公判手続き|公判の準備|第1回公判期日後の公判準備|公判期日の指定,通知,変更,被告人等の喚
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
第2回以降の公判期日についても、その指定。通知。変更と被告人の召喚は、第1回公判期日の場合と同様である。第2回以降の公判期日の場合は、召喚状の送達との間に、最小限12時間の猶予期間を置けば足りる(法275条。規則67条1項参照)。公判期日に証人尋問等を行うときは、その期日に、証人等を召喚しなければならない(法 152条・153条)。召喚を受けた者が、病気その他の事情で公判期日に出頭できないときは、規則の定める診断書その他の資料を提出しなければならない(法278条、規則183条~186条)。喚を受けた者が、正当な理由がないのに出頭しない場合、被告人に対しては勾引、保釈の取消し等、証人等に対しては勾引、過料または刑罰等の処置を執ることができる(規則
179条の3)。なお、2023(和5)年の法改正により、保釈または勾留の執行停止をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないこと自体が犯罪化され、2年以下の拘禁刑に処されることとなった(法278条の2)。
179条の3)。なお、2023(和5)年の法改正により、保釈または勾留の執行停止をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないこと自体が犯罪化され、2年以下の拘禁刑に処されることとなった(法278条の2)。