公判手続き|公判の準備|第1回公判期日後の公判準備|公判期日外の証拠調べ等
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(1)裁判所は、第1回公判期日後は、公判期日外でも証人尋問。検証、押収及び捜索を行うことができる。また。鑑定、通訳、翻訳を命ずることができる。
ただし、公判期日外の証人尋間は、裁判所が法 158条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人または弁護人の意見を聴き、必要と認めた場合に限る(法281条、規則108条・109条)。公判準備としての証拠調べについては後記のとおり〔第4章Ⅷ)。公判前整理手続に付されなかった事件について,検察官。被告人または弁護人は、第1回公判期日後は、公判期日前にも証拠調べの請求をすることができ
(法298条1項、規則188条)。裁判所は、公判期日前に証拠調べ許香の決定をすることができる(規則190条・191条)。
証人、鑑定人、連人または翻訳人を尋問する旨の決定があったときは、その取調べを請求した訴訟関係人は、これらの者を期日に出頭させるように努めなければならない(規則 191条の2)。
(2)裁判所は、検察官、被告人もしくは弁護人の請求により、または職権で、公務所または公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる(法279条)。被告人の本籍地の市町村に対し被告人の身上調査を求める身上照会がその例である。事件につき予断を生じさせるおそれのない事項については、第1回公判期日前でも、照会をすることができる。
ただし、公判期日外の証人尋間は、裁判所が法 158条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人または弁護人の意見を聴き、必要と認めた場合に限る(法281条、規則108条・109条)。公判準備としての証拠調べについては後記のとおり〔第4章Ⅷ)。公判前整理手続に付されなかった事件について,検察官。被告人または弁護人は、第1回公判期日後は、公判期日前にも証拠調べの請求をすることができ
(法298条1項、規則188条)。裁判所は、公判期日前に証拠調べ許香の決定をすることができる(規則190条・191条)。
証人、鑑定人、連人または翻訳人を尋問する旨の決定があったときは、その取調べを請求した訴訟関係人は、これらの者を期日に出頭させるように努めなければならない(規則 191条の2)。
(2)裁判所は、検察官、被告人もしくは弁護人の請求により、または職権で、公務所または公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる(法279条)。被告人の本籍地の市町村に対し被告人の身上調査を求める身上照会がその例である。事件につき予断を生じさせるおそれのない事項については、第1回公判期日前でも、照会をすることができる。