除き,受命裁判官に公判前整理手続をさせることができる(法 316条の11)。
なお、裁判所は、弁護人の陳述または弁護人が提出する書面について被告人の意思を確かめる必要があるときは、公判前整理手続期日において被告人に質問し、あるいは、弁護人に被告人と連署した書面の提出を求めることができる(法316条の10)。弁護人の予定主張等が被告人の真意に沿ったものでなければ、争点整理が実効をくので、必要に応じ,被告人の意思を確認できるようにしたのである。
(3)法は手続において行う事項を、具体的に列挙している(法316条の5)。
それらは、①訴因・罰条を明確にさせ、訴因変更を許可し、主張を明示させるといった主張ないし争点の整理に関するもの(1号・2号・4号),②証拠調べ請求,立証趣旨・尋問事項の明確化,証拠意見の確認、証拠決定、証拠調べの順序・方法の決定、証拠調べに関する異議申立てに対する決定といった証拠の整理に関するもの(5号~10号),③証拠開示に関するもの(11号),④事件への被害者参加の決定またはその取消し(12号),公判期日の決定・変更など審理計画の策定に関するもの(13号)に分類できる。なお、公判前整理手続では、第1回公判期日前であっても証拠調べ請求(5号)や証拠決定(8号)ができるので、証拠調べは冒頭手続終了後に行う旨の規定には、例外を認める但書が設けられている(法 292条但書)。
もっとも、公判前整理手続において実際に行うことができる事柄は、列挙された事項に限定されるわけではない。列挙された事項を行う前提あるいは手段として必要な事項、付随して行う必要がある事項は法・規則に従い実施可能である。例えば、裁判所が、「公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理する」(注316条の5第4号)ために、検察官、被告人、弁護人に、主張の不明確な点について釈明を求めることや(規則 20811).「証拠開べをする決定文は部拠開べの講沢を下する決定をする」(法316条の5第8号)ために、必要な事実の取調べを行うこと(法43条3項、規則33条3項),証拠書類または証拠物の提示を命ずること(規則192条)などができる。